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家庭裁判所に対する同居請求の申立て
夫婦には同居して生活する義務が法律で定められていますので、正当な理由なく別居することは原則として認められません。
しかし、現実には一方が勝手に家から出ていってしまう事態も起こります。
そうしたとき、夫婦の話し合いで同居することを実現できないと、家庭裁判所への調停、審判の申し立てにより、配偶者に同居を請求することができます。
夫婦は同居して互いにたすけあって生活していく義務が、法律に定められています。
しかし、様々な事情によって夫婦の良好な関係が崩れてしまうと、夫婦の一方側が共同生活を放棄して家から出て行ってしまい、夫婦の別居が開始されることもあります。
この別居期間が長く続くと、夫婦の関係を修復していくことが難しくなってきます。
夫婦は一緒に生活してこそ相手の存在を身近に感じることになり、お互いにたすけ合いながら夫婦としての一体感を維持できると言えます。
もともと夫婦の関係は悪くなかったのに、勤務先の命令によって単身赴任となり、それが長期化することにより夫婦が離婚に至るケースも珍しくありません。
一方的に別居を強いられることになった配偶者側は、何とか夫婦の関係を改善していくことで夫婦の共同生活をやり直したいと考えます。
そうしたとき、別居した相手に対して同居を求めることになります。
もともと夫婦の間には法律上で同居義務があります。夫婦で話し合ってできるだけ速やかに別居の状態を解消することが望ましいことです。
しかし、夫婦での話し合いが難しい状況となっていることもあります。このときには、家庭裁判所に対して同居請求の調停、審判を申し立てることができます。
夫婦に同居義務があるからといっても、夫婦の状況次第では、必ずしも同居をすることが当事者にとって意義があるとは考えられないこともあります。
すでに婚姻関係が破たんしてしまっていれば、夫婦の同居を再開することで余計な摩擦を夫婦の間に引き起こしてしまう懸念もあります。
家庭裁判所では、それぞれのケースごとに、夫婦の婚姻期間、別居期間、別居の経緯などを踏まえて、同居の可否について判断することになります。
勝手に別居している側に同居を拒否できる正当な理由がない限り、家庭裁判所としては原則として同居を命じることが考えられます。
ただし、必ずしも裁判所で同居請求が認められるとも限りません。
別居している夫婦の一方側が同居を固く拒否していたり、あるいは同居しても夫婦喧嘩となることが予想できる場合などでは、同居の請求が認められていません。
また、同居を命じる審判がでたとしても、相手に同居を強制させる方法はありません。
そのため、できるだけ夫婦同士が納得できる形で解決できることが望ましいと言えます。
悪意の遺棄(参考)
民法では、夫婦の基本的な義務を定めています。752条には、夫婦の同居義務もあります。
ここに定められていることは、夫婦の本質的な義務であるとされ、これに反する取り決めは、例外的な場合を除き無効になるとされます。
【民法752条(同居、協力及び扶助の義務)】
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
上記の民法条文は夫婦としての本質的な義務になりますが、貞操義務(相手以外の異性と性的関係をもたないこと)も同様であると考えられています。
ただし、貞操義務は、法律の条文には明記されていません。
それでも、貞操義務に反する不貞行為については裁判で離婚請求できる原因になっています。そうしたことから、貞操義務は夫婦の本質的な義務の一つであるとされています。
この貞操義務は、婚姻関係が実体的にも続いている夫婦に課されることになり、形式上で婚姻しているだけの夫婦には適用されません。
貞操義務に反する不貞行為(配偶者以外との性交渉)は、夫婦が平穏に暮らす権利を侵害するとの理由によって法律上で不法行為と認められます。
そのため、婚姻が破たんしているときには、配偶者以外の者と性交渉をしても、不貞行為として法律上の責任を問われることになりません。
つまり、婚姻が破たんしているために夫婦が別居しているような状態にあると、不貞行為は起きないことになります。
そのため、長く別居をしていると、その理由によっては婚姻関係の破たんが認められ、ほかの異性と交際をすることも事実上で認められてしまうことになります。
こうしたこともあり、長く別居を続けることは婚姻の破たんにつながりやすいと言えます。
夫婦と子どもが一緒に生活することが基本的な家庭の形となります。
別居中の相手に対して同居することを求めても、それに相手が応じないことがあります。
このようなときは、別居期間中の婚姻費用の分担義務が問題となることがあります。
法律上の婚姻関係にある夫婦は、それぞれの収入や資産に応じて婚姻生活に必要となる費用を分担する義務があります。
たとえ、婚姻関係が破たんしている夫婦でも、法律上の婚姻が継続している以上は、原則として婚姻費用の分担義務があるとされています。
同居を再開することがすぐに実現できないのであれば、婚姻費用の分担について夫婦の間で定めておくことが必要になります。
ただし、有責となる配偶者が勝手に家から出て行った場合、または婚姻関係の破たんが長期に及ぶ場合は、有責配偶者からの婚姻費用の分担請求は減免されることもあります。
家庭裁判所における調停や審判を利用して婚姻費用の分担を定めることができますが、夫婦の間による協議で確認しておくこともできます。
夫婦だけで婚姻費用の分担を定めるときは、婚姻関係が破たんに瀕している状態にあるため、夫婦で合意したことでも書面にして明確化する手続も大切になります。
未払い分の婚姻費用は後からでも請求又は清算できますが、婚姻費用の分担に関して何も取り決められていなければ、過去分の婚姻費用を請求しても認められないことがありますので注意が必要になります。
また、別居生活を経た後に最終的に離婚することになった場合は、未払いになっていた婚姻費用を離婚時に夫婦間で清算することもできます。
婚姻費用の分担が夫婦だけの話し合いで決まらないとき、又は夫婦での話合いが出来ないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
ただし、家庭裁判所の実務としては、婚姻費用の分担命令の範囲は、家庭裁判所に調停などの申し立てが行なわれた以降しか原則として対象とならないことになっています。
こうしたことから、別居をしているにも関わらず婚姻費用が支払われていないときには、早めに家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停等を申し立てることが必要になります。
調停の申し立て手続きは特別に難しいものではありませんので、家庭裁判所の手続案内を利用することで本人でも行なうことができます。
弁護士に調停の事務を依頼をすることはできますが、請求によって受領できる金額が大きい場合でなければ、弁護士費用の負担が重くなり過ぎることもあるので注意します。
家庭裁判所で婚姻費用の支払いが決まると、別居の解消又は婚姻の解消になるまでの間、婚姻費用を受け取ることになります。
家庭裁判所の調書があると、定められた婚姻費用が支払われないときには、裁判をしなくても支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行をすることも可能になります。
婚姻費用について夫婦で定めるとき、あわせて面会交流、別居期間中の費用の分担など一緒に取り決めておくと良いこともあります。
そのような大事な夫婦間の別居契約について、専門家のサポートをご利用いただきながら婚姻費用分担契約を公正証書として作成することができます。
当事務所は、夫婦や男女間における問題についての書面作成サービスを専門にしています。
主に協議離婚における契約(離婚協議書、公正証書 離婚)や夫婦の間において問題が起きたときの取り決めなどを合意書、公正証書に作成することに多数の実績を有しています。
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