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裁判の前には調停が必要

離婚の調停前置主義

裁判の前には調停が必要

夫婦間に離婚協議が調わない場合は、家庭裁判所で離婚手続きをすすめることになります。

夫婦仲が相当に悪い状態にあって調停による解決は難しいのではないかというときも、はじめから離婚を請求する訴訟を起こすことは例外的な事例を除いて認められていません。

訴訟する前には離婚調停を経なければならないことが法律制度として定められており、これを「調停前置(主義)」といいます。

調停の前置

調停を経てから裁判を行うことになります。

裁判より先に調停をする決まり

夫婦の一方に離婚したいという希望があるときは、普通には、まずは夫婦二人で離婚することについて話し合うことになります。

その夫婦の話し合いで離婚することに双方で合意ができれば、協議離婚に向けて必要な手続き(協議離婚届の用意親権者の指定公正証書 離婚など)をすすめることができます。

日本における離婚では協議離婚の方法を選択する夫婦が、離婚全体の約9割を占めています。

ただし、必ずしも夫婦の話し合いで離婚に合意できないこともありますし、離婚する方向では合意ができても子どもの親権者の指定について双方で争いがあるために離婚の届出をすることができない場合もあります。

そのほか、財産分与慰謝料など離婚給付の条件面で夫婦が合意に至らないこともあります。

もし、夫婦の協議では離婚について合意が成立しないときは、夫婦の一方側から家庭裁判所離婚調停の申し立てをすることができます。

裁判をして離婚する方法もありますが、法律制度上で、はじめから離婚裁判を起こすことは、一部の例外的ケースを除いて認められていません

裁判をしたいときにも、その前段階の手続きとして離婚調停を行なうことが必要になります。このような制度上の仕組みを「調停前置」と言います。

権利義務に関して争いがあるときには、国民には裁判を起こす権利があります。

ただし、離婚のような家庭に関する事件では、その前に家庭裁判所における調停による方法で解決することを試みることが求められます。

離婚問題は単に法律上の判断だけで解決することが難しい性格もあることから、第三者を関与させて夫婦間の調整を十分に行なうことで解決を図ることが大切であると考えられています。

婚姻関係を解消させることは、単に金銭の清算を行なうだけではなく、夫婦とその子どもに精神面においても大きな影響を与える重要な問題になります。

そのようなデリケートな家庭の問題について、いきなり法廷の場で夫婦が法律論で争うことは望ましい形であるとは考えられていません。

もちろん、調停をしても離婚が成立しないことは多くありますので、離婚したい側としては、はじめから訴訟で手続を進めた方が早くて効率的であると考えるかもしれません。

しかし、離婚調停で離婚が成立している事例も実際には多くありますから、先に調停の場で夫婦間の調整をしてみることにも意義があると言えます。

また、裁判になると双方とも訴訟代理人として弁護士に訴訟事務を委任することが通常です。このときには経済的負担が夫婦双方に重くかかることになります。

調停であれば、弁護士に同席を依頼することもできますが、手続が難しいものではないため、夫婦本人だけでも調停の申し立てを行なうことができるメリットもあります。

調停調書を家庭裁判所で作成します

調停が成立しますと、家庭裁判所で夫婦の合意内容を調書に作成してくれます。調書の作成によって離婚は成立し、その後に市区町村役所に離婚の届出をします。

調停をするときにも公正証書を作成した方がよいのかとのご質問をいただくことがありますが、調停が成立したときには必要なことを調書に作成すれば済みます。

手続の詳細は家庭裁判所、弁護士に確認ください

調停の手続きを相談、依頼できる先は、弁護士(事務所)になります。

また、調停の申し立て手続きを確認するだけならば、家庭裁判所へ確認することもできます。

行政書士は、法務省の資格職ではなく、裁判所に関する事務を取り扱うことができません。

また、調停の手続等を説明することも致しておりませんので、お電話などでお問い合わせをいただきましても対応できかねますことをご理解ねがいます

調停で決まらないことも

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員(2名)を介して、離婚について話し合いが行われます。

夫婦が直接に対面して離婚の問題について話し合うわけではありません。

調停委員が、夫婦から交互にそれぞれの話を聞いて、両者間の調整を図ることになります。

離婚について合意ができれば、家庭裁判所で合意内容を記載した調停の調書が作成されることになります。

この調書が作成された時点で、夫婦の離婚が成立します。

ただし、戸籍上の記載を行なうために、調停離婚の成立から10日以内に、市区町村の役所に対して調停調書の謄本を添付して離婚の届出をしなければなりません。

なお、調停は夫婦間の合意を目指して調整を図るものであるため、夫婦間の協議が調わなくては調停による離婚が成立しないことになります。

調停を申し立てれば必ず離婚ができるわけではないことを承知しておかなければなりません。

調停に対し過度の期待を抱くことは禁物であると考えます。

調停によっても夫婦が離婚等に合意が成立しないときは、相手に裁判上の離婚原因があれば、離婚訴訟の手続きをすすめることも検討します。

あるいは、再度、離婚協議、離婚調停によって離婚に向けて対応をすすめていくか、あらためて離婚の方法を検討することになります。

あらためて離婚協議をすることもあります

調停をしても離婚することに合意に至ることなく調停が不成立となり、その後、あらためて夫婦の間で離婚について協議をして、うまく協議離婚を成立されている夫婦もあります。

相手側が離婚の条件に譲歩してくるであろうと期待して調停を行ってみても、夫婦双方がそのように考えていれば、お互いの譲歩による合意が見られないことになります。

夫婦の協議において、「こちらの主張を受け入れないのなら、調停をする」との主張をして、話をよく聞こうとしない相手に困っているとの話を離婚相談でお聞きすることがあります。

このような相手は、もし調停になれば、調停委員が自分の考えをすべて理解してくれて、うまく調整をつけてくれるものと過度の期待をしているのかもしれません。

調停は、裁判とは違って裁判官がすべてを判断してくれるわけではなく、また夫婦双方による譲歩も必要になります。

双方が相手に対し何も譲らなければ、最終の合意地点は見えてきません。

調停が不成立になると、夫婦の間で再度の協議をすることもあります。

双方で弁護士費用を支弁して離婚の裁判を行うことは、ほんとうにやむを得ないときの選択となります。

調停まで行っても双方の譲歩がなければ何も決まらないのだという現実を知り、その後の離婚協議では双方とも譲歩を見せることで結果的に協議離婚ができる事例もあります。

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