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協議書の変更はできる?

協議離婚するときに夫婦で履行できると確認して取り交わした協議書について、離婚した後に内容(条件)の一部を変更したいと考えることも生じます。

いったん確定して成立した契約を変更するには、原則は契約者双方の合意が前提となります。

ただし、子どもに関する条件(養育費、面会交流)については、契約者の間で合意ができない場合に家庭裁判所の調停、審判で対応をすすめることもできます。

協議書を作成して離婚した後に事情が変わり、離婚協議書の内容(条件)を一部変更したいと考えています。そうした協議書の変更はできるのでしょうか?

契約者双方の合意ができれば、協議書を変更できます。ただし、養育費、面会交流については、合意ができないときに家庭裁判所の調停、審判の利用もできます。

離婚協議書は、夫婦であった二人が契約者となって取り交わした契約書です。

原則として契約の変更には、契約者の合意が必要となります。

もし、協議書に定めた内容を変更したければ、契約者である二人が話し合い、変更することについて合意を成立させることになります。

合意ができれば、変更契約書を取り交わし、合意した変更を確定させます。

でも、契約した内容を変更することは、一方に有利となっても他方には不利となることが普通ですから、容易に合意が成立するわけではありません。

そうしたとき、養育費、面会交流については、家庭裁判所の調停、審判を利用して変更対応をすすめることもできます。

家庭裁判所を利用しても希望した結果とならないこともありますが、上手くいくこともあります。

例えば、離婚協議書で定めた養育費の支払い条件でも、その契約後に父母の一方又は双方の事情が大きく変わったときは、変更が認められることもあります。

認められる事情としては、再婚したことで扶養すべき家族が増えたり、失業したことによって一時的に収入源を失ったときなどです。

離婚時に予測できなかったことが起きたことが原因となり養育費の支払い額(負担)が父母の間で公平ではなくなると、見直しが必要になると考えられます。

父母の間で養育費の変更について合意ができなくとも、一方から家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

そして、調停又は審判で養育費の変更が成立すれば、それによって変更が生じます。

協議書の変更

契約者間で合意ができれば、離婚協議書の内容を変更することもできます。

慰謝料などの支払い方法を見直したい

慰謝料を離婚後に分割して支払う約束をしたものの、その後になって当初は予測できなかった事情ができたり、早く離婚したいために離婚時に無理な支払い計画を立てたときには、約束の支払いが途中で困難になることがあります。

そうしたときは、慰謝料の支払い計画を実現可能なものに見直したいと思うものです。

本人に支払い意思があっても収入が足りなければ、支払いを受ける側としても相手からお金を回収することが難しいものです。

支払い回数を多くして一回当たりの金額を下げたり、支払い期日を延ばすことで対応できるのであれば、双方にとって契約変更することで合意ができることもあります。

話し合って合意できれば、支払い条件を変更する契約を結んで確定させます。

変更契約書を取り交わしておきます

離婚時に取り交わした離婚協議書に定める契約の一部を変更することになったならば、面倒くさがらず、当事者間で変更契約書を取り交わしておきます。

契約変更が生じたということは、その後も契約者間に金銭の支払い等の関係が続くことになりますので、証拠資料として書面にしておきます。

なお、家庭裁判所を利用して変更を決めたときは、裁判所で調書等が作成されます。

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