婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
全国どこでも対応
お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
示談書・内容証明郵便・離婚協議書の作成(江戸川区)
不倫慰謝料・離婚慰謝料|土日営業の専門行政書士事務所
男女又は夫婦の間における不倫を原因とする慰謝料の問題には、多くの方が悩まれています。
ご心配なことをお伺いさせていただきながら、解決へ向けた書面(内容証明郵便、示談書、離婚協議書など)を作成するサポートをご用意しています。
船橋駅近くの行政書士事務所ですので、江戸川区にお住いの方にもご利用いただいています。ご来所いただかなくても、メールまたはお電話でのご依頼とサポートにも対応しています。
不倫・離婚慰謝料の示談書・内容証明、離婚協議書|江戸川区
ご心配な慰謝料のこと、ご相談いただけます。
不倫問題の解決・離婚に際して必要となる示談書、離婚協議書を、速やかに作成いたします。また、不倫慰謝料の内容証明による請求書も作成いたしますので、ご相談ください。
平日は夜7時まで、土日も営業していますので、迅速なサポート対応をご利用になれます。
お打合せは、事務所でのほか、メールまたはお電話によっても対応させていただけます。
不倫・離婚の慰謝料を整理しながら、安心いただける示談書・離婚協議書を迅速に作成いたします。
協議離婚するときは、夫婦で話し合って離婚の慰謝料や財産分与の金額、支払い条件、実施の方法について取り決めます。
一般には、協議離婚の届出前に離婚条件をすべて定めておくことになります。
しかし、夫婦間の協議で全条件が決まらない場合は、離婚の成立を先行させて離婚の成立後に慰謝料、財産分与などを定めるために家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
離婚に伴う慰謝料が決まらないときは、相手(配偶者)に対し訴訟を起こすこともできます。
離婚の慰謝料は、不法行為による損害賠償として、離婚の成立から3年間は請求できます。
財産分与が家庭裁判所の調停でも決まらないときは、審判へ移行します。なお、財産分与請求権は離婚の成立から2年以内であれば行使できます。
このようなことから、夫婦の話し合いで離婚の慰謝料の支払いを決めたときは、その条件を確定させるために離婚協議書が作成されています。
そうした契約書を作成しないと、解決済と考えていた慰謝料、財産分与について離婚の成立後になって相手方から蒸し返されることが起き、その結果として調停又は裁判に発展してしまう可能性も消しきれません。
離婚後に安心して新しい生活を始めるためにも、慰謝料や財産分与などの離婚の条件は、離婚協議書(公正証書)によって双方でしっかり確認しておくことをお勧めします。
財産分与や慰謝料の金額などの条件に夫婦で合意ができるときにも、離婚時の資金不足から、一括して支払うことで離婚時に清算することができないことも多くあります。
このようなときは、やむを得ず、離婚後に分割金によって支払うことになります。
離婚が成立すると夫婦は他人同士となるため、慰謝料などの金銭支払いの約束があるときは、二人の間には離婚条件を定める離婚協議書が残るだけとなります。
分割金での支払い契約は完全に履行されることが少ないと一般に言われているため、離婚後に支払いが履行される安全性を高める契約方法として、公正証書 離婚が利用されています。
公正証書は、法務省の機関となる公証役場で作成される証書であるため、金銭契約の不履行時には裁判を経なくても支払義務者の財産の差し押さえをする強制執行の手続きができるという特別な機能を付加させることができます。
あなたも離婚条件に分割金の支払いがあるときには、公正証書の活用を考えましょう。
離婚原因が配偶者の不倫である場合、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求できます。
また、その配偶者の不倫相手に対しても、あわせて慰謝料を請求することができます。
ただし、不倫相手が、配偶者が結婚していることを知っていたか、通常の注意をすれば既婚であることが分かったこと(故意または過失のあったこと)が、請求できる前提になります。
なお、不倫相手に対する慰謝料請求をするときは、あらかじめ当事者による不倫行為が確かな事実であることを確認しておくなど、慎重に対応を進めることも求められます。
不倫慰謝料の請求では、一般に内容証明郵便を利用した通知書の送付が行なわれています。
内容証明郵便で送付すること自体には特別な効力はありませんが、そうした慰謝料請求をすることで、内容証明郵便を受領した側が慰謝料の支払いに応じることも少なくありません。
慰謝料の支払をしなければ、請求者から訴訟を起こされることを警戒するためです。誰でも、訴訟になることは望まないものです。
もし、不倫慰謝料の内容証明による請求に不倫相手側が応じないときには、弁護士へ委任して裁判所に慰謝料請求訴訟を提起することを検討することになります。
不倫問題を解決する慰謝料の支払いに関し当事者の間で合意が成立するときは、慰謝料 示談書が取り交わされます。
示談書を締結することで、当事者の間に不倫問題が解決したことを確認できます。
配偶者に不倫をされた側は、不倫した配偶者の不倫相手に慰謝料請求することができますが、この請求は離婚の有無に関わらず行なうことができます。
不倫によって平穏な婚姻生活を侵害されたことで精神的な苦痛を受けたためです。
また、不倫した配偶者には慰謝料請求せず、配偶者の不倫相手だけに慰謝料請求することも認められます。
不倫相手としては自分だけに慰謝料請求されることに不服もあるところですが、法律上の考え方としては不倫したことに責任があれば、慰謝料の支払義務を負うことになります。
なお、離婚をしないときには慰謝料の額は離婚になる場合よりも低くなります。
インターネットで慰謝料請求の方法について調べると、内容証明郵便を利用した慰謝料請求について目にすることになります。
内容証明郵便を利用して不倫の慰謝料請求を行なうことは、法律で定められた請求方法ではありませんが、慰謝料請求の際には内容証明郵便がひろく利用されている状況にあります。
その理由は、内容証明郵便を利用することで、それなりに効果が期待できるからです。
順調に進むケースであると、慰謝料請求した相手側が内容証明郵便で請求書を受領した翌日に慰謝料の支払いが行なわれることもあります。
ただし、内容証明郵便を受領しても何ら反応が無いなど、全く効果のないこともあります。
いずれにしても、慰謝料請求をしてみない限りは結果が得られないため、訴訟による請求を考える前には内容証明郵便による慰謝料請求が行なわれています。
離婚に伴う慰謝料を考える際に参考となる当サイト内のページをご案内いたします。ポイントについて簡単に整理をしていますので、よろしければご参照ください。
急ぎの案件にも、専門行政書士がスムーズ対応
不倫や離婚に関して対応を進めたくとも、お仕事の関係で忙しく、時間をつくることも大変なときがあります。そのような方には、平日の夜、土日にもご利用いただくことができます。
土日は時間的に比較的に余裕がありますので、ご依頼時におけるお打合せに便利です。
当事務所は江戸川区からは交通の便も良く、ご来所によるお打合せもご利用いただいてます。
「どのように対応するか迷われているときに、当所をご利用ください。」
事務所代表 塚田章
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会所属
配偶者の不倫が原因となる離婚では、配偶者と離婚の話し合いをすすめるほかに、配偶者の不倫相手への慰謝料請求対応も生じることから、どう対応すべきか悩まれる方が少なくありません。
そのようなとき、お一人だけで問題すべてを整理していくことは精神的な負担も大きくなります。
当事務所は、協議離婚の契約書(離婚協議書、公正証書 離婚)、不倫問題にかかる示談書、慰謝料請求書の内容証明郵便の作成等に実績が多くあります。
上記についてご心配があって、専門家のサポートご利用をお考えであれば、お電話又はメールでご照会ください。
船橋駅徒歩4分にある事務所では、協議離婚契約にかかる離婚相談、不倫対応の書類の作成を扱っています。
江戸川区からは電車を利用すると船橋駅まですぐですので、ご縁がありましたら、よろしくお願いします。
不倫、離婚、婚約破棄にかかる慰謝料の整理
離婚・不倫・婚約破棄・相続など、家事分野を専門とする行政書士事務所になります。特に、協議離婚の契約書作成に多くの実績があります。
協議離婚など家事専門という信頼感に、積み重ねてきた離婚相談、離婚協議書や公正証書の作成実績も加わり、あなたの不倫問題、離婚慰謝料、協議離婚契約の解決に向けて、しっかりサポートさせていただきます。
平日は夜も営業することにより、お仕事の帰りにもお立ち寄りいただけるようにしております。
土日も営業することで、急なご相談・依頼にも迅速に対応いたします。
「いつでもすぐに連絡できる」との安心感が持てたことを、ご利用者さまから、ご評価いただいております。
ご来所を希望されるご利用者の方には、事務所の立地も重要になります。
暑い日、寒い日、雨の日にも、スムーズに事務所までお越しいただける、江戸川区からも便利な船橋駅歩4分に事務所があります。
江戸川区からのご利用でも、当事務所は船橋駅から近いため、女性のご利用者様も、夜間に安心してご来所いただくことができます。
丁寧できめ細かい対応により、ご希望に沿った内容の離婚協議書を作成させていただきます。
また、ご夫婦の協議状況に応じて、離婚協議書案の修正に何回も対応させていただきます。
協議の途中で、慰謝料の支払い方法、財産分与の取り決めなどに関してお分かりにならない点が出てきましたら、いつでもご相談いただきながら離婚協議書に反映させられます。
ご利用料金は、どなたにも明瞭な定額料金となり、案件の複雑性による追加、割増料金が発生しませんので、ご依頼から完成まで、安心してご利用いただけます。
【離婚協議書サポートの内容】
離婚協議書の作成サポート (1か月間の修正対応保証) | 3万4000円(消費税込) |
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公正証書フルサポート (3か月間の対応保証) | 5万7000円(消費税込) |
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離婚協議書の作成サポート
配偶者の不倫相手に対する内容証明郵便による不倫慰謝料の請求書、当事者間で不倫問題の解決を確認するときに使用する示談書を作成させていただきます。
内容証明郵便は、特別に法的効力が備わる慰謝料請求方法ではありませんが、一定の成果が期待できることから、不倫の慰謝料請求において広く利用されています。
不倫相手と不倫慰謝料の支払いについて合意できたときは、当事者間で示談書の締結により、不倫問題の完全解決を確認することが大切になります。
示談書、内容証明による慰謝料請求書の作成にかかるご利用料金は、どなたにも明瞭で分かりやすい定額料金となります。
内容証明による慰謝料請求は、成功報酬の発生しない料金体系であるため、費用の面でもご利用いただきやすくなっています。
示談書の作成サポートは、ご相談のうえで示談書案を2パターン程度(一括払い、分割払い)作成させていただくことにも対応しています。
【サポート内容(内容証明による慰謝料請求書・不倫の示談書)】
内容証明郵便による請求書作成サポート (ご本人様名義による作成) | 2万2000円(消費税込) |
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内容証明郵便による請求書の作成・発送 (行政書士名付、発送実費込み) | 2万4000円(消費税込) |
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不倫等の示談書作成サポート (完成までの一式) | 3万4000円(消費税込) |
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メールまたはお電話で、お申し込みの旨をご連絡をいただけましたら、お申し込みから手続、サポート全体の流れ、ご利用条件、料金のお支払い方法などをご説明させていただきます。
また、事前に確認をされておきたいことがあれば、メールまたはお電話でご照会ください。
お手続は簡単ですので、お申し込みの当日からサポートを開始することも可能です。
クレジットカードによりご利用料金をお支払いいただくこともできます。
世界中で利用されている「ペイパル(PayPal)」を利用して、パソコンまたはスマホへのメール請求により、ご自宅ほかどちらからでも、ご利用料金をクレジットカードで決済いただくことができます。
ペイパルは安全な決済システムであり、当事務所にカード情報を知られることもありません。お急ぎの示談書作成のご依頼のときなど、便利にご利用いただくことができます。
不倫の示談書作成、離婚にかかる慰謝料の請求書作成サポートについて頂戴することの多いご質問をご紹介させていただきます。
回答例の内容が不十分であるときは、お電話またはメールでお問い合せください。
慰謝料の問題にかかる整理はデリケートな部分もあるため、面談でなく、お電話またはメールだけによるサポートをご希望される方も多くいらっしゃいます。
また、お仕事の方が忙しいなどのご事情から、どうしてもメールだけの連絡になってしまわれるご依頼者の方もいらっしゃいます。
一方で、事務所で直接に面談をして打ち合わせをされたいという方もあります。
どのような形でお打合せをさせて頂きましても、サポートの質、内容は変わりませんので、ご希望の方法でサポートをご利用ください。
不倫問題、協議離婚の対応は、相手とのやり取りが生じることから、たいへん神経を使うことになります。
取り返しのつかない間違いを起こさないよう、専門家のノウハウを生かし、慎重に対応を進めていくことが安全な方法となります。
上手くサポートをご利用いただけるよう、いつでもご相談いただくことができます。
もちろん、ご相談料はサポート料金に含まれていますので、ご安心ください。
協議離婚、不倫などの家事専門事務所として積み重ねてきたノウハウを、少しでも、ご利用者様のお役立てられれば幸いであると考えます。
お申し込みの方法は、お電話またはメールで、ご連絡をいただくだけです。サポートの内容について事前に確認されたいことがありましたら、お尋ねください。
ご利用料金は、ご契約時に「銀行振り込み」または「メール請求によるクレジットカード決済」でご入金いただきます。
お急ぎであるときは直ちにサポートに入らせていただきます。
たとえ、形のうえでは一枚の示談書になっても慎重に作成を致しますので、一定のお時間を頂戴することになります。
基本的に、ご依頼をいただきました翌日中には一次案をご提示させていただきます。その後、修正が入りましたら、その対応につきましてはお時間がかかりません。
お急ぎになられているときは、できる限り、ご希望に応じられるように致します。
土日にも営業していますので、お急ぎの示談書などにつきましてはご相談ください。
船橋つかだ行政書士事務所内
平日20時・土日16時まで
JR/京成船橋駅から歩4分
お仕事をお持ちのご利用者様からのご依頼にもスムーズに対応できるよう平日は夜7時まで、土日も夕方3時まで営業しています。
ご来所でのご相談希望の方も多くいらっしゃいます。
ご来所でのご相談につきましては、お電話、メールにて事前にご予約をお願い致します。
予約制であることに加えまして、事務所はプライバシーが確保されていますので、ほかの方と顔を合わせることなく、安心して何でもご相談いただけます。
船橋駅は、JR、東京地下鉄、京成などをご利用いただくことで、江戸川区の各駅から便利にお越しいただくこともできます。
小岩、平井、葛西臨海公園、葛西、西葛西、船堀、瑞江、一之江、篠崎、江戸川、京成小岩
お車でのご来所については駐車場をご用意できておりませんので、お近くのパーキングなどをご利用ねがいます。
不倫トラブルが起きたときには、その対応を急ぎたいことが多いものです。そうしたときも、迅速に示談書の作成などに対応をさせていただきます。
平日の夜、土日にもお打合せを行なうことが出来ますので、まずはお問合せフォーム又はお電話により、当事務所までお問合せください。
離婚慰謝料は、夫婦一方による不倫など、離婚に原因のあるときに生じます。
まずは、離婚の原因となった事実についてきちんと確認したうえで、法律面からの整理をしていくことが必要になります。
そのうえで夫婦の間で話し合い、最終的に慰謝料の支払いをどうするか判断することになります。
また、不倫などの問題行為があっても離婚をしないで婚姻関係を継続するときは、問題行為の解消に合わせて慰謝料の支払いを確認することもあります。
夫婦間に何らかの重大な問題が起こったとき、離婚における合意事項の確認書面、問題行為の解消に関する合意書など、夫婦の間であっても、事務手続をしっかりと押さえておくことも大切になります。
このようなことを一人だけで行なうことは大きな負担になります。状況に応じて、専門家の知識、ノウハウを利用しながら解決していくことも必要となります。
どこの専門家へ相談するのか、また事務手続の依頼には費用がいくらかかるのか、ここでも悩むことになります。
そのようなとき、当事務所の事前相談をご利用になられるのも選択肢の一つです。
まずは、ご相談してみてください。そこから第一歩が踏み出せるとともに、あなたの問題が解決することへ向かうことと信じます。
〔江戸川区にお住まいの方の不倫・離婚慰謝料への対応〕
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』