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公証役場のひな型を使用すれば心配ありませんか?
公正証書離婚する準備をすすめる際に、インターネットで探してみつけた「ひな型」から公正証書を作成しようと考える方もあります。
離婚にかかる公正証書のひな型をウェブサイトに掲載している公証役場もありますので、そうしたひな型を利用すれば簡単に公正証書の作成をすすめられるようにも見えます。
しかし、夫婦ごとに離婚の条件は異なってくるものであり、ひな型だけにとらわれてしまい、自分たちで決めるべき事を漏らしたり、希望するように契約に定めることを諦めてしまわないよう注意しなければなりません。
協議離婚に際して公正証書を作成する必要があるときにも、早く離婚の届出を済ませるため、効率の良い方法で公正証書を作成したいと考える方があります。
そして、初めての離婚であると、離婚するために夫婦でどのような事を整理するか、それらの事をどのように公正証書に記載すれば良いか分からず、まず最初にひな型を探し求める方もあります。
ひな型があることで、確かに全体の契約イメージをつかむことができ、又、具体的な離婚の条件項目も分かります。
公証役場が自らのウェブサイトに掲載する離婚公正証書のひな型は、実際の使用例をもとに作成されますので、正しい記載であることに間違いはありません。
そうしたひな型を見ることで、離婚公正証書がどのような形で完成するのか、イメージを把握することができます。
一度も公正証書を見た経験のない方には、大変参考になる資料であると思います。
ただし、掲載されたひな型は、あなたが作成を考えている離婚公正証書の模範答案に必ずしも一致するとは限りません。
むしろ、実際に作成する公正証書とひな型がピッタリ合うケースは少ないはずです。
例えば、養育費の定め方にしても、支払いを終了する時期を20歳までと定めるほか、大学又は専門学校を卒業する月までとすることができます。
ひな型は、標準的な条件となる「20歳になるまで」としているものがほとんどです。
でも、子どもが大学などを卒業するまで養育費を支払うことを条件とするケースも、現実には多く見られます。
そして、子どもの大学又は専門学校へ進学する時期が間近になっている場合には、ひな型どおりに「進学費用の負担は父母間で別途協議して定める」としては間に合わなくなる可能性があります。
大学などの進学費用は高額になりますので、できるだけ早めに進学費用の負担方法を具体的に定めておく方が安心であることに間違いありません。
このようなときは、ひな型だけでは対応することができません。
また、財産分与の対象とする財産に夫婦の住宅があり、住宅ローンが返済途中であるときは、財産分与の契約がやや複雑になることがあります。
契約の前提条件となる住宅の所有者、住宅ローンの債務者等の形態によって、財産分与の契約内容は異なることから、ひな型に掲載されることは余りありません。
契約条件を定める方法が多くて、ひな型を定めることが難しいためです。
また、十分な理解ができないままにひな型を使用すると、使用者にとって不適切又は不正確な内容で公正証書を作成してしまう恐れがあることに注意が要ります。
公証役場では、依頼者から申し込みのあったときに申し出を受けた内容で公正証書を作成する準備をすすめます。
その際に、公証役場は、依頼者へ記載内容を確認できる資料の提示を求めますので、明らかに事実と異なる内容が公正証書に記載されることは避けられます。
ただし、夫婦で決めた条件の適否までは公証役場で判断をしませんので、申し込んだ内容が法律上で無効なものでなければ、その内容で公正証書に作成されます。
このように、養育費や財産分与の条件だけをとって見ても夫婦ごとに状況は異なり、公正証書で定める内容もそれぞれ違ってきます。
そのため、ひな型を元に公正証書を作成しても、定めるべき条件を夫婦でしっかりと押えておかなければ、希望どおりの公正証書を作成することはできません。
依頼者の離婚に至った経緯、諸事情に公証役場は関与しませんので、離婚時に取り決めることに見落としがあっても公証役場は分かりません。
以上のように、公証役場のひな型を使用すること自体に問題はありませんが、十分に知識を備えず使用すると、適切な対応にならない可能性があることに注意します。
契約書のひな型を利用するには、法律の基礎知識を備えていることも必要になります。
ひな型は離婚契約の最大公約数的な例文に過ぎませんので、そこに手を加えていかなければ、夫婦の話し合いで決めた内容に合った公正証書を作成することはできません。
そして、そのような作業を適切に行なっていくためには、離婚の仕組みに関する基礎知識、参考情報が必要になります。
どのようなひな型を使用しても、それに手を加える人に正しい知識と技術が備わっていなければ、ひな型を壊してしまうことで適切な公正証書を作成することはできません。
ひな型を掲載しているウェブサイトも、ひな型を加工した後の責任は負いません。
ひな型の使用に関しては、それを使用する者が全責任を負うことになります。
離婚する手続を急いでいるときは、便利なひな型を利用して離婚契約の手続をすすめることもあると思いますが、少なくとも離婚契約の基礎知識は備えておくことが求められます。
離婚契約の一般ひな型には、代表的な条件項目を最小限に記載してあります。
夫婦ごとの事情で加えられる条件は、作成者が必要に応じ追加することになっています。
したがって、ひな型にある項目には夫婦に必要ない項目の入っていることもありますが、反対に不足している項目もあり、夫婦で項目全体をチェックしなければなりません。
また、代表的な離婚条件についてはシンプルな定め方で記載されています。
そして、離婚契約の時点で定めなくとも将来に話し合って定めることが可能な養育費の特別費用などは、すべて協議事項としてあります。
離婚の条件は、夫婦で具体的に掘り下げていくほどに契約する内容が段々と複雑になっていきますので、ひな型では対応できなくなります。
その代わり、条件を具体的に定めておくことで、離婚の成立した後に双方で再協議しなければならない機会を減らすことができ、双方の権利と義務も明確になります。
ただし、離婚する時点では具体的に決められない条件の部分もあり、どうしても将来になって定める必要のあることもあります。
契約する項目、内容、その加減は、契約する夫婦が決めることになります。
つまり、ひな型から外れないうちは条件が具体的に定まっていないところがあり、離婚した後に必要に応じ双方で協議するような構成になっていると言えます。
こうしたことから、ひな型を維持して公正証書を作成することは、具体的に条件を定めることにならない面もあることになります。
ひな型を使用する主な目的は、夫婦の間で離婚条件を円滑に調整していくことができ、その結果を公正証書などに作成したいからであると思います。
ひな型を上手く利用することで、夫婦間の協議を効率よくすすめていくこともできます。
そして、実際に契約する条件をポイントごとに具体に整理しておけば、公正証書の作成を円滑にすすめられることが期待できます。
ただし、夫婦で定める条件が簡単な内容であるときは、ひな型を使用してわざわざ契約書の形に作成しなくても、一方が公証役場(公証人)へ出向いて、口頭による方法で離婚条件を説明することもできます。
公証役場への申し込み手続だけを考えれば、夫婦で取り決めた離婚の条件を正確に公証役場へ伝える事が最も大切なことになります。
内容が正確に記載されていない契約書の形で公証役場へ契約する条件を伝えるより、口頭で伝える方が正確に契約条件を伝達できることがあるかもしれません。
サイト上で離婚契約のひな型を開示している公証役場もありますが、そのひな型は、全国の公証役場に共通するものではありません。
公証役場で公正証書を作成する公証人は、そうしたひな型のとおりに公正証書を作成する訳ではなく、個別に判断して契約文を作り、それを公正証書にします。
つまり、ひな型にこだわって公正証書を作成する準備をすすめても、最終的にそのとおりに公正証書が完成するとは限りません。
協議離婚に際して公正証書の作成を安全にすすめたいときは、離婚公正証書の作成に経験のある専門家を利用する方法が考えられます。
専門家を利用することで、自分で公正証書に記載しておきたいこと、気になっていること、確かめておきたいことを相談したうえで公証役場への手続をすすめることができます。
専門家を利用する際には費用が要りますが、重要な公正証書契約を結ぶときの必要経費と考えることになります。
そうした考え方で離婚公正証書の作成に専門家を利用する方も少なくありません。
専門家へ事前に相談することで、あなたの考えている離婚条件のチェックとアドバイスを受けることができ、ネット情報では得られない実務等の参考情報を得ることもできます。
「ひな型を使って公正証書の作成をすすめたいのですが、大丈夫でしょうか?」この様なご質問を受けることがあります。
そのため、上記のような想定問を含む説明ページを作成してあります。
読まれる方によっても理解の仕方は異なるかもしてませんが、少なくとも「ひな型を使えば大丈夫です。」と簡単にご返事できないことをご理解いただけたかと思います。
離婚に関する契約書を作成することは、離婚した後にトラブルが起きることを防止し、金銭の支払い契約が安全に履行されることを目的としています。
そうした目的から考えれば「早く簡単に」公正証書を作成することは、公正証書を利用して離婚契約をするという本来の目的に沿わないものになります。
程度の違いはあれ、どの夫婦も「慎重に」公正証書を作成することが求められます。
つまり、ひな型は参考資料又は材料として利用することに意味はありますが、ひな型をそのまま使用することは利用の目的に適わないことが多いと言えます。
はじめての協議離婚に際して公正証書を作成するときは、分からないことも多々でてくると思いますが、ひな型の利用方法についてはご注意ください。
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