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同棲の慰謝料請求消滅時効

慰謝料請求と消滅時効

同棲の慰謝料請求にかかる消滅時効

婚姻が破たんしていないのに配偶者以外の異性と同棲をすることは、夫婦の貞操義務に反する不貞行為にあたり、配偶者に対して損害賠償責任(慰謝料の支払い義務)が生じます。

被害者となる配偶者側からの慰謝料請求は、同棲期間すべてが対象になるのではなく、損害賠償請求の消滅時効にかからない請求から遡って3年以内の同棲期間が対象となります。

消滅時効

慰謝料請求は、可能となってから3年以内に限られます。

消滅時効に注意します

配偶者以外の異性と不倫関係になり、さらにその不倫相手と共同生活する「同棲」を開始する事例が現実には少なからず存在しています。

このような同棲は、法律で定める夫婦に課される同居義務、貞操義務に違反するものであり、法律上では不法行為に当たります。

勝手に家から出ていかれた被害者側は、平穏な夫婦生活を侵害されたことを理由に、配偶者と同棲する異性の両者に対して損害賠償として慰謝料請求することができます。

これは、離婚をするか否かに関わらず、不法行為となる不貞行為について、被害者側から加害者側に対して慰謝料請求をすることができます。

また、同棲期間中にも法律上の婚姻関係は続いているため、婚姻関係にある配偶者が負っている婚姻費用の分担義務の履行についても問題になります。

婚姻費用の請求をする側が被害者側であれば、相手に婚姻費用の分担を請求できます。

一方で、加害者側から相手に婚姻費用の分担を請求することは、自ら婚姻を破たんに導く不貞行為をしていながら夫婦間の義務の履行を求めることは認められないとされます。

ただし、加害者側が夫婦の子どもを監護養育しているときは、子どもの監護費用の範囲内で請求が認められるとされます。

もし、婚姻費用の支払い義務者側が婚姻費用の分担金を支払わないでいると、悪意の遺棄として裁判上の離婚原因に当たることもあります。

なお、このような同棲が短期間で終わらずに長期化しているとき、慰謝料請求の消滅時効はどのように扱われることになるのか疑問になります。

このような慰謝料請求権の消滅時効の問題については判例があります。

同棲をする側に対する慰謝料請求は、同棲していることを知った時から、その時までにおける慰謝料請求権の消滅時効が開始されるとしています。

同棲を知った時から不貞相手に対して慰謝料請求することができるため、その後の時間の経過とともに3年間の消滅時効が進行することになります。

したがって、慰謝料請求の範囲は、訴訟から3年以内までが対象となります

このようなことから、同棲に対する慰謝料の請求は、同棲の事実が判明した時点で速やかに行うことが安全であると言えます。

もっとも、同棲が原因となって婚姻が破たんして離婚することになった場合は、同棲の相手方に対して慰謝料を請求することも可能になります。

このような離婚にかかる慰謝料請求の消滅時効は、離婚の成立から3年間となります。

家庭裁判所への同居請求

婚姻期間に別の異性と同棲することは、法律上で定める夫婦の同居義務、貞操義務に対する明白な違反行為となり、民法上の不法行為に該当します。

そのため、同棲をする配偶者に対しては、直ちに同棲を中止して同居を求めたいところです。

夫婦の話し合いで同棲の解消について解決が図れないときには、同棲を続ける配偶者への同居請求の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。

ただし、夫婦の婚姻が既に破たんしていると認められるときは、家庭裁判所は同居請求を認めないことになります。

また、婚姻の破たんが認められずに裁判所が同居請求を認めたとしても、最終的に同居を強制する手続きをすることは裁判所にもできません。

配偶者の異性との同棲を止めさせたいという要望を叶える強制手段は残念ながらありません。

同棲相手への対応

同棲する配偶者に自宅へ戻って来て欲しいときには、配偶者と話し合うほか、その同棲相手と話し合うことも必要になります。

婚姻している相手と知って同棲をすることは、相手の配偶者に対する不法行為となります。

そうしたことを同棲相手に伝えて、同棲を止めさせるように試みます。

同棲相手がトラブルが起きることを始めから承知したうえで同棲をしている場合もあり、そうしたときには同棲の解消は容易には進みません。

不貞関係は隠れて行なわれることが通常であり、同棲をすることは相手の配偶者に見付かることが容易に想定できるためです。

なお、同棲相手には不貞行為を理由として慰謝料請求することもできます。

同棲の解消の要求と不貞行為の慰謝料請求を合わせて、同棲相手と交渉をすすめることになります。

万一、同棲相手が要求に応じないまま同棲が続くことで最終的に離婚することに至るときは、離婚に伴う慰謝料を同棲相手に請求することができます。

当事務所では、不貞行為に関する慰謝料を請求する内容証明郵便による慰謝料請求書を作成する有償サポートをご用意しています。

同棲相手に対する同棲の中止と慰謝料の支払いを請求していく対応をすすめることもできます。ご利用を希望される方は、末尾に記載するお問合せ先までご連絡ください。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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