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別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

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協議離婚、婚姻費用分担の契約などに利用します

公正証書とは?

公正証書はお金を支払う契約を行うときに多く利用され、夫婦が別居する期間中の婚姻費用の分担、協議離婚時の養育費支払いなど、夫婦の間で交わす契約にも公正証書を利用できます。

大事なお金の支払い約束を公正証書にしておくことで、契約の安全性が高くなると言えます。

なお、お金を支払わない離婚契約でも、不動産の財産分与がある場合などに利用されます。

公正証書と公証役場

公正証書は、国内の約300箇所に設置されている公証役場で作成される文書のことです。

そして、公証役場は法務省に属する機関となり、公証役場に配置された公証人により公正証書は作成されます。

公正証書を作成する権限を有する公証人は、法務大臣から任命を受けており、日本全国にある各公証役場に五百数十人ほどいます。

このような仕組みから、公証人が法律に基づいて作成する公正証書は、公文書になります。

公正証書は、公文書として、証明力、証拠力を備えた証書となりますので、公正証書の契約に関して裁判になったときには証拠として採用されます

また、公正証書は20年間は公証役場において原本が保管されることから、公正証書の作成を依頼した者が公正証書の正本や謄本を万一紛失してしまったとしても、公証役場で再度交付を受けることができます。

公正証書は公文書であることに加えて、金銭の支払い契約に関して一定条件を満たした場合に執行証書となることから、金銭支払いのある契約を結ぶときに多く利用されています

この執行証書というものは、裁判の判決を得なくとも、契約した金銭の支払いが滞ったときに強制執行することが認められている特別な証書になります。

以上のような公正証書の仕組み・性質から、主に金銭の貸し借りなどの契約において公正証書が多く利用されています。

公正証書とは

離婚公正証書は、公証役場で作成される書面(契約書)です。

公正証書の作成における本人確認

公正証書は公文書になるため、法律上で有効と認められる内容しか記載できません。

もし、法律上で無効な契約を公正証書に作成しようとしても、無効となる部分について記載することを公証役場から断られます。

公証役場では、他人が本人に成りすましてニセモノの公正証書を作成することが起きないように、公正証書の作成において、本人(作成依頼者)の印鑑証明書又は公的な写真付身分証書の提出、提示によって、間違いなく本人であることを確認します

もし、本人が公証役場に出向くことができないときには、本人が代理人を指定して公正証書を作成することも可能ですが、この場合にも本人と代理人の本人確認が行なわれます。

なお、離婚する際の公正証書の作成では、本人確認が特に重要になると言えます。

離婚など、身分に関する契約は、金銭を支払うだけの契約とは違って、万一間違って契約したときに修正することが難しいためです。

そのため、離婚契約の公正証書については、原則として代理人による契約手続を認めていない公証役場も多くあります。

公正証書の代理人指定

申し込みから完成までには期間がかかります

離婚することが決まり、急ぎ公正証書を作成したいと考えて公証役場へ申し込んでも、その日のうちに公正証書が作成される訳ではありません。

公証役場では、公正証書作成の申し込みを受け付け、その準備ができてから順番に公正証書を作成します。

作成を申し込む公証役場によって違いますが、およそ一週間から三週間程度は公証役場の準備がととのうのを待つことになります

どうしても離婚の届出を急がなければならない事情がある場合は、申し込むときに公証役場に完成の見込み時期について確認し、相談してみます。

すぐに公正証書はできる?

協議離婚の公正証書

協議離婚するときにも、公正証書は離婚契約(公正証書 離婚)に利用されています。

離婚する夫婦に未成熟子がある場合、普通には離婚後に養育費の支払いが発生します。

養育費の支払対象となる期間は、離婚の成立したときから子どもが20歳になる月(又は大学等の卒業月など)までの長い期間に及びます。

また、原則は毎月払いになるため、養育費の支払総額はかなり大きな金額となります。

そのため、養育費を受領する側は、養育費が継続して安全に支払われることを強く望みます。

離婚契約では、養育費のほか、財産分与離婚慰謝料などの支払い条件も定められますが、支払い総額が大きくなると、離婚する時に一括払いできないこともあります。

将来の退職金を財産分与の対象に含める場合は、現実に退職金が支給された時期に配分額を支払うことを契約条件として定めることもあります。

上記のような場合、約束どおりに支払いが履行されるように万一の支払い不履行時に備えて公正証書が契約に利用されます

公正証書には強制執行できる執行証書としての機能を備えられるため、養育費や財産分与など分割払いに関する契約を行うときに重宝されます。

離婚時に口頭で約束をしていた養育費が支払われなくなったときは、養育費を請求する側から家庭裁判所に調停又は審判の申し立て手続きをします。

家庭裁判所で決められた養育費の支払い条件は、家庭裁判所が調書に作成します。

家庭裁判所が作成した調書は執行力を備える書面となるため、養育費の支払いが履行されないときは養育費の支払い義務者の給与などを差し押さえる強制執行が可能になります。

協議離婚するときは原則として家庭裁判所が関与しないため、調書が作成されません。

そして、協議離婚においては、夫婦で取り決めた離婚に伴う養育費支払いなどの条件に関して契約書を作成しなければならない法律上の仕組みもありません

このようなことから、大切な離婚に関する条件を夫婦が約束をするときには、執行証書となる公正証書による契約が利用されています。

協議離婚における公正証書は、一般に離婚の届出前に作成することが行われますが、夫婦に何かの事情があって離婚後に公正証書を作成することもあります

そのような場合でも、当事者間に合意があれば、離婚後にも各条件を取り決めて、それを公正証書に作成することができます。

養育費の支払い契約に多く利用されます

離婚の成立後に養育費が継続的に支払われている割合はとても低く、国の調査によれば、その割合は実に20パーセントにも満たない現状にあります。

その理由として、離婚する時に夫婦で養育費の支払いについて確認をしていない、口約束だけで済ませていることで支払いが曖昧になってしまうことなどが挙げられます。

しかし、養育費は子どもの監護費用として必要になる大事な生活費であり、養育費の支払いの安全性を高めるため、養育費の支払い契約を公正証書で行うことが多くあります。

離婚の届出前であれば、養育費のほかにも、財産分与、慰謝料なども含めた離婚の条件を整理して公正証書離婚の手続きを行なうことが安全です。

養育費の不払いが万一起きたときには、強制執行の手続をすることで、将来に支払い時期が到来する養育費についても差し押さえることができます。

夫婦で契約手続をします

協議離婚で作成する公正証書は、夫婦の間における契約を記した証書になります。

公証役場への申し込み手続きは一方だけですすめることも可能ですが、公証役場で公正証書を完成させるときは、双方が公証役場に出向いて、そこで契約の手続をすることになります

一方側だけでも公正証書を作成できると勘違いをされている方もありますが、契約する当事者となる夫婦二人が合意しなければ契約を成立させることはできません。

公正証書による離婚契約の手続は、契約者となる夫婦二人が公証役場で公証人の面前で公正証書の原本に署名と押印することになります。

協議離婚に際して公正証書を作成するときには、相手から公正証書を作成することに同意を得たうえで、契約の手続に協力してもらわなければなりません

離婚以外の夫婦契約での利用

お金を支払う契約をするときに公正証書には執行証書となる機能を備えることができるため、離婚契約のほかにも、夫婦が別居するときに定める婚姻費用の分担契約、不倫問題で示談するときの不倫 慰謝料の支払い契約などにも公正証書が利用されています。

夫婦間の契約は原則として取り消しできることになっていますが、別居するときは婚姻関係が破たんに瀕しているものとして、婚姻費用の分担金の支払いについて強制執行の対象となる公正証書に作成することができます。

また、夫婦の間に不倫問題が起こったことで配偶者の不倫相手に慰謝料請求したとき、慰謝料の支払いに関して当事者間で合意ができても、慰謝料の一括払いのできないことがあります。

このようなとき、分割して慰謝料を支払う合意が成立すると、公正証書を利用して示談契約を結ぶこともあります。

公離婚専門の行政書士

『納得いくまで確認してから、希望する公正証書を作成できます。』

→ご挨拶・略歴など

納得できる離婚公正証書の作成

協議離婚をする際に公正証書契約が利用されていることは、インターネット情報によって世間に広く知られています。

しかしながら、公正証書が有用であることは知られていても、肝心の公正証書の仕組みについては余り知られていません。

公正証書についてかなり誤解をされている方もあり、お話しをお伺いしていますと気付くことがあります。

離婚における公正証書契約は、夫婦の間で結ぶ契約であっても、離婚した後の大事なお金の支払い契約となります。

そのため、公正証書の契約に際して最低限の基礎知識を備えていないと、希望する内容で上手く契約することに支障が生じることもあります。

養育費の支払いについて不利となる契約を公正証書で結ぶのであれば、むしろ契約しないでおく方が良いこともあります。

公正証書の作成では、離婚契約に関する知識を理解したうえで、契約しておく項目、条件について定めていくことになります。

そのような大事なことを相手側だけに任せていては、希望どおりの条件の契約書に作成することは難しくなります。

契約の内容について分からないことがあれば、それが分かる人に聞いて確認し、心配なことは専門家からアドバイスを受けて適切に対応する、そのような取り組みも必要になってきます。

あなたの大切な離婚契約をどのように作成するのかは、あなたの取り組み次第となります。

当事務所においても離婚公正証書の作成サポート(離婚相談を含む)をご用意していますので、ご希望がありましたらお申し出ください。

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