婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】
別居中の生活費の約束を、公正証書など合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
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協議離婚、婚姻費用分担の契約などに利用します
公正証書はお金を支払う契約で多く利用されます。そのため、別居期間中の婚姻費用の分担、協議離婚するときの養育費の支払いなど、夫婦間における契約にも公正証書を利用できます。
大事なお金の支払い約束を公正証書にしておくことで、契約の安全性が高くなると言えます。なお、お金の支払いがない離婚契約でも、不動産の財産分与などのあるときに利用されます。
公正証書は、国内の約300箇所に設置されている公証役場で作成される文書のことです。
そして、公証役場は法務省に属する機関となり、公証役場に配置された公証人により公正証書は作成されます。
公正証書を作成する権限を有する公証人は、法務大臣から任命を受けており、日本全国にある各公証役場に五百数十人ほどいます。
このような仕組みから、公証人が法律に基づいて作成する公正証書は、公文書になります。
公正証書は、公文書として、証明力、証拠力を備えた証書となりますので、公正証書の契約に関して裁判になったときには証拠として採用されます。
また、公正証書は20年間は公証役場において原本が保管されることから、公正証書の作成を依頼した者が公正証書の正本や謄本を万一紛失してしまったとしても、公証役場で再度交付を受けることができます。
公正証書は公文書であることに加えて、金銭の支払い契約に関して一定条件を満たした場合に執行証書となることから、金銭支払いのある契約を結ぶときに多く利用されています。
この執行証書というものは、裁判の判決を得なくとも、契約した金銭の支払いが滞ったときに強制執行することが認められている特別な証書になります。
以上のような公正証書の仕組み・性質から、主に金銭の貸し借りなどの契約において公正証書が多く利用されています。
公正証書は公文書になるため、法律上で有効になる内容しか記載できません。
もし、法律で無効となる内容の契約を公正証書に作成しようとしても、無効となる部分についての記載については公証役場から断られます。
公証役場では、他人が本人に成りすましてニセモノの公正証書を作成することが起きないように、公正証書を作成する際には、依頼者の印鑑証明書又は公的な写真付身分証明書によって、間違いなく本人からの依頼であることを確認する手続きを行ないます。
もし、本人が公証役場に出向くことができないときには、本人が代理人を指定して公正証書を作成することも可能になりますが、この場合にも代理人の本人確認が行なわれます。
なお、離婚する際の公正証書の作成では、特に本人の確認が重要になると言えます。
離婚などの身分に関する契約は、金銭を支払うだけの契約とは違って、もし間違って契約をしたときに修正することが難しいためです。
そのため、離婚契約については原則として代理人による公正証書の作成を認めていない公証役場も多くあります。
公正証書の代理人指定
離婚することになって急いで公正証書を作成したいと考えて公証役場へ申し込みをしても、直ちに公正証書は作成されることになりません。
公証役場では、作成の申し込みを受け、その準備ができてから順番に公正証書を作成します。
申し込む公証役場によっても違いますが、だいたい一週間から二週間程度は公証役場の準備がととのうことを待つことになります。
どうしても離婚の届出を急ぐ事情のあるときは、申し込む前に公証役場に相談してみます。
すぐに公正証書はできる?
協議離婚するときにも、公正証書による離婚契約(公正証書 離婚)が利用されています。
離婚をする夫婦に未成熟子があるとき、通常では離婚後に養育費の支払いが発生します。
養育費の支払対象となる期間は、離婚の成立したときから子どもが成人(又は大学卒業など)するまでの長い期間に及ぶことになります。
また、原則として毎月払いになるため、養育費の支払総額はかなり大きな金額となります。
そのため、養育費を受領する側は、養育費が継続して安全に支払われることを強く望みます。
養育費のほか、財産分与や離婚慰謝料なども支払い条件が定められますが、総額が大きくなると、離婚する時点では一括払いできないこともあります。
将来の退職金を財産分与の対象とするときは、実際に退職金が支給されたときに支払うことを条件にすることもあります。
上記のようなときには、約束どおりに金銭の支払いが履行されるように、金銭支払いの不履行時に備えて公正証書契約が利用されます。
公正証書には強制執行できる執行証書としての機能を備えることができるため、養育費や財産分与などの分割払いに関する契約をするときに重宝されます。
離婚する際に口頭で約束をしていた養育費が支払われなくなったときは、養育費を請求する側から家庭裁判所に調停又は審判の申し立て手続きをします。
家庭裁判所で決められた養育費の支払条件は、家庭裁判所が調書に作成します。
家庭裁判所が作成した調書は執行力を備える書面となるため、養育費の支払いが履行されないときは養育費の支払い義務者の給与などを差し押さえる強制執行が可能になります。
協議離婚するときは、家庭裁判所は原則として関与しないため、調書が作成されません。
そして、協議離婚では、夫婦で取り決めた離婚にかかる養育費の支払などの条件に関して契約書を作成しなければならない法律上の仕組みもありません。
このようなことから、大切な離婚に関する条件を夫婦が約束をするときには、執行証書となる公正証書による契約が利用されています。
協議離婚における公正証書は、離婚の届出をする前までに作成することが一般には行なわれますが、夫婦に何らかの事情があって離婚した後に公正証書を作成することもあります。
そのようなときでも、当事者の合意があれば、離婚した後にも各条件を取り決め、それを公正証書契約に作成することができます。
離婚の成立後に養育費が継続的に支払われている割合はとても低く、国の調査によれば、その割合は実に20パーセントにも満たない現状にあります。
その理由として、離婚する時に夫婦間で養育費の支払いを確認していない、口約束だけで済ませていることで支払いが曖昧になってしまうことなどが挙げられます。
しかし、養育費は子どもの監護費用として必要になる大事な生活費であり、養育費の支払いの安全性を高めるため、養育費の支払い契約を公正証書で行なうことが多くあります。
離婚の届出前であれば、養育費のほかにも、財産分与、慰謝料なども含めた離婚の条件を整理して公正証書離婚の手続きを行なうことが安全です。
養育費の不払いが万一起きたときには、強制執行の手続をすることで、将来に支払い時期が到来する養育費についても差し押さえることができます。
協議離婚で作成する公正証書は、夫婦の間で行なう契約を記した証書になります。
公証役場への申し込み手続きは一方だけですすめることも可能ですが、公証役場で公正証書を完成させるときは、夫婦二人が公証役場に出向いて、そこで契約手続をすることになります。
一方側だけでも公正証書を作成できると勘違いをされている方もありますが、契約する夫婦二人が合意しないことには契約を成立させることはできません。
公正証書による離婚契約の手続は、契約者となる夫婦二人が公証役場で公証人の面前で公正証書の原本に署名と押印することになります。
協議離婚に際して公正証書を作成するときには、相手から公正証書を作成することに同意を得たうえで、契約の手続にも協力をしてもらわなければなりません。
お金を支払う契約をするときに公正証書には執行証書となる機能を備えることができるため、離婚契約のほかにも、夫婦が別居するときに定める婚姻費用の分担契約、不倫問題で示談するときの不倫 慰謝料の支払い契約などにも公正証書が利用されています。
夫婦間の契約は原則として取り消しできることになっていますが、別居するときは婚姻関係が破たんに瀕しているものとして、婚姻費用の分担金の支払いについて強制執行の対象となる公正証書に作成することができます。
また、夫婦の間に不倫問題が起こったことで配偶者の不倫相手に慰謝料請求したとき、慰謝料の支払いに関して当事者間で合意ができても、慰謝料の一括払いのできないことがあります。
このようなとき、分割して慰謝料を支払う合意が成立すると、公正証書を利用して示談契約を結ぶこともあります。
『納得いくまで確認してから、希望する公正証書を作成できます。』
→ご挨拶・略歴など
協議離婚をする際に公正証書契約が利用されていることは、インターネット情報によって世間に広く知られています。
しかしながら、公正証書が有用であることは知られていても、肝心の公正証書の仕組みについてはほとんど知られていません。
なかには公正証書についてかなり誤解をされている方もあり、お話しをお伺いしていますと気付くことが多くあります。
離婚における公正証書契約は、夫婦の間で結ぶ契約であっても、離婚した後の大事なお金の支払い契約となります。
そのため、公正証書の契約に際して最低限の基礎知識を備えていないと、希望する内容で上手く契約することに支障が生じることもあります。
養育費の支払いについて不利となる契約を公正証書で結ぶのであれば、むしろ契約しないでおく方が良いこともあります。
公正証書の作成では、離婚契約に関する知識を理解したうえで、契約しておく項目、条件について定めていくことになります。
そのような大事なことを相手側だけに任せていては、希望どおりの条件の契約書に作成することは難しくなります。
契約の内容について分からないことがあれば、それが分かる人に聞いて確認し、心配なことは専門家からアドバイスを受けて適切に対応する、そのような取り組みも必要になってきます。
あなたの大切な離婚契約をどのように作成するのかは、あなたの取り組み次第となります。
当事務所においても離婚公正証書の作成サポート、ご利用に際しての離婚相談をご用意していますので、ご希望がありましたらご利用ください。
公正証書による夫婦間契約、協議離婚の契約
公正証書 離婚
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