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結婚してから購入した住宅は、離婚するときに財産分与の対象財産となり、夫婦のどちらかが離婚した後も住み続けるか、第三者へ売却して処分することになります。
なお、できるだけ高い価格で住宅を売却するためには、ある程度の売却期間を要します。
そのため、離婚が決まってもすぐに住宅を現金化できるとは限らないので、売却時の精算方法などを離婚条件を定める公正証書などに取り決めたうえで離婚の届出を行うことになります。
住宅は、家族の状況に合わせて、間取り、所在地などを踏まえて選びます。
そのため、家族を構成していた夫婦が離婚することになれば、居住する人数の減少によって居住スペースに無駄が生じることになり、持ち家で住宅ローンを返済している途中であれば、住居ローンの負担額は過大となります。
そうしたことから、離婚時に持ち家があるときは、住宅を第三者へ売却し、その売却代金を財産分与として精算(配分)する対応が見られます。
住宅は高額な財産であり、それを売却し現金化するときは、できるだけ高く売却することにポイントが置かれます。
なお、売却を急ぐときは、不動産会社に売却することもあります。
住宅ローンを返済している途中であれば、その住宅ローンを売却代金によって完済することが売却の前提となります(住宅ローンを残したまま売却することは普通は認められません)ので、売却の手続きにおいて住宅の価格は重要な要素になります。
できるだけ高い価格で住宅を売却するには、当初は高目の価格で売りに出し、引き合い状況を見ながら少しずつ価格を下げていく対応が取られます。
そのため、住宅の売却が完了するまでには数か月ほどかかることも多くあり、売却の完了時期が離婚の届出後になることもあります。
はじめから離婚後に売却する予定となるときは、離婚時に公正証書を作成しておき、そこで住宅の売却手続き、代金等の清算方法を定めておくことになります。
公正証書に記載ておく内容としては、住宅を売却する時期、条件、方法、経費負担、売却代金等の精算方法などになります。
そうしておくことにより、離婚した後にも公正証書に定めた手続きに基づいて住宅を売却する対応をすすめることができます。
共同財産の住宅を第三者へ売却することを決めても、離婚してしばらくの間は売却する住宅に夫婦の一双方又は一方が住み続けることもあります。
子どもの学校などの事情により、離婚しても直ぐに住宅から出られないこともあります。
また、ペアローンの返済がネックとなり、住宅を売却できるようになるまで期間を要することもあります。
そうした場合、離婚から売却の完了までにおける住宅の管理経費、住宅ローンの支払いをどのように双方で負担するかについて公正証書などに取り決めておきます。
売却が完了するまで長く期間を空けるときは、その間の管理経費などの金額も大きくなりますので、こうした事項を取り決めておくことも重要になります。
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