婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
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不倫浮気など、夫婦に起きる問題への対応
夫婦の間に何か問題が起きたことでその対応について夫婦で話し合い大事な約束をしたとき、その内容を和解書に作成し確認しておくことは、その後に夫婦関係の修復を目指していくために有効な対応方法の一つとなります。
和解書には離婚協議書のように定型書式はありませんので、夫婦が約束する事項を具体的かつ明確に記して、夫婦双方が守れる契約書の形にします。
夫婦生活は長く続く、人生を走るマラソンのようなものかもしれません。
夫婦双方による署名調印
不倫浮気などの問題が夫婦の間に起こったとき、夫婦はその問題を解決するために話し合います。
夫婦で何らかの約束をして問題に区切りをつけておくとき、夫婦で和解書を作成して確認する手続きを踏むことも有益であると言えます。
夫婦の口約束のままにしておくと、将来になってから解決したはずの問題が再燃するリスクを残します。
問題が再燃したときに解決を図るためには、最初の時以上に多くの精神的エネルギーを消耗することになります。
夫婦に起きた問題を解決するときは、きっちりと一度に問題に区切りをつけておくことが対応において大切になると考えます。
問題の解決を曖昧にしたまま長期化させると、更に悪化してしまうことも心配されます。
問題の整理、解決時には、和解書などの書面により、夫婦間の合意事項を夫婦双方で確認し、書面に夫婦が署名押印しておくことで、問題の再燃防止になります。
また、不倫浮気の問題では、配偶者の不倫相手との不倫関係解消の確認も必要になります。
このとき、不倫 慰謝料が支払われることも多くあるため、不倫問題を解決するときは、その確認に際して当事者間で示談書などの名目で書面を作成することが行われます。
もし、将来に争いとなれば、確認事項が契約書になってあると、証拠資料になります。
なお、夫婦の和解書作成には法律面におけるポイントを整理することもあるため、不倫浮気の問題に詳しい専門家に和解書作成を依頼する方法もあります。
専門家への相談によって、問題の解決に向けてヒントとなる知識や情報を得られたり、夫婦関係が解消するときの対応についても、あわせて相談することができます。
夫婦で作成する和解書の内容は、それぞれの夫婦ごとに違ったものになります。
一般には、不倫浮気などが起きたことで、夫婦が和解書を作成することになります。
そのため、夫婦間の和解書では、不倫浮気などの事実確認を行なうところから始まり、その問題を解決するために夫婦で誓約すること、違約時の取り扱いなどを確認します。
再び問題となる行為を起こさないようにするために何を夫婦で約束するかを考えて、それを複雑な内容にしないで簡潔にポイントをまとめて和解書にすることが大切であると考えます。
夫婦の約束は、お互いに守る義務があります。そうしないと、夫婦の間における信頼関係は失われていき、やがて婚姻を維持していくことが困難になってしまいます。
夫婦関係はお互いに相手のことを信頼できることで安定しますので、何らかの不信感が一方側に生れると、夫婦の関係は悪化していくことになります。
ただし、婚姻中の夫婦の間における契約はいつでも取り消しできることが法律に定められており、家庭問題に法律が積極的に介入することはありません。
もし、夫婦にトラブルが生じたときは、夫婦の間で話し合うことが基本になりますが、それが良い結果をもたらさないときは、家庭裁判所の調停制度を利用することができます。
なお、婚姻中の夫婦間における契約は取り消しができるといっても、婚姻が破たんに瀕しているとき又は破たんしているときは、例外として取り消しの対象にならないとされています。
たとえば、別居した夫婦の生活費(これを「婚姻費用」といいます)の負担契約は、公正証書契約にしておくと、婚姻費用の支払いに遅滞が起きると支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行できます。
このように、夫婦間の契約でも強制執行ができることは意外に思われるかもしれません。
夫婦間の契約には限界があることを踏まえながら、例外的な取扱いもあることを利用し、婚姻関係を維持して改善することに役立つ書面を作成することになります。
夫婦での口約束だけでは心もとないので、その約束を和解書に作成しておきたいと考えるときには、和解書を公証役場で公正証書に作成したいと考える方がいらっしゃいます。
公正証書は公文書として信用力がありますので、公正証書にすれば特別の効力があるのではないかと考えるようです。
公正証書は、金銭を支払う契約では不履行の時に強制執行できるという機能がありますので、夫婦間で婚姻費用を分担する契約、離婚時の契約などに利用されます。
しかし、金銭の支払い契約を含まない和解書であると、公正証書にする意味は弱くなります。
公証役場側も、そうした和解書を公正証書にすることに前向きではあるとは言えません。
もし、和解書の作成に公証役場を利用したいと考えるときは、公正証書にすることについて、事前に役場へ確認をしておくと良いでしょう。
夫婦に不倫浮気問題が起きたときは、夫婦間における問題の解決に合わせて、別途、不倫した配偶者の不倫相手と話し合って、問題の解決を確認することも必要になります。
不倫した配偶者と不倫相手は、不倫された配偶者側に対して慰謝料を支払う義務があります。
そのため、不倫問題を解決する際には、不倫 慰謝料が支払われることが多くあります。
不倫の慰謝料は、高額になることも多く見られ、支払者側の資力が不十分なときは一括して慰謝料を支払うことができず、分割払いになることがあります。
こうしたときは、不倫関係を解消することの確認のほか、慰謝料の分割払いに関する契約を、和解契約書(慰謝料 示談書)に作成することになります。
慰謝料の分割払い契約は、支払期間の途中で止まってしまうことも少なくありません。
このことから、できるだけ慰謝料の分割金支払いを継続させることを目的として、公証役場で公正証書による和解契約を結ぶこともあります。
一定の要件を満たして作成する強制執行認諾条項付の公正証書は、契約した分割金の支払いが遅滞したとき、支払義務者に対し裁判を起こさなくても財産の差し押さえをできる強制執行の手続をすることができます。
なお、公正証書を作成するためには、和解契約を結ぶ当事者に合意のあることが前提になることは言うまでもありません。
夫婦関係を壊しかねない不倫浮気の問題は、再発しやすいという特徴が見られます。
一度は終息したはずの不倫関係が、少し時間を空けると復活したという話を聞くことが少なからずあります。二度目の不倫が発覚すると、婚姻の継続も難しくなることがあります。
そのため、不倫関係を完全に解消させるためには、不倫をした両者に対して不倫関係の解消についての対応策を講じておくことが大切なことになります。
不倫相手と連絡して対応をすすめることは気が重くなりますが、不倫関係の解消を徹底するための対策をしておくことが安心です。
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する方法としては、内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付することが多くで行なわれています。
確度は各ケースにより異なりますが、直ちに請求した慰謝料が支払われることもあり、それなりに効果を期待することができます。
その慰謝料請求書のなかで、不倫の再発防止についても不倫相手に要求することができます。こうした方法によっても、不倫相手との対応を進めていくことができます。
『速やかに、きちんと書面確認により解決をしておくことが、大切です。』
夫婦が長い共同生活をおくっていくなかでは、何らかの問題も起きることがあります。
夫婦関係は、独立した人格をもつ二者の関係であり、常に良好な状態ばかりが続くものではありません。
夫婦に何か問題が起きたときは、できる限り速やかに解決に向けた適切な対応をすることが大切です。
問題の解決を先送りして放置しておくと、時間が解決してくれることも稀にありますが、一般には問題が悪化してしまうことが多く見られます。
不倫は短期間で終わることも多くありますが、一方で数年間にも渡って継続することもあり、問題が発覚したときは早めに対処しておくに越したことはありません。
配偶者の不倫問題を解決する方法がよく分からないときは、不倫問題に詳しい専門家に早期に相談することも必要になると考えます。
他事例の対応が役に立つとは限りませんが、何らかのヒントを得られることもあります。
また、夫婦間に起こる問題を和解書で解決を確認したいときは、専門家に和解書の作成を依頼することで、いろいろな知識や情報を得ることもできます。
一人だけで不倫問題の解決策を探していくことは精神的な負担が大きくなりますし、無料でインターネット情報から調べられることには限界があります。
もし、夫婦の問題でお困りであれば、和解書の作成をメール又は電話によるサポートにも対応させていただけますので、お問い合わせください。
和解書の作成をご希望であるとき、メール又はお電話でお申し込みいただけます。
お申し込みをいただきますと、サポートの流れ、ご利用条件などを説明させていただきます。
サポートの開始時に、和解書を作成するために必要となる情報(問題の内容、経緯、対応案、希望等)について、メール又はお電話でご連絡をいただきます。
当所で和解書の素案を作成し、メール等でお送りさせていただきます。その内容を、ご夫婦でご確認いただきながら、調整・修正を重ねて、最終的に和解書を完成させます。
当所は専門行政書士事務所であるため、取り扱う業務のすべてについて守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。
夫婦の和解書作成にあたっては、夫婦間での調整も必要になりますので、和解書が完成するまでの間、和解書案の修正、変更には何回でも対応させていただきます。
夫婦の話し合いに応じて和解書案に修正が必要になりますが、修正手続に追加費用はかかりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。
和解書を作成する手順として、まずは、夫婦で和解書を作成することになった経緯、理由などについてお話をお伺いさせていただくことになります。
そのお話しをもとにして、当所にて和解書の素案を当作成させていただきます。
したがいまして、ご利用者様で和解書の案文をご準備いただく必要はありません。どのような和解書を作成したいかというお話が重要になります。
夫婦でのお話し合いは、当所で作成した和解書の案文をもとにお進めていただくと、スムーズにいくように見られます。
当事務所は千葉県船橋市に事務所がありますが、夫婦の和解書を作成するために当事務所までお越しいただく必要はありません。
メールまたはお電話で連絡がとれますと、それによってお打合せを進めさせていただきます。
そのため、家事、育児、仕事などの都合に合わせて、ご都合のよい時間帯に和解書の作成をすすめていくことができます。
土日も営業していますので、平日はお仕事で忙しい方にも、便利にご利用いただけます。
なお、ご希望があれば、ご夫婦で船橋の事務所にお打合せにお越しいただくことも可能です。
不倫問題は相当件数が現実に起きており、配偶者の起こした不倫問題に対応して夫婦間で和解書を作成したいと考える方も沢山いらっしゃいます。
当事務所にも、夫婦の和解書の作成を進めている方からのご質問が多く寄せられます。
そのご質問の中には、自分で作成した和解書についてのチェックを受けたい、記載する内容や方法についてアドバイスを受けたいというものが多くあります。
当事務所は、ご夫婦の状況をお伺いしながら和解書を作成するサポートを業務にしています。
そのため、個別の和解条項のチェック・アドバイスは、サポートにおける対応となります。
申し訳ありませんが、和解書の具体的な記載内容に関する相談又はチェックは、無料相談として対応しておりませんことを、ご理解ねがいます。
もちろん、ご利用に際してのサポート内容、手続などについてのご質問には対応しています。
『ご依頼者様のご希望に応じて、きめ細かく和解書のサポートを、させていただきます。』
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
JADP上級心理カウンセラー
→ご挨拶・略歴など
夫婦が一緒に生活をしていくなかでは、色々と問題が起きることがあります。むしろ、何も起こらない方が不思議であるかも知れません。
誰にも将来の姿を見通すことはできませんので、夫婦に問題が起きることを完全に避けることはできません。
大事なことは、何か問題が起きたときの対処になります。
同じような問題を再び起こさないように、夫婦で事後についての確認をしておくことが必要になります。
でも、その確認を夫婦でしても、婚姻中は約束したことを軽く考えてしまう嫌いがあります。
そうして再び夫婦の間に問題が起きることがあります。
何度も問題が繰り返し起きると、さすがに夫婦といえども悪くなった関係を修復することが難しくなります。
そうならないように、夫婦の約束であっても、和解書などの書面にして確認しておく方法も有効になります。
夫婦であるのに契約書を作成することに対してどこか違和感を持つこともあるかも知れません。
しかし、口約束というものは、時間の経過によって曖昧な記憶へと都合よく変化をしていくものです。これは、人の脳の仕組みからして仕方のないことです。
このようなことから、夫婦でした大事な約束を和解書にして、お互いに守るようにするのです。
夫婦の共同生活は、長く、そして山あり谷ありです。
長く婚姻関係を続けていくためには、それなりの苦労と工夫も必要になります。
それ故に、大きな価値があるのだと思います。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』