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約束したはずの条件が変わっていく

公正証書の作成等を前提に離婚に応じる

約束したはずの条件が変わっていく

夫婦の一方から他方へ「離婚したい」と申し出が行われると、離婚について話し合われます。

離婚したい側は、まずは相手から離婚することに同意を得るため、通常よりも好条件を提示することがよく見られます。

しかし、その提示された条件で離婚することに同意した後、その条件を公正証書等の契約書に確定させるまでに少しずつ条件が引き下げられていくことも珍しくありません。

信頼性が低い相手と離婚について話し合うときは、対応に注意が要ります。

約束が変わっていく

相手方が約束すると言った内容を変えることになれば、話し合いもなかなか収束しません。

相手が良い条件を提示してきたので離婚することに応じましたが、いざ公正証書を作成する段階になって、相手が条件を変えてきており、困っています。

自分から約束したことを守らず、その約束を勝手に変える人がいます。そうした相手と離婚手続きをすすめるには、相手が初めに示した条件で離婚の届出前に公正証書を作成しておく対応が必要になります。

離婚するかどうかについて判断するときに、その判断の基準として「離婚の条件」が重要になることは現実の対応として当たり前と言えます。

その理由としては、離婚することになれば、夫婦の共同財産を清算し、養育費などの金銭支払いも取り決めることになりますが、その条件次第では離婚したら経済的に生活を維持できなくなることもあるからです。

相手から示された条件では離婚することが難しいときは、離婚する時期を保留して、とりあえず別居生活に入ることもあります。

そうして、離婚しても経済的に自立して生活できる見通しが立ったときに、はじめて具体的な離婚条件の話し合いに応じることになります。

でも、離婚したいと言っている相手から、相当に良い離婚条件を提示されたときは、早く離婚に応じた方が得策ではないかと考えるものです。

離婚したい側は、離婚を渋る相手に対し、相手が離婚することを考えて動くように、魅力ある条件を提示することもあります。

こうしたとき、早々に離婚することに同意することには注意が必要です。

提示を受けた離婚の条件は、あくまで口頭によるものであり、申し出を受けた時点で確定していません。

離婚するときの大事な取り決めは、離婚公正証書などの契約書に作成して残しておく対応が安全です。

口頭であってもいったん約束したことは守るという性格の人もあれば、約束を守る意識が弱く簡単に約束を破ってしまう人もあります。

そして、後者の人は約束を破ることが平気ですので、自分から申し出た離婚の条件についても後で変更してくることがあります。

そうした変更の内容は、ほぼ決まって条件の引き下げになります。

いったん離婚に応じた側は、すでに離婚する方向へ気持ちが向かっているため、相手からの条件を変更したいとの申出を簡単に蹴ることができず、少しの引き下げであれば譲歩して受け容れようとなりがちです。

そうすると、譲歩を引き出した相手はさらに条件の引き下げを求めてくることがあります。

こうしたやり取りを重ねるうちに、当初には好条件であったのが、徐々に標準的な条件に変わっていきます。

しかし、好条件ではなくなってしまっても、離婚する方向に気持ちが固まっていると後戻りすることが難しいものです。

以上のような配偶者から離婚の申出があったときに相当な好条件を提示された場合、相手が本心からその条件で離婚するつもりであるのか、そして、その条件は実行されることが見込めるかについて十分に確認することが必要になります。

相手から提示された条件を受け容れることになったならば、その条件を早々に固めて公正証書などの契約書に作成しておく対応が肝要です。

嘘をつく相手であれば、特に注意して対応をすすめます

離婚することに双方で合意できても、離婚の届出までに離婚に関する条件を全て固めるため、双方で話し合いを積み重ねなければなりません。

そうした話し合いの過程で、合意していた条件を相手から一方的に変更されると、話し合いをその時点まで戻さなければならず、そのことに精神的なストレスを受けます。

こうしたストレスは、真面目な性格である人ほど強く受けるものです。

平気で嘘をつく人は、相手と駆け引きするうえで嘘を一つの方便ぐらいに考えおり、いったん合意していた条件を変更することも平気です。

そのため、真面目な側は、嘘をつく側に離婚の話し合いで振り回されることも起きます。

また、離婚契約について公正証書の作成をすすめても、途中で公正証書が作成できなくなってしまうことも起こります。

こうした嘘をつく相手と話し合うには、良い条件を示されても直ちに信じず、相手の本心を読みながら対応する姿勢が必要になります。

「相手の申し出た内容には無理がないか」についてもチェック

離婚したいという相手が慎重さを欠く性格であるときは、早く離婚したいため、実行することが無理と思われる条件(受ける側にとっては好条件)を提示してくることがあります。

一見すると好い条件であるため、その条件ならば離婚しようと判断してしまうものですが、無理な契約をしても、その利益を受けることが実現しなければ意味がありません。

それどころか、離婚時の約束が破綻したときに再び話し合いが必要になったり、自分の離婚してからの計画が大きく狂ってしまうことになります。

「こんなことになるのなら離婚しなければよかった」という結果になってしまうと最悪です。

あまりに好条件を提示されたときは、本当に相手にその条件を実行する力があるものか十分に検討することが求められます。

養育費などの支払いだけに依存しない離婚後の生活を築くこと

一般に、離婚における「好条件」と言うと、共同財産の住宅を譲り受けることであったり、養育費、財産分与で高い水準の給付を受けることになります。

財産分与で住宅を得られ、その住宅ローンを自分で負担することもなければ、離婚後の生活はかなり楽になることが見込めます。

ただし、住宅があっても、生活費、教育費として現金による収入は欠かすことが出来ません。

また、養育費、財産分与で標準的な水準よりかなり高い給付を受けることができると、離婚後の生活に不安を持つことは少なくなります。

しかし、住宅の譲渡を受けることになっても、相手が離婚後にも住宅ローンを支払っていく前提である場合、その支払が滞れば住宅を競売にかけられることになります。

また、養育費等の金銭給付が離婚時に約束されていても、相手が失業、転職などを理由にして支払い能力を失くすと、その給付を受けることが現実にできなくなります。

離婚する相手の資力に基づく生活を送ることになると、自分に関係しないことでその生活が崩れるリスクがあると言えます。

したがって、離婚給付が良い条件であっても、相手の資力だけに依存する形で離婚後の生活設計を立てることなく、自分の力だけでも生活を維持できる備えをすすめることが大切です

 

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