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7年以上にわたって配偶者が生死不明のとき
配偶者が7年以上の期間にわたり生死が不明であるときは、家庭裁判所に対し失踪宣告の申し立てができます。
この失踪宣告が行われると、法律のうえでは配偶者は死亡したものとみなされます。
この場合は、行方不明を原因とする裁判離婚とは異なり、配偶者が死亡した扱いになるため、配偶者の地位としての相続権が認められます。
7年間以上(地震、水害、事故等によるときには1年間以上)にわたって生死が不明の者があるとき、その関係人は家庭裁判所に対し失踪宣告の申し立てを行うことができます。
これは、長く行方不明になっている者が生きていることになっていることで、その者に関係する身分や財産の権利関係が不確定になってしまい、関係者に不便をかけるためです。
関係者からの申し立てに基づいて家庭裁判所で失踪宣告が行なわれると、その者は法律上では死亡したものとみなされます。
失踪のような配偶者が行方不明となる問題は、婚姻が継続しているときに起こります。
配偶者が家を出ていったきり帰ってこないで行方不明になっているときには、7年間以上が経過すると、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うことができます。
裁判上の離婚原因として、3年以上の生死不明という要件があります。
これも、配偶者が失踪している状況に近くなりますが、期間が3年間という違いがあります。
3年間以上の行方不明による離婚の場合は、裁判で法律上における婚姻関係が解消されます。
裁判で婚姻関係が解消されるため、配偶者としての相続権が同時に失われます(ただし、離婚に伴う財産分与は対象となります)。
失踪宣告の場合では、配偶者が死亡したものとみなされますので、配偶者としての相続権が維持されています。
ここに、2つのケースで、財産上の権利において大きな違いがあります。
離婚に伴う財産分与の対象財産になるのは、夫婦の共有財産であり、特有財産は対象外です。
一方で相続財産は、配偶者のすべての財産が対象となります。
このため、配偶者に多くの財産があるときは、遺言書の存在にも注意が必要になりますが、離婚するよりも失踪宣告をする方が財産の取得上でメリットのあることが一般に考えられます。
また、失踪宣告では、仮に失踪していた配偶者の生存が確認されたときには婚姻関係が継続することになります。
この点が、3年以上の生死不明による離婚とは異なります。
配偶者が行方不明になってしまい、その対応について考えるときは、身分や財産において生じる違いを踏まえて、慎重に判断することになります。
民法30条(失踪の宣告)
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
失踪宣告は、行方不明者の配偶者のほかに、相続人などの利害関係者が、行方不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に対し申し立てます。
配偶者などの関係者から失踪宣告の申し立てが行われますと、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。
そして、官報や裁判所の掲示板により、不在者に対して、生存の届出をするように促します。
その後、定められた期間内に生存の届出がなかったときには、失踪の宣告が行われます。
失踪宣告の審判が確定すると、失踪宣告を申し立てた者は、失踪した者の本籍地や住所地の市区町村役所に対して失踪届を行ないます。
このことにより、失踪宣告を受けた者は戸籍上では死亡したものと扱われます。
万一、後になってから失踪者の生存が確認されたときは、本人や利害関係者から家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しの申し立てを行なうことになります。
この審判が確定したときは、失踪宣告取消届を行ないます。
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