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離婚原因にもなる性的不能の問題
夫婦として性的な結びつきを持つことの義務は法律に明文化されていませんが、婚姻関係を続けるうえで性的な結びつきは基本的な要素の一つであると考えられています。
そのため、性的関係を結べない状態にある側に対して他方配偶者から裁判で離婚請求があった場合に、そうした事情を鑑みて離婚の原因に当たると認められることもあります。
人間は他者があることによって、はじめて自己の存在を認識することができます。
男女も同様に考えられ、男または女は、自らの性と異なる相手の性に対して魅力を感じ、相手への好意、愛情へ移っていきます。
夫婦というものは法律で定める男女関係の一形態となりますが、互いにコミュニケーションを取り合うことで、相手を愛し、相手から愛されることを確認します。
夫婦のコミュニケーションの方法には、日常的な会話や態度が大切になりますが、夫婦という単位が異性間の結びつきでもあることから、性的なつながりも重要なものとなります。
その性的なつながりの結果として夫婦に子どもが誕生することになり、家族という単位に発展しながら、社会における自己の存在基盤として家庭は大切な存在になっていきます。
また、夫婦における性交渉は、単に子を授かるためだけの行為ではなく、一つの愛情の表現、確認の証としても重要なものと言えます。
これは、配偶者以外の異性との性交渉が婚姻関係の破たんにつながることからも明らかです。
もし、夫婦の一方側が性的不能である場合には、上記のような夫婦に子どもが生まれることを通じて家族を形成したり、深い愛情のコミュニケーションに支障を生じることになります。
結婚する前から当事者の間で性的不能を承知していた場合であれば別ですが、結婚してから配偶者が性的不能である事実を知ることは、結婚に対して描いていた自己の希望する家族像の実現ができなくなることもあります。
夫婦ごとによっても、夫婦の性的関係に対しての考え方には、それぞれ違いがあるでしょう。
ただ、性的不能によって性交渉が全くできず、医学的な治療によっても回復が不能であることが分かったならば、人によっては離婚という選択を考えることにもなります。
性的不能は、法律上では「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として、離婚原因に認められる可能性があります。
夫婦の性交渉を拒否したり、子どもができないこと(不妊)も、同様に離婚原因として認められることがあります。
離婚することは夫婦で話し合って決めることになりますが、その場合に性的不能は離婚原因にもなりうるものとして進めていくことになります。
性的不能は、婚姻した当初からの場合もあれば、婚姻期間中における仕事などを原因とするストレス、体調の変化などによって途中から起きる場合もあります。
裁判例として、結婚時に性的不能であることを知っていながら、それを隠したまま婚姻して、結果的に離婚に至ったケースで、離婚慰謝料の支払義務が認められているものがあります。
夫婦で話し合い、性的不能を医学的治療で治せるか、医師に相談してみましょう。
配偶者の性的不能を知ったときにも、なんとか婚姻を継続したいと考えると思います。
そうしたときには、性交渉ができない(できなくなった)原因が何であるのかを調べることが最初に行なうべき対応になります。
まずは専門医に相談し、原因、治療方法を確認して、改善するように努力してみることです。
夫婦となった以上は、お互いに協力して婚姻を継続できるようにする取組みが求められます。治療による改善が見込める可能性があるのであれば、問題の解消することもあります。
そうした取組みをしても期待していた結果を得られないことが明らかになったときは、その後の対応について夫婦で話し合わなければならなくなります。
婚姻することを約束した男女は、お互いに、婚姻することに向けて努力する義務を負います。
上記の性的不能の問題は、婚約中においても問題として起きることがあります。
婚約したけれども、相手側に性交渉をすることに大きな支障のあることが婚姻前に判明したときには、果たして婚約を解消できるのか、そのまま婚姻すべきなのか、悩む方があります。
性交渉ができない状態のまま婚姻届を行って夫婦生活をスタートさせることは、婚約をしていても現実に選択することは難しいものです。
医学的な治療をすれば性的機能が回復するものか双方で話し合ったうえで、診断、検査などを進めていくことになります。
なお、本人が性的不能であることを婚約相手に隠したまま婚姻することは不法行為にあたり、婚姻を解消することになったときに慰謝料の支払義務を負うことが考えられます。
夫婦に性的関係がないことによって、一方が配偶者以外の異性に関心が向くこともあります。
夫婦の関係が円満にいっていないときには、不貞の問題が発生することも多いと言えます。
そのような問題が起きないように、夫婦間にある重要な問題を放置せずに、日頃から夫婦で対応について話し合っていくことが大切です。
性的機能が不十分なことが夫婦で問題になることは、特別に珍しいことではないようです。
当所にいただくご相談においても、相手が性的に障害があって性交渉できないということで、婚姻や婚約の関係を解消することを考えられている方があります。
性交渉ができない問題では、男性側に障害のあるというケースばかりでした。女性側に問題のあるときは、性交渉に応じないという形でお話しになるのかもしれません。
夫婦など男女の間で性交渉ができない(又はない)ことで悩まれている方の数は、意外にも少なくないのが現実となっています。
「離婚を決める前に、ご夫婦で十分にお話し合いください。」
夫婦も婚姻期間が長くなると、互いに新鮮さが失われてしまい、性的なつながり(回数)が減少してくることがあります。
日本では欧米と異なり、セックスレスとなっている夫婦も多いと言われています。
このようなセックスレスであることが直接的な離婚原因になることは余り聞きませんが、夫婦の関係が希薄化していく要因の一つになることは否めないと考えます。
当所での離婚相談にも、夫婦関係が上手くいっていない状況を説明するときの一つの現象として、数年間に渡りセックスレスの状態であることをお話しされる方が多くいらっしゃます。
明確な離婚理由として挙げるまでにはなりませんが、夫婦の関係が冷えている状況をセックスレスという事実によって互いに認識していることがあります。
また、夫婦の関係が悪くなってくると、一方側からセックスを拒否することは多くあるものです。
以上のとおりセックスレスが続く夫婦の状況は、その関係をはかるうえでの指標の一つになることもあります。
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