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協議離婚届とは?

離婚する合意ができた夫婦は、市区町村長に協議離婚届を提出し、その離婚届が受理されることで協議離婚が成立します。

協議離婚届は、夫婦二人と証人二人がそれぞれ記名する様式になっています。

離婚の届出に基づいて戸籍上に離婚の事実が記載されます。なお、協議離婚のほか、調停又は裁判で離婚が成立したときも、離婚の届出が義務付けられています

全国で共通する離婚手続き

協議離婚届(様式)

離婚届は役所でもらえます

協議離婚の方法で離婚するときは、夫婦間で離婚することに合意した後、市区町村役所に協議離婚届を行うことになります。

協議離婚の成立は、夫婦に離婚する意思の合致があるうえで、役所に対する協議離婚届が受理されることが要件になっています。

そして、協議離婚が成立すると、その事実について、本人の戸籍に記載が行なわれます。

協議離婚届の様式は、全国統一の様式になります。

離婚届には、夫婦二人の署名と押印のほか、成人の証人2名の署名も必要になります。

夫婦間に未成年の子があるときは、すべての子について親権者の指定が必要になります。

養育費や面会交流など、親権者以外の条件は決めていなくとも、離婚届出は受理されます。

協議離婚届の提出先は、本籍地又は住所地の市区町村役所になりますが、本籍地以外の役所に届出するときは離婚届の枚数が2枚(実務上は1枚でも構わない取り扱いです)、戸籍謄本1通を提出することが必要になります。

なお、住民登録をしていない住所地の役所でも離婚の届出が認められることもありますので、協議離婚の届出を希望する役所まで事前に確認してみてください。

離婚の届出と受理によって協議離婚が成立しますと、その事実は戸籍に記載されます。

実際に戸籍上に離婚成立の事実が反映されるまでは、数日から1週間程度かかります。

もし、市区町村間の本籍地の移動(婚姻中の戸籍地と新しい戸籍地の市区町村が変わるとき)が伴うときは、さらに長く事務手続の期間を要することになります。

離婚の受理がされたことの確認を急ぐ場合(離婚後の手続きで離婚成立の証明が必要になってているとき)は、市区町村窓口で受理証明書を発行してもらうとよいでしょう。

数十分ほど待てば、その場で受理証明書を交付してもらうことができます。※各役所へ事前に確認ください。

なお、子の氏の変更手続がある場合(子どもの戸籍を婚姻中の父の戸籍から離婚後の母の戸籍に移動するとき)は、家庭裁判所における審判の手続きが必要になります。

事前に家庭裁判所に手続について日程を確認しておくことで即日で終わることもありますが、安全を見ると一週間程度の手続期間を見ておくことになります。

夫婦の一方でも届出できます

協議離婚届には夫婦と証人二名の署名と押印が必要になりますが、その届出は、夫婦がそろって行わなくても認められます。

夫婦以外の者に依頼したり、郵送による方法も認められています。

ただし、通常は離婚の成立に伴って妻側は夫を筆頭者とする戸籍から抜けることになるため、妻側の移動先の戸籍の確認や離婚後の氏に関する届出(婚氏続称)をすることもあります。

協議離婚届の用紙に記載の不備などが見付かると、その場で修正しなければなりません。

そのときに夫婦の片側だけしか居ないと、修正に対応できない可能性もあります。

できれば夫婦そろって市区町村役所に離婚の届出に出向いて、その時に同時に行なう手続きを含めて確実に手続を完了させることが安全で間違いありません。

離婚の届出のタイミングを外してしまうことによって、離婚の合意が崩れたり、離婚に関して定めた条件の変更が生じることも起きる心配がないとは限りません。

なお、本人で協議離婚の届出をしなかったときは、市区町村役所から離婚届出が行なわれた確認の通知書が後に本人宛に送付されます。

手続きは簡単です

離婚する方法のうち協議離婚を選ぶ夫婦は、現状では8割を超えています。

協議離婚の手続きは、夫婦間のすべての未成年の子どもについて親権者を指定すれば、あとは協議離婚届を役所に提出するだけで完了します。

この手続の早さと容易さが、協議離婚の最大のメリットであり、多くの夫婦に利用されている理由になります。

その反面、夫婦の間に離婚の合意ができていなくても、一方から勝手に離婚届をすることも、手続きとして可能になるという問題もあります。

そのため、離婚届を勝手に役所へ出されることを防ぐため、離婚届の不受理申出制度が設けられており、実際にも多くの方が利用しています。

この不受理申出制度を利用すると、不受理の申出をした本人から不受理申出の取り下げがない限り、他方側から離婚の届出がされても、それを役所で正式に受理することはありません。

もし、離婚届不受理の申出をしていないと、一方の承諾なくして離婚届を出して受理をされたときに形式上では協議離婚が成立してしまいます。

このような無効となる手続きでの離婚を認めなたくないときには、家庭裁判所に対して離婚が無効であることの調停等を申し立てることで離婚の成立を取り消すことになります。

こうした家庭裁判所での手続きは期間がかかり面倒であることから、離婚届を勝手に出される心配のある方は不受理申出制度を利用しています。

不受理申出中の届出

夫婦の一方から離婚届不受理の申出が行なわれている状態にあるにもかかわらず他方から離婚の届出が行なわれたときは、その離婚届出は受理されない結果となります。

そのとき不受理となった届出書は、離婚届出をした者に返されることになります。

また、離婚届不受理申出をしている者には、離婚届出を受理しなかった旨の通知が行なわれることになります。

市区町村役所の戸籍係で確認します

協議離婚届をすることは戸籍に反映する本人の身分事項に関する届出になりますので、市区町村役所の戸籍係が取扱い窓口になっています。

ただし、戸籍の管理は法務局が管轄となっています。

戸籍に関係する手続きは様々なケースに応じて細分化されることになり、表面上では分かりませんが複雑な仕組みがあります。

例えば、連れ子の養子縁組の解消を伴う離婚では、届出する書類の枚数も増えますし、手続の方法によって戸籍への記載、順序などが変わることになります。

また、婚姻によって夫を筆頭者とする戸籍に入った妻側は、離婚することで戸籍の移動を伴うことになりますので、戸籍に関する判断が求められます。

戸籍に関する届出の手続については、あらかじめ用紙を入手する時などに取り扱い窓口となる戸籍係で確認しておくと、スムーズにすすめられますので安心です。

届出の期間

協議離婚届の用紙に必要事項の記載が済めば、いつでも届出をすることが可能になります。その反対に、いつまでに届出をしなければならないという決まりもありません。

離婚の届出をするときに、夫婦の双方に離婚することの意思があれば構いません。

しかし、協議離婚届に記載をしてから届出までに期間を長く空けると、一方の離婚する意思が無くなることもありますので注意が必要になります。

一方に離婚の意思が無くても離婚の届出が受理をされることで形式上で離婚は成立します。

離婚の届出に関して夫婦間の連絡が上手く取れていなかったことで、届出後になって当事者でトラブルになることも起きています。

夫婦で協議離婚届に記載をしたときは、届出する時期についても双方で確認しておくことで、双方の合意のもとに離婚届出をすることが安全であると言えます。

離婚協議書の作成

当サイトを運営・管理するのは、離婚など家事分野を専門とする行政書士事務所になります。

主な業務として、夫婦や男女の間に結ばれる契約書を作成しています。

家庭内や男女間において起きる問題は、商取引における契約のように理屈だけで割り切って整理することが馴染まない性格のものです。

当事務所では、家事分野だけを専門として特化してきたことで、協議離婚や不倫問題などに関する契約書をこれまでに数多く作成してきています。

具体には、離婚協議書公正証書 離婚)、夫婦間の合意書を中心とし、これらの問題に関連する示談書、不倫 慰謝料または婚約破棄慰謝料の請求通知書(不倫 内容証明)などについても作成対応をしています。

協議離婚の契約において使用される用語は一般に知られているものではなく、はじめての方には分かりずらいところが多くあります。

協議離婚サポートにおいては、詳しく説明または相談をしながら手続きをすすめていきます。

離婚専門の行政書士

「証人ほか、協議離婚の契約などでお困りでしたら、ご相談ください。」

離婚届では成人2名の証人が必要です

協議離婚届には、成人である証人二名による署名と押印が必要になります。

ご両親に証人をお願いされる方が多いようですが、いろいろな事情があって、ご両親や身近な知人に証人をお願いすることが難しい方もいらしゃいます。

親しいお身内の方でなければ、証人になってもらうことは簡単にご依頼しずらいことかも知れません。

そのようなことから、当事務所にも協議離婚届の証人になって欲しいとのご依頼を受けることもあります。

離婚公正証書のサポートをご利用いただく方には、協議離婚届の証人になることにも対応します。

もし、あなたも証人についてお困りであったり、協議離婚の契約手続に心配なことがありましたら、当事務所のサポートご利用がお役に立つかもしれません。

ご利用をお考えであれば、お電話又はメールでご照会ください。

 

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