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離婚無効の申し立てが必要に

勝手に離婚届を出されたとき

離婚することに同意していないにも拘わらず相手から離婚届が役所に出されてしまったとき、役所の戸籍係が届出を受理してしまうと、それによって形式上でも協議離婚が成立します。

もし、離婚の成立に同意ができなければ、家庭裁判所に対し離婚無効確認の調停を申し立てること行います。

離婚が成立した形になります

夫婦の関係が疎遠になってきたことで夫婦の間に離婚話がでてくることになってきたとき、自分は離婚届を書いていないのに、相手が無断で役所に離婚届を出してしまうことが起きることがあります。

何もない状態で離婚届が出ることもありませんので、相手が離婚に応じる姿勢を示したことを離婚届を出しても構わないと一方的に解釈してしまうなど、夫婦間におけるコミュニケーション不足から離婚届に関するトラブルが起きるものと思われます。

しかし、役所への離婚届とその受理によって協議離婚は形式上でも成立します。

そして、離婚届を受付ける役所は、離婚届の形式上の記載に不備がなければ、それを受理することになります。

書面上で夫婦二人による離婚届への記載があり、さらに証人2名の署名もあれば、受理に問題がありません。

離婚の意思等の実質的な審査を行なう権限は役所にありません。

離婚届が受理されたことによって、形式上では協議離婚が成立したことになります。

しかし、離婚届が役所で受理されたとしても、夫婦の一方側が離婚に合意していないまま離婚届がされたのであれば、勝手に出された離婚届は法律的には無効な手続きとなります

そうした離婚届によって戸籍が真実と違う状態になっていますので、離婚の記載を消し、婚姻している状態に戻す手続が必要になります。

戸籍を修正するためには、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てます

調停において離婚が無効であることに双方で合意が成立すると、審判の手続きを経て、役所で戸籍の修正をしてもらうことになります。

もし、調停が成立しないときには訴訟となります。

協議離婚無効確認調停の申立書

協議離婚無効確認調停の申立書(2-1)

協議離婚無効確認調停の申立書(2-2)

勝手に出す離婚届

相手から預かっていた離婚届を提出するタイミングについて双方に認識の違いがあったことでトラブルが起きることもあれば、一方が勝手に離婚届に記載して届出ることも起きます。

離婚という身分を変更する大事な離婚届に、本人の同意を得ないままに記載して申請することは法律上でも問題となる行為です。

もし、そうした行為が認められるならば、社会の秩序は維持できなくなります。

法律では、有印私文書偽造同行使、公正証書原本不実記載同行使などにあたり、問題となると罰せられることもありますので、そのようなことはしてはいけません。

 

当事務所は行政書士事務所ですので、家庭裁判所の手続をご案内することはできません。

家庭裁判所の手続きを確認されたい方は、家庭裁判所へご確認ねがいます。

離婚専門の行政書士

「離婚届を記載するときは、そのまま離婚をするときになります。」

心配であれば、不受理申出を

勝手に離婚届を出されてしまうと、上記のとおり、その後で修正するための手続に大変な手間がかかります。

もし、離婚届を無断で提出される心配があれば、まずは役所に対して離婚届の不受理申出をしておくことが安心です。

離婚届の不受理申出は、一度だけ出しておけばよく、その手続きも難しいものではありません。

夫婦で離婚合意ができて離婚届をする際には、先に不受理申出の取り下げをしなくてはなりませんが、その手続きも簡単です。

離婚に向けた夫婦での協議をすすめている最中であっても、配偶者に不信感があるときには心配になるものです。

そうなると、万一の勝手な離婚届に備えて、できることの対応をしておくことも止むを得ないかもしれません。

不受理の申出をしておく限り離婚が成立してしまうことはありませんので、夫婦で納得のいくまで離婚の条件などについて話し合いをしていくことができます。

なお、夫婦の間で離婚する条件に合意ができ、公正証書 離婚したいときには、当事務所で有償サポートをご用意していますので、ご希望がありましたらご利用ください。

 

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