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婚姻してから夫婦が普通に共同生活を送っていても、子どもに恵まれない夫婦があります。
どちらか一方の身体上の原因から夫婦に子どもに恵まれないときは、そのことが裁判上の離婚原因に当たることがあります。
デリケートで難しい問題になりますので、夫婦の間で慎重に対応することが必要です。
夫婦に子どもが授かるかどうかは、婚姻してみないと普通には分からないことです。
もし、夫婦の一方側に身体上に何らかの支障がある場合にも、不妊治療を施すことによって、子どもを授かることが可能になることもあります。
しかし、夫婦の一方側に子どもを授かることができない原因のあることが明確になったときには、その後にどのように対応するか、実に悩ましい問題となります。
不妊の問題は、身体上の問題となるうえ、本人自身にとっても事実を知らなかった場合がほとんどであろうと思います。
もし、本人が分かっていたならば、婚姻する際に相手に対して伝えておくはずです。
原因のない側は、相手を嫌いになっていなくても、子どもを得て家庭を築いていきたいと希望して婚姻をしたならば、離婚をすることを考えてしまうこともあります。
このような不妊を原因として離婚することはできるのでしょうか?
法律での考え方としては「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」として離婚原因になるものと考えられます。
しかし、相手自身に責任を求められない身体上の問題であることや、不妊であることを立証していく裁判上の手続きを考えると、裁判をすることに躊躇してしまうかもしれません。
夫婦の間で離婚することについて裁判所における争いになったときに、不妊の責任を相手に問うことは気の重いことになります。
夫婦である意義として何を求めるかということは、夫婦ごとに差があります。子どもを持たない選択をして、意義ある結婚生活を送っている夫婦もたくさんあります。
つまり、子どもを持てないことが夫婦としての関係を続けられない絶対的な理由になるのかどうかは、その夫婦の考え方次第であるかと考えます。
ただし、一度限りの人生において、子どものある家庭生活を強く望んでいる方もいらっしゃると思います。そのために結婚したということもあるでしょう。
もし、子どもを持ちたいとの希望が強くあって、そのために離婚したいという場合には、夫婦で話し合って合意による離婚を目指すことが大切であると考えます。
子どもが順調に授からず、不妊治療を受けている夫婦は少なくありません。
自然的に子どもに恵まれないときには、医学的治療を受けることで何とか子どもを授かるよう努力をしていくことも夫婦で検討されます。
ただし、不妊治療が功を奏することもあれば、その望みが叶わないこともあります。
やはり、子どもは、神からの授かりものであるのだと思います。
なお、当事務所のご利用者の方にも、婚姻中に不妊治療に努められていた方があります。
その方は、子どもができなかったために離婚したのではなく、不妊治療の結果子どもを授かったにも関わらず、夫婦の仲が悪くなってしまい離婚することになったのです。
このようなことも起きることがありますので、夫婦に子どもができるか否かで、夫婦であり続けられることが決まるものでないことが分かります。
離婚する夫婦の半数以上に子どもがあり、親権者にならない側の親は、子どもと離れることになることからも、子どもが夫婦のすべてにならないと言えます。
法律上で親子関係を形成する「養子」の制度があります。
昔は「家」を絶やさないために養子をとることも多かったのですが、現代社会では家を意識することはほとんどなくなりました。
それでも、子どもに恵まれなかった夫婦が養子をとることはあります。
一般の養子縁組は、法律的な手続き(契約)によって親子関係を作りだす制度になります。この養子には、普通養子のほかに「特別養子」という制度もあります。
特別養子の制度は、養子となる子どもが15歳未満であり、家庭裁判所の許可によって、夫婦がそろって養子縁組をする制度になります。
特別養子縁組は、子どもの実親との関係がなくなり、養親だけが法律上で親となるものです。
子どもができないときには、このような制度を夫婦で検討することもできます。
それぞれの夫婦にとって何が幸せであるかは、夫婦で探して決めるものです。
子どもだけが、夫婦としてのすべてではありません。
子どものある夫婦も、子どもが成長して自立すれば、あとは夫婦二人だけの生活に戻ります。その後は、夫婦二人で生涯を送ることになります。
子、孫と一緒に生活する可能性もありますが、二世代、三世代の家族は少なくなっています。
夫婦として不妊にどう対応するか、よく話合いをすることが大切であると思います。
「不妊の問題はたいへんデリケートなことになりますので、慎重にお話をお進めください。」
ご挨拶・略歴など
昔から「子はかすがい」と言われます。
夫婦に子どもが生れたことによって夫婦の間における絆が強くなり、夫婦として一体感ができるということでしょうか。
しかし、現実には未成熟子がある多くの夫婦が離婚しています。
こうした事実から、子がかすがいになることは否定しませんが、夫婦に子どもが生れると離婚をしないとは言えません。
また、不妊により夫婦の間に子ができないことが離婚原因となり得ても、そのことで直ちに離婚になるということもありません。
実際に子どものいない夫婦は、沢山いらっしゃいます。
ただし、夫婦の間に幼い子どもがあるときは、離婚に対する心理的なブレーキ機能として作用することは間違いありません。
ある程度の年齢に子どもが成長するまでの間は離婚することを待つとの夫婦間の合意も広く行なわれています。
たとえ夫婦仲が悪くなっても、親子の関係はそれぞれに良好であることも一般に多く見られることです。
そのため、夫婦としては離婚したいのだけれども、夫婦双方が子どもと別れたくないということで、離婚時における親権者の指定について合意ができなくて離婚することができないとの話も聞かれます。
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