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離婚の成立後における財産分与
離婚の成立までに財産分与について決めることができず、離婚後に財産分与の話し合いをすすめている途中で一方側が死亡してしまうことも起こります。
こうした場合、相続人から財産分与を請求したり、相続人に対して財産分与を請求することができます。
ただし、死亡を原因とした婚姻の解消では相続が発生するため、注意も要ります。
離婚の成立から2年以内であれば、未清算の状態になっている財産分与について家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
何らかの事情によって離婚する時に財産分与の話し合いができないこともあります。
このようなときは、離婚の届出をして離婚を成立させてから、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることも考えられます。
しかし、離婚の成立後に財産分与を請求しようと考えていたときに、その請求をする前に相手方が死亡することも起きることがあります。
もし、財産分与を決める前に相手方が死亡してしまったときは、その相続人に対して財産分与の請求はできるのでしょうか?
裁判例となりますが、相続人に対する財産分与請求が認められたものがあります。
裁判所では、財産分与請求に相続を認めない理由はないとして、清算的財産分与と扶養的財産分与を認める判断を示しました。
清算的財産分与は、婚姻期間に夫婦で共同して形成した財産を清算する意味がありますので、相続人に対し財産分与請求できることは理解しやすいと思います。
扶養的財産分与は、離婚後における補助的な扶養を一定の期間だけ継続させるものですが、この財産分与についても扶養義務の相続を否定していないで認めています。
裁判例ではありますが、手続きが未了になっている財産分与は、相手方の相続人に対して請求できる余地があることを示しています。
財産分与の目的として、主に次の3つが挙げられます。
このほか、婚姻期間における婚姻費用の未払い分の清算、不平等な負担となっていた婚姻費用の清算を、財産分与の名目に含めて行なうこともあります。
上記1の清算的財産分与が一般には財産分与の中心となります。
この清算的財産分与の対象となる財産には、婚姻前から一方が所有していた財産など(「特有財産」と言います)は含まれません。
上記2の慰謝料的財産分与は、離婚慰謝料を独立的な項目として立てず、財産分与の名目で清算することを有責配偶者が望む場合などに行なわれます。
夫婦に住宅がある場合は、慰謝料の支払いも含めて住宅を譲渡する事例は多くあります。
上記3の扶養的財産分与は、清算的財産分与や慰謝料などの離婚給付をしても離婚後の生活が困難となる側に対し、他方から期間を定めて生活補助を目的として金銭を支払ったりするものです。
扶養的財産分与が行なわれる割合は高くありませんが、一方が幼い子どもを監護するために仕事に就けない状態であったり、病気または高齢を理由に就業できないときに支払われることが見られます。
離婚後に一方が死亡した場合には相続人に対して財産分与の請求が行われることもあります。
離婚の成立後に財産分与請求権を行使することが可能である期間に、財産分与請求をしないうちに、請求する側が死亡してしまうこともあります。
この場合、財産分与請求権を有していた側の相続人から、他方に対し、財産分与請求することができます。
配偶者が死亡したときに婚姻関係は解消しますが、このとき、死亡した配偶者の相続人は相手配偶者に対して財産分与請求はできるのでしょうか?
結論としては、離婚前に死亡したときには財産分与請求が認められません。
死亡した配偶者の相続人が、他方配偶者に対して財産分与請求を争った裁判がありましたが、裁判所の判断は、財産分与は離婚の成立によって生じるものであって、死亡したときには相続の定めに従うとしています。
婚姻関係が解消するときにおいても、死亡の場合には明確に区別されるということです。
離婚前に死亡してしまうと、死亡で婚姻が解消することなっても、財産分与の請求権はなくなります。財産分与の請求権は、離婚が成立することで生じるものだからです。
このようなことからすると、夫婦の間に生まれた子どもは、離婚した後にも親からの相続権を変わらずに有していますので、父から相続するか、母から相続するかという問題になります。
一方で、夫婦に子どもがいないときの相続では、離婚前に死亡したとき(相続手続き)と、離婚後における死亡での財産分与請求とでは、その結果が異なることになります。
財産分与の対象財産
夫婦が離婚をすれば、婚姻していた相手からの相続権をすべて失うことになります。
相続人となる配偶者は、被相続人(亡くなった人)の死亡時における配偶者一人だけです。
もし、離婚した後に再婚をすれば、新たに配偶者となった者が配偶者の地位としての相続権を得ることになります。
一方、夫婦の間に生まれた子どもは、夫婦(父母)が離婚をしても、子としての地位に変更はありませんので、親からの相続権を失うことは原則としてありません。
このため、離婚後における元配偶者に対する金銭請求の問題においては、相続人となる子どもがいるときには、親子の間において複雑な状況になることも考えられます。
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