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夫婦であると、婚姻生活で必要となる日常の買い物について、一方は相手方を代理する権限が互いにあると考えられています。
民法では、日常の家事について夫婦のどちらか一方が第三者と契約した場合は、他方も、その契約について連帯して責任を負うと定められています。
なお、日常家事に関係のない債務については、夫婦の連帯責任とはなりません。
【民法761条】日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
夫婦が同居して共同生活をおくるうえで日常的に必要となるものを購入した債務については、夫婦で連帯して返済する義務があります。
この典型的なものに、夫婦が共同生活で行う衣食住にかかる買い物(売買契約)があります。
今では、スーパーマーケットでも、クレジットカードが一般に利用されています。
カード利用による割引特典があったり、利用ポイントが付いたりするものですから、多くの方が利用されています。
このようなカード利用(クレジット債務)は、カードの名義人はもちろんですが、夫婦で連帯して返済する義務があると考えられます。
また、夫婦の住居を賃貸契約で借りている夫婦もたくさんいらっしゃいますが、その賃貸借契約は、形式上は夫婦一方の単独名義であると思います。
しかし、その住居費は、婚姻生活の基礎となる必要経費となりますので、名義に関わらず夫婦が連帯して支払う義務があると考えられます。
このように、日常生活において必要な物品等を購入したときの債務を日常家事債務といます。
法律(民761条)においても、日常家事債務は夫婦で連帯責任を負うことを定めています。
夫婦と取引した者は、夫婦どちらの名義により契約しているのかということは分かりません。
その一方で、夫の名義で妻が契約することは日常的に行なわれています。
また、妻が日常生活に必要な買い物をするときに、妻名義で契約をしているのか、夫の代理人として契約をしているのかを、売り主側はわざわざ確認しません。
もし、その区分を明確にする契約書を交わすような手続きが必要になれば、一般的な消費活動に支障が出てくることになります。
法律上では、夫婦が行う日常的な生活の範囲内の買い物等は、夫婦の連帯責任とすることで、売り主側を保護しています。
しかし、夫婦の一方がした契約であればどのような契約でも、夫婦で債務を連帯して負わなければならないわけではありません。
たとえば、洋服購入にしても、日常で使う範囲のものであれば問題となりませんが、特別に高額な数十万円もする洋服を夫婦の一方がクレジットで買ったような場合は、その購入者だけが返済を負担すべきと考えられます。これは、宝石などの高額な装飾品も同様です。
夫婦の共同生活における日常的な支出については、夫婦で負担することになります。
夫婦が共同生活をするうえで必要となる費用のことを婚姻費用と言います。
この婚姻費用は夫婦が分担することになっており、婚姻期間中、この分担義務は原則として消滅しません。
つまり、夫婦が別居しても、婚姻費用の分担義務は継続します。
具体的な分担方法は夫婦で決めることになりますが、一般には、双方の給与等の収入に応じて分担額を決めることになります。
この婚姻費用の支出は、夫婦で上手くコントロールをしていかなければなりません。
婚姻生活においては、日頃より計画的に支出を管理しておくことは当然に必要なことですが、あらかじめ夫婦の間で家計支出に関して一定のルールを決めておくことも、トラブル回避に役立つかもしれません。
夫婦の間に婚姻費用の管理などに関してトラブルが生じると、それが原因となって夫婦の信頼関係を壊すまでの事態に発展することが少なくありません。
そうしたときに最悪の事態になると、離婚に発展することもありますので注意が必要です。
別居したときの生活費負担
夫婦が共同生活をしていても、互いに相手方の債務をすべて把握していないこともあります。
クレジットで高額な買い物をする場合には配偶者から同意を得ることもあるでしょうが、そうした手続きをしている家庭は意外に多くないかもしれません。
クレジットカードのほか、カードローンを利用することもあります。
カードローンは、設定した範囲内であれば、いつでも現金を引き出しできることから、その利便性は相当に高くなります。
クレジットカードの使用やカードローンの借り入れは、使用または借り入れをした本人が返済しているうちには夫婦の間で問題化することはありません。
しかし、使用または借り入れた本人がその返済をできなくなったときに、その債務が日常家事債務の範囲になるか否かについて問題になることがあります。
夫婦の婚姻生活に必要な範囲内であれば日常家事債務にあたりますが、実際には個別の案件ごとに、その内容を踏まえ判断されることになります。
なお、夫婦の一方が相手方から了解を得ずに借り入れをすることは、相手方が知ったときに、夫婦の間における信頼関係に対して悪影響を及ぼすことがあります。
日常家事債務にかかわらず、夫婦は共同生活を送るために経済的にも一体の面があります。
借金の額が大きくなってきて返済に支障が起きるようなことになれば、夫婦の共同生活にも影響が出てきます。
そのようなことを懸念して、借金自体を嫌う方も多くいらっしゃいます。
もし、配偶者が隠れて借金をしていることが発覚すると、その事実だけでも配偶者を信頼することができなくなることもあります。
当事務所では多くの夫婦の離婚契約に携わっていますが、離婚原因として一方側に借金問題のあることが本当に少なくありません。
最初に借金が見付かったときには、夫婦双方の家族の協力によって完済をすることもあるのですが、その後に再び借金を繰り返してしまうことがあります。
そうなったときには信頼を回復することができず、離婚することに至るケースもでてきます。
そのときには立替金の返済を公正証書 離婚で契約することが多く見られます。
借金のほかには夫婦仲が悪くなる問題もないため、本当に残念な離婚であると思います。
婚姻生活に関して生じた借金は、夫婦で協力して返済します。
そのため、離婚するときに借金があるときは、夫婦の話し合いで清算する方法を定めます。
生活日用品などの購入にかかる借金であると金額も知れていますので、離婚する際に一括して清算して返済することができます。
しかし、住宅ローン、オートローン、教育ローンなどの残債務が離婚時にあるときには、離婚時に一括して清算することが難しいことが普通です。
このようなときは、離婚後にどちら側が何についてどのように返済するかを夫婦で定めます。
こうした離婚時にした約束は、着実に履行できるようにするため、離婚協議書など契約書にして残しておきます。
代表:塚田章
日本行政書士会連合会
特定行政書士
日本カウンセリング学会
正会員
婚姻してからの共同生活においては、夫婦の経済的感覚が近いものであることも大切であると思います。
夫婦でお金の使い方に大きな違いがあると、日常的にトラブルが起きて夫婦喧嘩が生じやすくなると言えます。
夫婦のどちら側が家計を管理するかという問題にもなりますが、一方側がお金を使い過ぎることが他方側には不満となって離婚になることもあります。
やはり、婚姻期間中に夫婦が共同生活をしながら財産を共同形成していくうえでは、お金の使い方についての認識、感覚の一致は大事なところなのです。
この部分が夫婦の間で一致していないと、お互いの行為に理解ができず、一方は「無駄遣いしている」となり、他方は「お金に細かくてケチ」ということになってしまうこともあるのです。
このような経済感覚に差があるままだと、長い期間に渡り不満となって堆積していくことになり、何かのことが契機となって婚姻に破たんが生じることにもなりかねません。
子どもの教育方針で意見が合わずに離婚することもありますが、日頃からの夫婦間での意見調整が適度に行われていることが大切になります。
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