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法令に定める手続きが必要になります
協議離婚するときに夫婦の間で履行できると確認して取り交わした離婚協議書について、離婚後、契約した内容の一部を変更したいと考えることもあります。
いったん成立した契約を変更するには、原則は契約者双方の合意が前提となります。
ただし、子どもに関する条件(養育費、面会交流)については、契約者の間で合意することが難しいときは家庭裁判所の調停、審判で対応をすすめることもできます。
離婚協議書は、夫婦であった二人が契約者となって取り交わした契約書です。
原則として契約の変更には、契約者の合意が必要となります。
もし、協議書に定めた内容を変更したければ、契約者である二人が話し合い、変更することについて合意を成立させることになります。
合意ができれば、変更契約書を取り交わし、合意した変更を確定させます。
でも、契約した内容を変更することは、一方に有利となっても他方には不利となることが普通ですから、容易に合意が成立するわけではありません。
そうしたとき、養育費、面会交流については、家庭裁判所の調停、審判を利用して変更対応をすすめることもできます。
家庭裁判所を利用しても希望した結果とならないこともありますが、上手くいくこともあります。
例えば、離婚協議書で定めた養育費の支払い条件でも、その契約後に父母の一方又は双方の事情が大きく変わったときは、変更が認められることもあります。
認められる事情としては、再婚したことで扶養すべき家族が増えたり、失業したことによって一時的に収入源を失ったときなどです。
離婚時に予測できなかったことが起きたことが原因となり養育費の支払い額(負担)が父母の間で公平ではなくなると、見直しが必要になると考えられます。
父母の間で養育費の変更について合意ができなくとも、一方から家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
そして、調停又は審判で養育費の変更が成立すれば、それによって変更が生じます。
契約者間で合意ができれば、離婚協議書の内容を変更することもできます。
慰謝料などを分割して支払う約束をしたものの、当初は予測できなかった事情が発生したり、早く離婚したい一心から無理な支払い計画を立てたときには、離婚後に途中で約束どおり支払うことが困難になることがあります。
そうしたときは、慰謝料の支払い計画を実現できるものに見直したいと思うものです。
本人に支払い意思があっても収入が足りなければ、支払いを受ける側としても相手からお金を回収することが難しくなります。
支払い回数を増やして一回当たりの支払い額を引き下げたり、支払い期日を先に延ばすことで対応できるならば、双方にとって契約を変更することに合意できる可能性もあります。
もし、当事者の間で話し合って合意できれば、支払い条件の変更契約を結んで確定させます。
離婚時に交わした離婚協議書に定める契約を一部変更することになったら、面倒くさがらず、当事者の間で変更契約書を取り交わしておきます。
契約変更が生じたということは、その後も当事者の間に金銭の支払いなどの関係が続くことになりますので、必ず証拠資料として書面にしておきます。
変更契約を結ぶことになった経緯として先の契約が破綻したのですから、今度こそ履行が見込める内容に定めておくことが重要となります。
支払い残額が多く残っているならば、変更契約を公正証書を作成しておくことも検討します。
なお、家庭裁判所を利用して変更を決めたときは、裁判所で調書等が作成されます。
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