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進学時に必要となる入学金、授業料など

高校大学進学時の費用負担(養育費)

毎月支払われる定額の養育費は、支払い対象となる子どもの衣食住、教育、医療などに必要な費用の父母間における分担金となります。

子どもが高校、大学などへ進学したときに一時的に支出する大きな費用(入学金、授業料、施設整備費など)は、毎月の養育費とは別に父母の間で分担の金額、方法を定めます。

大学、専門学校にかかる進学費用は額も大きくなり、資金の事前準備も必要となりますので、将来に進学が見込まれる場合は早期に父母の間で相談しておくことが良いと思われます。

父母の間で費用分担を定めます

夫婦に未成熟子があるときの離婚では、養育費が離婚条件でポイントの一つとなります。

養育費は、何といっても、その支払期間が長く、支払総額が大きくなるとの特徴があります。

養育費を支払う側にとっては、長く養育費を支払い続けることが大きな経済負担となります。

その一方で、養育費を受領する側には、養育費は子どもを監護していく生活を支える経済的基盤の一部となります。

養育費は、子どもの監護養育に必要となる毎月の生活費(衣食住、教育費、医療費、習い事、娯楽費等)が対象となります。

ただし、毎月の養育費だけでは、子どもが高校、大学などに進学したときに一時的に必要となる入学金などの大きな費用までをカバーすることはできません。

近年においては、多くの子どもが高校まで進学し、公立高校であれば無償で修学できます。

さらに、高校卒業後に上級学校(大学、専門学校など)に進学する子どもの割合も高くなってきており、近年では50%近くになっています。

このような社会状況にあるため、監護親が子どもの将来に必要となる教育費用を考えるとき、上級学校に進学した時の学費のやり繰りについて心配することになります。

そのため、離婚時の養育費に関する協議の際、高校、大学などへ進学することを前提として、あらかじめ父母間で学費を負担する額又は割合を定めておくことも行なわれています

もちろん、離婚時に決めなくとも、将来になって必要になった時に父母間の話し合いによって学費の負担額等を決めることもできますし、そうした約束を交わす方が多いかもしれません。

一般に見られる離婚契約書のひな型では「将来に父母間で協議する」となっています。

しかし、養育費の支払い条件も含めて離婚 公正証書で契約する場合、高校、大学に進学した時の父母間の学費負担についてある程度の範囲で定めておくケースも少なからず見られます。

その理由として、将来になって費用が必要になったときに協議することを約束しておいても、そのときに父母間での協議が上手くすすまないこともあります。

そうなると、監護親側の負担が重くなったり、子ども自身に負担がかかることになります。

また、将来に二人で養育費の負担を協議する場を持つこと自体を望まない夫婦もあります。

当事務所での相談にも、離婚した後で大学の費用負担等の話し合いをしたが全く決まらない、というものがあります。こうした場合には、家庭裁判所の調停を利用することになります。

ただし、大学の進学費用は、必ずしも非監護親側が分担する義務のあることが認められないこともありますので、監護親はそのことを承知しておかなければなりません。

また、進学時の学費以外にも、子どもの急な怪我や大きな病気などを理由として高額な医療費が必要になったとき、その費用負担について、父母で協議して決めることになります。

いずれも、子どもの監護に必要となる費用になりますので、離婚後においても、法律上では子どもの扶養義務を負っている父母の間でその費用分担を定めていくことになります。

高校大学等の進学費用

子の成長は早く、いずれ遠くない将来に、子の進学時期がやってくることになります。

公立か私立か

高校、大学などへ進学する際に、進学先が公立学校であるか私立学校であるかによって、その費用負担に金額差が大きく生じることになります。

費用を負担する側としては、できるだけ公立学校への進学を希望したいところですが、様々な事情から私立学校へ進学することもあります。

このようなとき、父母間で費用負担についてトラブルとならないようにするためには、あらかじめ父母間で進学先について事前協議をしておくことが大切になります

事前協議を行なわなず高額な学費負担の生じる私立学校へ進学することになると、進学に際しての費用負担を父母間で話し合っても、円滑に決まらなくなる心配もでてきます。

本来は、子どもが無事に成長して進学するという喜ばしい時期であるのですから、その費用のことで父母の間で揉めるよう事態はできる限り避けたいものです。

なお、大学の進学に際しては、多くの子どもが奨学金を利用しています。大学進学費用の全部を父母だけで負担しないで済むことになります。

子どもにとって、高校卒業後の上級学校への進学は当たり前のことでなく、自助努力も必要であることを理解することも必要になるかもしれません。

大学への進学に際して、父母のほかに子ども自身も交えて、進学先、その費用負担について、話し合をすることも有意義なことであるかもしれません。

費用負担の取り決め

子どもの進学する学校の見通し、その費用総額が分かっているときには、父母間における費用負担の取り決めを具体的に定めておくことが可能になります

たとえば、想定される必要額を父母間でいくらずつ分担するか、その分担金の支払い時期、支払い方法などを定めておくことができます。

子どもが進学する時期がかなり先のことであり、進学する学校、費用の総額も分からないときには、父母間における分担の割合(すべて、半分ずつなど)を定めておく方法もあります。

私立高校への進学費用(参考)

参考までに、私立高校へ進学する場合に必要となる費用ですが、平成26年度における調査によると、初年度で約71万円、次年度から年間55万円という数字があります。

つまり、3年間で学校への納付金だけで約181万円が必要となります。このほかに通学費などの様々な費用も支出がありますので、入学から卒業までには大きな負担となります。

もし、私立高校に進学することを前提として養育費を受領したいのであれば、事前に養育費を負担する側から私立高校への進学について承諾を得ておくことも必要になるでしょう。

私立大学への進学費用(参考)

私立大学における平成26年度の大学納入金額(初年度)を参考に見てみますと、文科系学部で約115万円、理科系学部で約150万円、医歯系学部で約460万円となっています。

2年目以降は入学金を差し引くと、文科系学部で年間90万円、理科系学部で年間124万円、医歯系学部で年間357万円となります。

これが、四年制では3年間分、六年制では5年間分が加算されることになります。

例えば、文科系学部を四年間で卒業すると約385万円、理科系学部では約522万円となります。

このほか、通学定期代や書籍代などが別途かかることになります。

また、進学に際して自宅からの通学ができないときには、さらに住居費等も必要になります。

上記の金額は、子ども一人あたりにかかるものになりますので、進学する子どもが二人、三人となれば、その総金額は、ゆうに1千万円を超える金額となってきます。

子どもから請求する

養育費は、親の未成熟子に対する法律上の扶養義務に基づいて、父母間において子どもの監護費用の分担を取り決めるものであり、非監護親から監護親へ分担金が支払われます。

子ども側からすると、扶養を受けることを親に対し請求できることになります。

つまり、子ども自身からも、親に対して必要となる「扶養料」を請求できますので、大学等への進学費用の不足分を子どもから非監護親に直接に請求する方法もあります。

成人になった子どもは完全に未成熟子と言えない面もありますので、成人後の費用については子ども本人が非監護親と話し合って学費等の負担を取り決めることもできます。

当事務所でも、親子間で学費負担を公正証書契約で取り決めている事例があります。

扶養料の請求をする

扶養料の請求

子ども自身から親に対して扶養料を請求することもできます。

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「養育費の定め方も、夫婦ごとに様々です。」

養育費の取り決め

養育費は、毎月払を定めることが基本的な形となります。

ただし、毎月の養育費だけでは進学時などにおける大きな一時的出費をカバーすることができません。

特に、私立高校、大学、専門学校等の進学に際して必要になる費用は大きな金額になります。

公立高校は条件付きで無償化されていますが、私立高校へ進学すれば入学金、授業料も必要になります。

高校卒業後の大学などの高等教育機関への進学には、更に大きな費用が掛かります。

そのほかにも、子どもが突然の怪我や病気に遭遇することもあります。そのようなとき、医療費も高額化していますので、毎月の養育費だけではカバーできません。

このような特別に要する費用は、毎月の養育費とは別に、将来に必要になったときに父母間で協議して決めることになってます。

しかし、公正証書などの離婚契約では、特別にかかる費用分担を事前に具体的に取り決めておくこともあります。

そのときに取り決めたことは、将来になってから大きな意味を持つことになります。

費用負担の取り決め方は夫婦ごとに様々ですが、上手く工夫することにより、できるだけ双方にとって安心できる契約の内容としておくことが大切です。

もし、どのような方法があるか知りたい、どういう契約にすると良いのか分からない、などありましたら、離婚協議書、公正証書の作成サポートをご利用ください。

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