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パートナーシップ関係解消

パートナーシップ関係解消による慰謝料請求

婚姻している夫婦、内縁の夫婦、婚約中の男女は、その関係が法律上で保護されます。

どちらか一方から正当な理由なく関係を解消することは、法律上で損害賠償責任を負います。

「パートナーシップ関係」と言われる男女関係は、夫婦としての実体がないことから、法律保護の対象となる男女関係として認められなかった裁判例があります。

パートナーシップの解消

夫婦としての実体がないパートナーシップ関係は、婚姻関係と区別されます。

パートナシップ関係

法律上の婚姻関係になく(一度婚約をしましたが取り消しています。また、子どもを嫡出子とするために婚姻届をしては離婚届をしています。)、同居生活もしていないけれども、男女としての関係を長期間に渡り継続していた「パートナーシップ関係に関し、一方的に関係を解消して別の女性と婚姻した相手の男性に対し、関係を解消された女性が裁判で不法行為を理由として慰謝料を請求した事例があります。

この男女の間には子が2人生まれていますが、女性は子どもを自ら監護養育することはなく、男女それぞれの家計も別になっていました。

裁判所は、このような男女関係は夫婦のように法律で保護されるべき双方の権利義務の関係がないと判断して、女性側からの慰謝料請求を認めませんでした

法律に定める婚姻の届出をしていなくとも、夫婦としての実体がある内縁夫婦は、婚姻に準じる関係として婚姻と同様(ただし、配偶者の相続権は除く)に法律上でも保護されます。

しかし、パートナーシップ関係という、同居もしないで家計も別々である男女関係にあると、単に婚姻届出していないに留まらず、夫婦としての実体がない男女関係と見做されたのです。

夫婦に準じる関係にない男女は、一方から他方に対して正当な理由なく関係を解消されても、法律上で保護される(すなわち、慰謝料請求できる)対象となりません。

そのため、一方的な男女関係の解消が行なわれても、男女の間に慰謝料は発生しません。

上記の裁判例のように、男女の間に子どもが生まれていて、かなり長期にわたり男女の関係が続いても、夫婦の実体がなければ法律上で保護を受けられる対象にはなりません。

パートナーシップ関係は一般に見られる男女関係と異なりますが、夫婦としての共同生活の実体がなく、将来に婚姻する約束も存在していなかったことから、法律上で保護を受けられる関係とは認められませんでした。

男女関係の線引き

上記のようなパートナーシップ関係にあった男女は、たとえ付き合った期間が長く、その間に子どもが生れていても、法律上で保護される対象として認められませんでした。

日本は法律婚主義をとっているため、婚姻の届出をして夫婦となることが基本となります。

ただし、法律婚の関係にある夫婦のほか、夫婦としての実体のある内縁、婚姻の約束を交わしている婚約関係にある男女の各関係は、法律上で保護を受けられます。

そのため、不当な内縁破棄婚約破棄があると、そこには損害賠償の責任が発生します。

一方、単なる交際関係にある男女は、法律上の保護対象となる関係ではありません。

たとえ、別の異性と新しく交際が始まることで従来の男女関係を解消されることになっても、当事者の間では慰謝料の支払い義務が発生しません。

法律上で保護の対象になる(関係の継続に責任を求められる)男女の関係は、自由な交際という範囲を超え社会において一定の認知を受けられる実体のあることが前提になると言えます

当事者間で解決する

男女の関係は双方の合意に基づいて始まりますので、その合意の前提となる条件は男女ごとに様々な内容となることが考えられます。

上記のようなパートナーシップ関係については、結果的に保護を受けられる男女関係として裁判所は認めませんでした。

ただし、裁判所の判断として保護対象とならない男女関係であっても、その関係の解消について当事者の間でトラブルとせず解決することは問題となりません。

男女関係を解消するときに、双方の話し合いで上手く解決をしているケースも多くあります。

公序良俗に反する合意内容でなければ、男女双方がその話し合いによって金銭の支払いなどを条件として関係解消を円滑に解決することは自由であると言えます。

実際にも、男女関係の解消によって精神的もしくは経済的に痛手を受けることになる側に対して他方側から金銭を支払う方法で解決することは見られることです。

本来は慰謝料の支払い義務の生じない不倫関係にある男女でも、いわゆる手切れ金の支払いによって円満に男女関係を解消しています。

こうした手切れ金も、男女関係の続いた期間が長いと、高額なこともあります。

裁判所の手続きを経なくとも、男女双方にとって納得できる内容で合意ができるのであれば、双方に良い解決の方法であると思われます。

任意解決をしたときは合意書を作成しておきます

家庭裁判所が関与して男女間における問題を解決したときは、裁判所において解決した内容を確認する公的な書面(調書、判決書など)が作成されます。

しかし、男女の間で任意に解決を図ったときには、解決した内容を確認するための書面が自動的に作成される仕組みにはなっていません。

そうしたときは、男女の双方で合意した事項を合意書(表題は、示談書、確認書でも構いません)に作成して確認しておくことが、それ以降後のトラブル予防に対して効果的です。

一度は男女間で合意できていたにも関わらず、明確に確定しておかなかったことで、再度の話し合いが生じて追加の金銭支払いが生じることを目にすることがあります。

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