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離婚で必要となる手続きなど
離婚することを決意した後は、離婚へ向けて具体的な準備をすすめていくことになりますが、必要となる手続、その方法をどこへ確認して、相談したらよいか迷うこともあります。
離婚の届出、戸籍、社会生活に関する手続に関しては、主に市区町村役所が窓口になります。
また、相手から離婚に同意を得られなければ家庭裁判所、弁護士、離婚協議書を作成するのであれば行政書士も対象になります。
離婚することを決めてからは、離婚に向けての準備を始めていくことになります。
まずは、相手から離婚に同意を得ることが必要になりますが、離婚したいことを相手へ申し出る前に離婚の全般について相談したいときは、市区町村で主催する無料の法律相談会を利用する方も多くあります。
初期の段階では、離婚に向けて何から整理をすべきなのか、どのように進めていくかを知ることが大切になります。
市区町村の主催する法律相談会は、短時間の利用になりますが基本は無料で利用できます。
無料の法律相談では大まかな情報を得ることはできますが、離婚に向けた具体的な課題整理の方法を確認するには十分ではないかもしれません。
離婚相談会を上手く活用するためには、相談を受ける前に、書籍、インターネット情報などを利用して離婚に関する基礎的知識をチェックしておくことも有効なことになります。
専門家へ質問をしたり説明を受けるときにそうした基礎知識が備わっていると、具体的に質問ができたり説明を正確に理解することが可能になります。
そして、ある程度の事前整理ができると、夫婦で離婚することについて話し合われます。
双方で離婚することに合意ができると、その次には離婚の条件について話し合いが開始され、養育費、財産分与などの個別の条件に関して固めていくことになります。
そうした話し合いの過程で分からないことが出てくれば、離婚実務に詳しい行政書士、弁護士などに相談しながらすすめることもできます。
その場合には、ホームページなどを事前に確認して、事務所の専門、実績などを調べてうえで目的に合った相談先を探すことになります。
また、すべての相談ができるとは限らず、また、利用料金の生じることもありますので、離婚相談の利用には注意が必要になります。
なお、当事務所でも協議離婚をすすめていく方の離婚相談に対応していますが、離婚協議書、公正証書の作成に関することが対象になります。
夫婦での離婚協議が上手く進展せずに家庭裁判所で調停をするときには、離婚調停の申し立て手続きに関する質問などがあれば家庭裁判所に確認できます。
もし、一人だけで調停をすることに不安があれば、弁護士と一緒に調停に対応することもできますので、そうしたときは弁護士に相談します。
夫婦の一方又は双方に婚姻中に厚生年金(旧共済年金も含みます)の加入履歴がある場合は、離婚時年金分割も離婚協議において整理する事項の一つとなります。
離婚時年金分割は、財産分与とは別に法律で制度が定められています。
婚姻期間が長い夫婦であると、離婚した後に迎えることになる老後の生活に対する不安から、妻側の年金分割に関する関心度はとくに高い傾向があります。
一方で若い夫婦であると年金分割に対する関心度は低く、取り決めをしないこともあります。
年金分割をしたいときは、最寄りの年金事務所(共済組合)まで連絡したうえで、年金分割の手続きを確認して、「年金分割のための情報通知書」を取得する準備をしておきます。
情報通知書を取得することによって、どちら側が年金分割をされる側になるのか、どのくらいの範囲で年金分割が可能となるのかを確認できます。
年金事務所へ直接に出向いて年金分割の仕組みなどを聞くときも、年金事務所へ電話で事前に確認しておいて、手続に必要となる資料をすべて用意してから訪問すると無駄がありません。
年金事務所は、場所、時期によって大変混雑していることもありますので、あらかじめ電話で確認してから訪問することをお勧めします。
配偶者が暴力を振るうことのあるとき、夫婦二人だけの話し合いで離婚の条件を決めることが難しくなります。
相手に離婚する話を持ちかけるだけでも、暴力を受けてしまう心配があります。
配偶者に暴力を受けているときは、各行政にDV相談窓口(『配偶者暴力相談支援センター』というDV法により設置された全国にある相談機関)があります。
このほか、最寄りの女性センターも相談窓口となりますので、まずは公的機関の窓口にご相談されてみても宜しいかと思います。
家庭裁判所に調停の申し立てをするときは、配偶者から暴力を受ける恐れがあることを事前に裁判所に伝えておき、調停の手続きにおいて配慮してもらうことも必要になります。
配偶者による暴力は、裁判上の離婚原因における『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することがありますので、夫婦で離婚に合意が得られないときには、裁判による離婚請求をすることも可能になります。
夫婦の協議で取り決めた離婚に関する約束を契約として整理して、公正証書 離婚による手続を行なう夫婦も多くあります。
協議離婚にも利用される公正証書は、日本国内の約300か所にある公証役場で作成されます。
どこの公証役場でも利用することができますので、公正証書の作成手続についてお尋ねになりたいことがあれば、利用したい公証役場へ確認します。
公証役場では公正証書の作成手続について説明をしてくれますが、契約する内容に関する法律相談には対応していません。
公証役場は仲裁機関ではなく、当事者の間における問題には介入できないためです。
そのため、公正証書で契約することに関して個別の相談をしたいときは、離婚契約に詳しい弁護士又は行政書士を利用することになります。
離婚の届出が役所で受理されると、離婚の成立した事実が戸籍上に反映されます。
戸籍制度は、日本人の身分を証する根幹的なシステムになっており、本人である証明は戸籍に基づくことになります。
婚姻時に氏を変更した妻側は、離婚の届出に関して離婚後における氏の選択があります。
そのため、離婚する際に妻側は、自分だけではなく、子どもの氏、戸籍についてもどうするか離婚の届出まで考えておきます。
また、再婚に伴って子どもが養子縁組しているときは、離婚に際して通常では離縁の手続きをとられますので、戸籍上における手続きは重要になります。
戸籍の実務は市区町村役所で扱うことになっており、特殊な手続となることもあり、あらかじめ戸籍係へ離婚するときの書類の書き方などを確認しておくと良いでしょう。
離婚することに伴って、婚姻期間に借り入れた住宅ローン契約の負担者を変更したり、住宅ローンの借り入れ時に設定した連帯保証人を外したいことも出てきます。
住宅ローン契約を変更するときには、契約上の債務者が、契約相手となる住宅ローンを借りた金融機関から承諾を得るために相談することになります。
住宅ローン契約の変更は、離婚時における住宅ローン残債額、担保住宅の評価額、債務者の収入などの各要素によって金融機関の側で変更を承諾するか個別に検討します。
すべての申し出に承諾を得られることにはならないため、金融機関との協議期間には余裕を見ておくことが必要です。
承諾を得られるときにも、仮審査には通常は数週間かかることになります。
また、審査が通らなかったときには別の対応をすすめることになりますので、割合と時間のかかる手続きになります。
解約すると返戻金の生じる生命保険契約は、金融資産として財産分与の対象になります。
そうかといって、生命保険契約を離婚に際してすべて解約するとは限りません。
なぜなら、生命保険は解約してしまうと本人の健康状態によっては再加入できなくなったり、再加入できても保険料が大幅に上がることもあります。
生命保険は長く継続加入することでメリットが得られる仕組みになっています。
そのため、離婚した後にも生命保険契約を継続して活かすことを考えることも多くあり、離婚に伴って生命保険の契約者名義を変更したいこともでてきます。
そうしたときに契約者名義の変更ができるかどうかは、生命保険の商品によって異なります。
生命保険の変更手続、解約返戻金の試算など、財産分与を考えるときには生命保険会社に対して事前に確認しておくことになります。
こうした生命保険の確認は、保険会社の担当者又は本社の契約サービスセンターなどに行なうことになります。
離婚すること自体に税金はかかりませんが、夫婦の間で財産の移動、金銭の支払いを行なうときに税金が課されることもあります。
養育費、財産分与、慰謝料の支払いには、原則として課税がありません。ただし、過大な給付になるときは課税される可能性もあります。
財産分与を原因として不動産の名義を変更するときには、登記にかかる登録免許税がかかるほか、不動産取得税なども課されることがあります。
また、不動産の評価額が取得時点よりも上昇しているときには譲渡所得もかかります。
必要に応じて、税務署などに確認します。
離婚の準備に際して、各窓口に確認又は相談することは、大変良いことであると思います。
何も知らないままに離婚することを選択してしまうことは危険なことであり、離婚した後になり「こんなはずではなかった」という事態になることもあります。
各窓口へ相談するに際しては、基礎的な知識、情報に関する下調べをしておくなど、それなりの事前準備をしておくことが効果的であると言えます。
どこの窓口であっても通常業務を抱えながらの相談対応になりますので、忙しいものであり、対応できる時間も限られています。
各手続きの確認又は相談をするときには、できる限り時間を有効に活用しなければ、利用する側にとって得られる利益が小さくなります。
インターネットや書店に並ぶ本を読めばどこにでも書いてあるような知識の確認を、わざわざ相談時間を利用して専門家の説明を聞くことになっては勿体ないと考えます。
実務に関する詳しい情報を聞き出すことが、最も有効な各窓口の利用法であると考えます。
そのときに、相談する側に真剣な姿勢があるかということも問われることになります。
自分の知らない事を相手が教えてくれることが当たり前だというような姿勢、態度であると、相手から親身に教えてもらえることは期待できません。
分からない事、知らない事があることは仕方のないことですが、それを丁寧に教えてもらうことは当然の権利ではないことに注意が必要になります。
ここという大事な時に集中して対応することで、結果について大きな差が生れるということは真実だと思います。
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