婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

性格の不一致による離婚

協議離婚は、その理由を問わず、夫婦の間に離婚する合意が成立していれば可能です。

なお、協議離婚になる理由としては「性格の不一致」が最も多く挙げられます。

性格の不一致を理由とする協議離婚は、夫婦の双方に離婚になる原因があったと考えられることから、離婚することについて夫婦の間に慰謝料は発生しません。

離婚理由に多い「性格の不一致」

離婚する理由として、「性格の不一致」「価値観の相違」が多く挙げられます。

夫婦の一方側による不貞行為暴力借金などが原因となる離婚も少なくありませんが、離婚の原因が明確でない場合は「性格の不一致」として整理されることもあります。

また、一方が有責配偶者となることに抵抗感を持つときには、離婚の理由を性格の不一致として整理しておくことで離婚の手続きを円滑にすすめられるという実態もあります。

当事務所のご利用者からも、離婚の理由が性格の不一致であることを聞くことがありますが、具体的に何が不一致であったのか分からないこともあります。

夫婦のどちらか一方側だけに明確な原因があるということではなく、夫婦として一緒に生活していくのが嫌になったということをお伺いします。

こうしたことは、夫婦の間だけで整理されていれば構わないことになります。

協議離婚では、どのような理由であっても、夫婦の間に離婚することの合意があれば、役所に協議離婚届を提出することで離婚を成立させることができます。

調停離婚においても理由が問われることはなく、夫婦の離婚合意によって離婚ができます。

ただし、裁判離婚となる場合には、裁判上の離婚請求の理由について、離婚することが本当に止むを得ないものであるか裁判所において判断されます。

このときに、性格の不一致はどのような取り扱いとなるのでしょうか?

実際には、離婚請求の具体的な内容を踏まえて裁判所で判断されます。

単に性格の不一致を理由として挙げるだけの離婚請求では離婚が認められませんが、性格の不一致が婚姻を継続させることに大きな支障となるまでに夫婦関係が悪化しているときには、離婚請求が認められることもあります

たとえば、性格が合わなくて夫婦喧嘩を繰り返し、双方ともに仲を改善、修復していく努力、姿勢が全く見られず、そのまま婚姻を続けることに無理があると判断される場合などです。

以上のとおり、夫婦の性格が合わないこと自体が問題になるのではなく、その結果として夫婦双方が婚姻を継続する意欲を喪失してしまっていたり、すでに婚姻が破たんした状態になっているかどうかをポイントに判断されます。

性格の不一致

性格の不一致による離婚

夫婦の愛情が冷めてくると、性格の合わないことが表面化してきて、婚姻継続が難しくなってきます。

離婚の方法が協議離婚となることが多い

離婚の原因となる不法行為(不貞行為、暴力など)が存在しない「性格の不一致」による離婚では、一般に夫婦で話し合いができる状況にあることから、協議離婚が選択されます。

相手だけに離婚になった責任があるという認識は双方ともありませんので、子どもの親権者の指定について争いが生じなければ、話し合いで離婚する条件を定めることもできます。

たとえ、性格が合わないといっても、共同生活をしてきた実績があり、お互いに相手方の考え方も理解していますので、多くの夫婦は特別の争いもなく離婚手続きをすすめられています。

ただし、性格の不一致を理由とした離婚でも、養育費の支払い条件などについて夫婦だけでは話し合いが着かないこともあります。

そうしたときは、家庭裁判所の調停離婚になることもあります。

慰謝料の支払い

性格の不一致を理由とする離婚では、夫婦のどちらか一方を離婚原因のある有責配偶者であると言えません。

夫婦の双方に明確な離婚原因がないか、双方ともに何らかの原因があると考えられます。

それでも、一方側が離婚になった責任は相手側にあると考えることは少なくありません。

そのため、性格の不一致を理由とする離婚でも、夫婦間の離婚協議の中で離婚慰謝料の請求が行なわれることもあります。

そうした場合には、ほとんどのケースでは慰謝料請求の支払いが認められません。

ただ、夫婦の双方ともに明確な離婚原因が無いときでも、夫婦の一方側がどうしても離婚することを希望することもあります。

そうしたときに、自分側に責任があると認めて慰謝料を支払って離婚することもあります。

ただし、慰謝料の支払いをすると不法行為をしたことになり世間的な体裁も悪くなるため、双方の合意のもとに支払われる「解決金」という名目で、離婚を希望する側から相手側へ金銭を支払うことを条件として離婚に同意をすることもあります

信頼関係が破たんしていない

これまでに数多くのご夫婦の協議離婚に契約書の作成面から携わってきたなかで、離婚のときにおける夫婦仲の状態も様々であることを見ています。

いつでも口を開くとケンカが起きてしまうほどに高い緊張状態が続く夫婦もある一方で、とても夫婦仲が悪いようには見えない夫婦もあります。

後者の夫婦では、双方の信頼関係が壊れておらず、単に夫婦の性格が合わない、価値観が違うということが分かったことで、離婚することがお互いの為になると考えられているようです。

相手のことは嫌いでなくても、子どもの教育方針に違いがあったり、家庭のお金の使い方(貯金も含みます)に大きな感覚の違いがあると、夫婦としての共同生活が難しくなります。

短い人生を真剣に生きることを考えるとき、価値観を共有できる相手と一緒に暮らしたい、居心地の良い家庭を持ちたいと考えることは自然なことになります。

仲が良くても離婚することはあまり考えられないことでありますが、現実にそのような選択をされている方もあるのです。離婚とは生き方の選択でもあると感じます。

性格の不一致

夫婦と言えども全く別個の人格が双方にはあり、もともと夫婦の性格が同じであるということはあり得ません。

男女が出合うときには、違った性格の者同士だからこそ相手に対して魅力を感じるものであると言います。

したがって、2人の男女が性格の一致をみることは、容易なことではないのかもしれないと考えます。

そのため、はじめから違う性格の男女二人が同居して共同生活を送ることになりますので、何らかのズレはどこかで生じてくるものと思います。

また、婚姻生活における夫婦の距離感、生活の態様などによっても、お互いの気持ちが変わっていくことがあります。

特に夫側は、仕事に熱中して忙しい時期であると、なかなか妻(家庭)のことに関心が向かないこともあります。

実業界、芸能界などでも、社会的に名前が売るまでに忙しい人が、ある日突然に離婚報道が流れることは珍しいことではありません。

現代では、家庭内における性別分業体制も曖昧になってきています。

妻の側も仕事を持つことが当たり前になってきており、家庭外でもストレスを受けることがあります。

その一方で、夫も家事や子育ての分担を負うようになっています。

このような社会生活の在り方が変化していく中、夫婦のお互いの役割についても、夫婦それぞれで考え方の違いが生じてくるのも仕方ないことかも知れません。

個人の単位でも、人生の過程で、その価値観は大きく変化することがあります。それは、相手の在り方に関係なく起きてくることです。

短い人生の中で、精一杯に生きようとする程に、自分に合わない家庭生活を続けていくことに意義を見出せなくなることもあります。

当事務所に離婚相談でお越しになられるご相談者にも、「特に配偶者が嫌いということではなく、お互いの価値観が合わないので離婚した方が良いということになった。相手に対しては出来るだけの財産分与をしたい。」という事を淡々とお話になられる方がいらっしゃいます。

夫婦というものは不思議な関係であると常々思います。

一緒にいることが意義のある時期もあれば、一緒でなくなる方が良い時期もあると思うのです。同じ状態が続くことはありません。

婚姻生活の継続又は離婚のどちらを選択したとしても、そのことは自分自身の人生の選択であり、自由であると思います。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します