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権利者の相続人に権利が承継されます

慰謝料請求権の相続

離婚に伴う慰謝料を請求できる権利者が請求する前に死亡してしまったり、慰謝料を受領する権利が確定して慰謝料を分割金で受領している途中で死亡したときには、権利者の相続人が慰謝料請求権を相続します。

つまり、たとえ権利者が死亡することになっても、そのことで権利は消滅せずに相続人に承継されることになります。

慰謝料請求権の相続

慰謝料請求権は相続の対象になります。

相続の対象になると考えられます

離婚慰謝料は、離婚するときに夫婦の間で支払い条件が取り決められ、原則として離婚の際に一括して支払われるものです。

それは、損害賠償金は損害が発生することで支払い義務が生じますので、離婚の成立した後に直ちに慰謝料が支払われることが望ましいことは言うまでもありません。

慰謝料の支払いによって不法行為によって受けた被害者となる側の精神的な苦痛が慰藉されることになるのですから、早期に慰謝料は支払われなければなりません。

しかし、離婚原因のある有責配偶者の側に慰謝料を一括して支払うだけの資金がないときは、離婚の成立後に分割して慰謝料を支払う契約が結ばれることになります。

このような分割払いの契約をした後、分割金を受領する権利者側が死亡してしまったときは、権利者の相続人が分割金を受領する権利を承継します。

相続人は被相続人(亡くなった者)の権利と義務を承継する地位を有しますので、被相続人の財産や債務などのすべてを引き継ぐことになります。

また、慰謝料請求者が慰謝料の支払い条件などを決めないうちに死亡してしまったときにも、その相続人が慰謝料の請求権を相続します。

そして、その相続人が、慰謝料の支払い義務者と、離婚に伴う慰謝料の支払い条件について、具体的に取り決めることになります。

このほかに、慰謝料の請求権利者が慰謝料を請求しないまま死亡してしまった場合も、慰謝料の請求権者の相続人から、支払義務者に対して慰謝料を請求することが可能になります。

なお、離婚の慰謝料請求権は、離婚が成立してから3年以内に請求しないと消滅時効にかかってしまうことに注意を払わなければなりません。

このように、離婚に伴う慰謝料の請求権については、相続の対象になります。

請求権利者の死亡によっても権利は消滅せず、その相続人が請求権利者の地位を承継することになります。

財産分与請求権の相続

分割払い契約であるとき

離婚に伴う慰謝料については、夫婦の一方側から他方へ請求が行なわれることで当事者の間で支払いの条件を協議して定めます。

最終的な合意に基づいて慰謝料の支払いが完了することで、すべての手続きが終了します。

慰謝料のような損害賠償にかかる金銭は、一括払いによって清算してしまうことが望ましい形になりますが、離婚に伴う慰謝料は一般には高額になります。

そのために、当事者の間で慰謝料の支払いに合意が成立しても、慰謝料の支払い義務者側の資力が十分でないときは、分割払いになることも少なくありません。

当事者間の関係を一度に清算するために慰謝料額を引き下げても一括払にした方が良いとの判断も見られます。

しかし、慰謝料の受取り額を下げたくないとの意向が強いときには、長期での分割払い契約になることも見られます。

不倫が原因で離婚する際には、夫婦間における慰謝料の支払いは、有責配偶者の不倫相手方と慰謝料に関する条件を取り決めるときにも関係します。

不倫 慰謝料の支払いも、示談書により分割払い契約を結ぶことがあります。

夫婦で定める分割払い期間が長くなるときには、公正証書 離婚を利用するなど、安全な契約の方法で権利の保全手続きをしておくことも大切になります。

生命保険の活用

離婚に伴って慰謝料などの債務を負担する側は、支払い完了前に万一自分が死亡したときに、未払い債務を相続人に承継させない対策として、相続人を死亡保険金受取人にして生命保険に加入しておくことがあります。

例えば、金融機関から住宅ローンを借り入れるときには必ず団体生命保険に加入します。

そうすることで、債務者が債務の返済期間中に死亡しても、住宅ローンの残債務は生命保険の死亡保険金でカバーされる仕組みになっています。

住宅ローンの債務が相続の対象になることを回避します。

そのような考え方を利用して、離婚に伴って債務を負う場合には、生命保険に加入をしたり、加入済の生命保険を利用することで、相続人を死亡保険金受取人に指定しておく方法が考えられます。

このほかに、生命保険の死亡保険金受取人を債権者に指定しておく(債権者との関係から指定できないこともあります)方法もあります。

ただし、この場合には、債権者に死亡保険金が支払われたときは相続人に対して残債務を請求しないことを離婚協議書において約束しておきます。

なお、この方法では債務の残額と死亡保険金額が一致しないことに注意します。

慰謝料請求権の相続は上記説明のとおりですが、相続人から慰謝料請求することのないように、離婚成立までの間に慰謝料の条件を確定させておくことが大切です。

慰謝料支払いの話し合いを先送りすることによるメリットは、通常は考えられません。

離婚に伴う問題は、夫婦で話し合って早目に整理しておくことが望ましいことです。

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