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結婚生活に区切りを付けて離婚したいと考えても、新しい生活を始めるうえでの経済的事情、幼い子どもがいることなどの理由から、直ぐに離婚できないこともあります。
また、離婚準備の仕方、手続きが分からず、なかなか離婚へ踏み出せない人もあります。
そうしたときは、離婚するための課題を整理し、離婚できる見通しが立つまでの間、少しずつ離婚の準備をすすめていきます。
なお、離婚する決断において、自分に備わる経済力は現実面で重要な要素になります。
つまり、妻側に自立して生活できる収入又は資産があったり、夫側から十分な離婚給付(財産分与など)を受けられなければ、妻側は離婚することを決断できません。
ただ、子どもの年齢を考えると今は離婚する時期として相応しくないと考えても、やがて来る離婚の時期に向けて着実に準備をすすめておくことが大切です。
いま離婚する決心がついても、離婚の届出をするだけでは直ちに困窮する事態になりかねず、離婚届の用紙を取り寄せる前に着実に離婚の準備を行なっておくことが求められます。
離婚した後に自立して生活するためには、安定的な収入、資産が必要となります。
ご相談者から「離婚したいけど、何から準備を始めていいか分かりません。どうしたら良いでしょうか?」というお話をお伺いすることがあります。
その相談に答えるためには、ご相談者の方が、どのような形で離婚をして、その後の人生をどのように描いているかということが重要になります。
とにかく早く離婚することを最優先するのか、それとも離婚した後の経済的な生活基盤を固めることを優先し、希望する離婚条件を得られるまでは相手と長期にわたって協議を続けていくのか、その選択によって対応も異なってきます。
離婚する方法も、協議離婚に絞って検討するのか、夫婦の話し合いで希望の条件を得られなければ家庭裁判所で離婚調停、裁判をすることも辞さないのかにより対応の方法が異なります。
協議離婚を前提とするのであれば、夫婦間の協議をできるだけソフトにすすめる必要があり、感情を現わして自分の意見を相手に強硬に主張する姿勢は厳に慎まなければなりません。
ただし、離婚に至ったことの明確な原因が相手側にあって、裁判になることも覚悟しているのであれば、離婚する条件について安易な譲歩をすることもありません。
まずは、離婚に対するイメージをつかみ、それに見合う方法、手続きを確かめます。
そして、目標とする離婚を実現するため、どのように対応をすすめるか、何がポイントになるか、どのような具体策を講じていくか、ということを考えてみます。
当然のことながら、離婚の準備をすすめる過程で考えておかなければないことは、離婚した後の生活に結びつくものです。
離婚の準備において各条件を検討することは、離婚後の人生を設計することと重なります。
たとえば、財産分与では、預貯金等の金融資産は生活するうえでの資金になり、住宅は生活の拠点になります。そうした財産をもとにし、離婚後も人生を歩んでいくのです。
当事務所の離婚相談でも、離婚の準備を進める初期段階にある方からのご相談になりますと、ご相談の内容が離婚契約の内容ではなく人生相談に近くなることも起きます。
「財産分与は、どう決めたら良いでしょうか?」とのご質問は、最もシンプルでありながら、回答することが難しいものです。
ご本人に何も意見がなければ、財産分与は「2分の1ルール」によって、原則どおり二人で半分ずつ分けることになります。
でも、そうした財産分与で離婚後に生活していくことになるのは、ご本人になります。
人生は、一瞬に過ぎてゆく一つ一つの選択の連続(積み重ね)によって形成されます。
そうした選択をするときに、当事務所で蓄積してきた情報、事例が役に立つこともあります。
ただし、離婚に向けて有益になると思われる情報を提供させていただいても、離婚についての最終決定はご本人様に行なっていただかなければなりません。
離婚の準備が出来ておらず、まだ離婚に迷っているのであれば、ご両親などに相談しながら、ご本人で納得できるまで慎重にお考えください。
経済収入が少ない妻側が離婚すると、その後に生活が厳しくなることが一般に見られます。
どうしても、婚姻期間は夫の収入を柱として家計を維持していく形になることが多いために、妻は結婚、出産を契機として仕事を辞めることになり、自分の収入が絶えたり大きく減少することが見られます。
結婚または出産を契機に仕事を辞めた妻側は、その後は家事や育児をしながら、アルバイト、パートにより補助的に家計のために収入を得ることになります。
そのため、離婚することになって妻の経済的な自立が求められるとき、それに直ちに対応できるか否かによって、離婚協議への取り組み方が異なってきます。
夫婦は離婚後に生計を別々とし、それぞれが独立して自分で家計を支えることになります。
そのため、妻側は、まずは十分な経済収入を得られる仕事につくことを考えねばなりません。
離婚した後には、生活上における仕事のウェートは必然的に高くなりますので、将来の人生設計を踏まえて仕事について考えることになります。
離婚してからの経済面に対する不安感が強くあると、離婚することに躊躇してしまいます。
誰であっても、将来に起きることを完全に予測することは不可能であり、また、起こりうる可能性のある出来事(失業、病気、災害等)すべてに対して万全に備えることはできません。
それでも、離婚する際に大事なことは、しっかりと準備をすることです。
人生における重要な場面では、できる限りベストを尽くしておくことが、将来になってから大きく効いてくることがあります。
目の前に見えている現在のことより、むしろ今は見えない将来のことを考える方が重要であることは、良くあります。
また、簡単に早く済ませられる方を選ぶことは誰にもできますが、面倒で時間がかかっても、少し遠回りしたほうが将来的には安全な近道になるということも真実です。
離婚に向けた準備をすすめるなかでは、面倒で難しいと思われる課題に取り組まなければならないこともあります。
むしろ、大事な課題であるほど、その対応には手間と時間がかかるものです。
しかし、自由を得るためには、そうしたことを乗り超えていくことが求められます。
そこでしっかり対応をしておくことが、離婚した後に自由な人生を手に入れることにつながると考えます。
人生設計を踏まえて離婚後の仕事を決めることができると、仕事をして得られる収入額を大まかにでも予測できますので、将来の家計収支について検討することができます。
離婚した後の生活設計を固めることは、離婚の準備をすすめる過程で重要になります。
仕事を続けていく期間、子どもが将来に独立する時期、こう在りたいと描く生活などを考え、新たな人生設計を立ててみます。
将来に向けた人生設計ができることで、自信をもって離婚に向かうことができます。
なお、人生設計をするうえでは、離婚後の住居をどうするのかも、大事な要素になります。
婚姻中と同じ住居に継続して住んでいくためには返済中の住宅ローンを負担すること、また、転居するのであれば新住居を借りる契約費用と家賃の負担などが、それぞれ課題になります。
今の住居から転居することを検討するには、子どもの通学する学校をどうするかによっても、居住するエリヤが決まってきます。
子どもが小学校、中学校の過程で転校することになれば、子どもの精神面に影響が及ぶことは避けることができません。
子どもの学校を含めて離婚した後の住居について考えていくことなどにより、離婚後の生活に必要となる費用が見えてきます。
仮に、持ち家を維持するときは、財産分与において住宅とローンの調整が必要になります。
この点をしっかり検討しておかないと、離婚の協議で提示する希望条件が見えてきませんし、離婚した後の生活に対して抱く不安を解消することができません。
離婚してからの住居をどうするかということは、夫婦それぞれの仕事又は子どもの学校に関係する問題となるため、離婚後の生活を描くうえで基礎となる要素になります。
夫婦に持ち家があるときは、どちら側が財産分与で住宅を取得し居住するのかということは、離婚の条件として整理する中心課題の一つになります。
ローン付住宅の財産分与を検討するなかでは、住宅ローン契約の連帯債務、連帯保証を解消することに対応することもあり、そうしたときは、住宅ローンを借りた金融機関と調整することが必要になります。
もし、財産分与で住宅の所有権を移転したり、離婚後に住宅ローンを負担する者を実質的に変更することになれば、夫婦の離婚契約で取り決めておくことも必要になります。
子どもを監護するうえで住環境はたいへん重要な要素となりますので、生活設計と合わせて、離婚後における住居をどうするのが良いかを検討することは大切なことになります。
離婚を届け出る時期が子どもの新学期、新学年に関係することは、現実によく見られます。
父母の離婚に伴って、子どもが転居に伴う転校を余儀なくされることは多く起こります。
子どもは学校と友達を中心として日常生活を送っていますので、子どもにとって転校することは重大事に当たります。
そのため、転校による子どもへの影響を考慮し、離婚届出の時期を調整することもあります。
また、父母が離婚することは、子どもに対して上手く説明しなければなりません。
子どもに不安感を与えないように、離婚後の住居、学校などを伝えることになります。
子どもは一般に高い順応性を備えていると言われますが、必ずしも誰もが変化に上手く対応できるとは限りませんので、子どもの個性を踏まえて慎重な対応が求められます。
遠くない将来に老後が見え始めてくる熟年期になって離婚をする場合は、老後の生活設計まで見据えて離婚について考えることが必要になります。
熟年期になると、仕事をして経済収入を得られる残りの期間が限られてきます。また、努力をしても経済収入を増やすことが難しくなっている年代になります。
そうしたことから、離婚した後に夫婦の双方で見込める経済収入には限界があります。
婚姻期間に夫婦で築いた共同財産について、二人の離婚後の経済収入を踏まえてどう配分するかということは、整理すべき重要な課題になります。
将来に近づく老後の生活までを見通して、離婚しても二人が経済的に自立した生活を送ることができるか、離婚を決断する前に十分な検討を重ねておかなければなりません。
この検討をしっかり行なっておかないと、離婚した後に一方が生活を維持できなくなるなど、取り返しのつかないことになってしまいます。
離婚への手続きをすすめていくときには、離婚に伴って起きること全部を受け入れる覚悟をしなければなりません。
この覚悟ができていないと、夫婦の話し合いで望んでいたとおりに条件が決まらなかったり、離婚後に起きるかもしれないことに不安を抱いたときに、気持ちが落ち込んでしまいます。
離婚相談において「どうしたら良いか決めてください」ということを聞くこともありますが、離婚について下す判断から生じる結果を受け入れるのは、ご相談者本人になります。
他人の下した判断の上に生きていくのでは、本人で人生を生きていることになりません。
人生の判断を他人に任せてしまっては、もし良くない結果となったときに後悔をし、その結果責任を他人のせいにし、自分で受け容れることができなくなることもあります。
もちろん、大事な判断をする際に専門家の意見、実例を踏まえたり、ほかの人の意見も参考にすることは良いことですが、最終の判断は本人が行わなければなりません。
そうしたとき、結果がどうなるかを完全に予測することは困難なことです。そのため、どのような結果になってもすべてを受け容れるという覚悟をしておくことが必要になります。
離婚によって経済面で生活が厳しくなるときは、離婚する相手からの財産分与等による給付を受けるほかに、公的扶助の制度を利用することもあります。
子どもがあるときは、児童扶養手当を利用する母親も多くあり、利用の可否などに対する関心は高いものがあります。
離婚の準備をすすめる期間に、住所地の市区町村役所に出向いて、離婚した場合の公的扶助の制度の仕組みなどについて説明を聞いておくことをお勧めします。
そうした知識、情報を備えておくことによって、不安が軽減され、離婚に向けた手続きを落ち着いてすすめられることもあります。
離婚後の生活を見通すことにより経済面における課題を把握できると、配偶者と離婚の協議をすすめるなかで決めるべき条件が具体的にイメージできるようになります。
財産分与はどう配分すればよいのか、離婚慰謝料はいくら位になるのか、養育費は何歳まで支払われるのか、などの疑問に対する回答を探すことになります。
このような各条件ごとに、自分で希望する条件(金額等)を実際に紙に書き出してみます。
そうすることで、相手へ提示する離婚条件の全体が見えてきます。
そのうえで、具体的に条件について検討を重ねて、離婚への準備を着実にすすめていきます。
また、離婚(又は別居)する時点では財産分与の対象となる財産に何があるかをチェックしておくことも、相手と協議をすすめるときに必要となります。
住宅以外にも、預貯金、株式、生命保険、損害保険、自動車などをチェックします。そして、相手名義の預貯金などの財産は、早目に詳細を把握しておきます。
夫婦の財産のなかでも、通常は住宅が最大の財産となりますので、住宅の時価評額、返済中の住宅ローンの残債額などを確認しておきます。
財産分与では、離婚に際して住宅の所有者をどちら側に定めるかということが大きなポイントになり、難しい課題にもなります。
住宅の財産分与は、離婚後の住居に関連し、生活設計に大きく影響する要素になりますので、十分に検討を重ねて条件に関する協議をすすめていくことになります。
離婚に際して決めておく条件(財産分与、養育費など)は、夫婦ごとに項目が異なりますが、大きく分けると「財産に関係する事項」と「子どもに関係する事項」からなります。
前者には「財産分与」「慰謝料」「年金分割」「借金、ローンの清算」などがあり、後者には「親権者と監護者」「養育費」「面会交流」があります。
夫婦ごとに財産の状況、離婚になる原因、経緯は異なりますし、子どものいる場合も、年齢、進学の予定によって取り決める内容は違ってきます。
まずは、自分たちはどの項目を決めることが必要になるか、各項目について確認してみます。
そのうえで、項目ごとに自分で希望する条件を考えてみます。
なお、離婚の条件として夫婦で確認する一般的な条項は、次のページでご確認いただけます。
協議離婚を目指すときは、「離婚すること」「離婚する条件」を夫婦の話し合いで決めます。
夫婦二人だけで離婚の手続きを完結させられることが「協議離婚」の特長であり、協議離婚の手続が離婚する夫婦の多くに選ばれている理由にもなっています。
もし、離婚することになった経緯から、夫婦の間に感情面の激しい摩擦があるときは、二人で話し合うことが難しくなり、こうした場合は家庭裁判所を利用することを考えます。
喧嘩をしながら話し合いをまとめることは通常は難しく、失敗する可能性も高いと言えます。
ただし、夫婦の関係が大きく悪化した状況にあっても、家庭裁判所が介入することを嫌って、協議離婚することを目指す夫婦はあります。
協議離婚に向けてすすめるときは、夫婦で話し合いを続けられることが前提になりますので、互いに感情的にならないように気を付けて話し合いを行なうことが大切です。
離婚になる責任はすべて相手にあると考えて、相手を責める発言や姿勢を示すことになると、相手はそれに反発し、話し合う条件面で歩み寄ることが難しくなる恐れがあります。
自分の主張をするばかりではなく、相手の意見にも耳を傾けて、納得できる点があれば受け容れて、お互いに少しずつ譲歩していくことも、合意に向けた過程では必要になります。
夫婦で離婚の条件を決めるべく話し合うときに、双方で考えている希望の条件(金額など)が初めから一致していることは期待できません。
普通には自分側に有利となる条件を希望することになり、お金の支払い額を決めるときには、支払う側は少なく希望し、受け取る側は多く希望して、双方の利害は対立するものです。
それでも、協議離婚では、夫婦だけで離婚の条件すべてをほぼ自由に決めることができます。
夫婦間のあうんの呼吸によって、直ちに合意できれば良いのですが、そうならないときには、何らかの基準(指標)をもとに協議することができれば互いに助かります。
もし、夫婦の話し合いで合意できないときは、家庭裁判所における調停などを経て条件を決めることになりますが、そこでは一般的な基準とされる考え方がベースになります。
例えば、財産分与では、二人で半分ずつに財産を分ける「2分の1ルール」があり、慰謝料の額では、裁判例によって(単純なものではありませんが)相場的な金額が形成されています。
また、養育費であれば、家庭裁判所で利用されている「算定表」が存在します。
夫婦の間で具体的な条件を調整するときには、そうした基準を使用することも可能です。
ただし、必ずしもそうした基準にしたがう必要はなく、夫婦双方で納得できるならば、原則は自由に条件を定めることができます。
夫婦ごとに価値観、婚姻中の生活態様は異なりますので、一般的な基準であると相応しくない条件になることもあるでしょう。
基準となる考え方、法律の趣旨を踏まえながら、夫婦の間で上手く調整をはかり、生活実態、双方の希望に合わせながら条件が決められています。
当事務所では、夫婦で決めた離婚の条件などを離婚協議書(離婚後に養育費等のお金の支払いがあるときは「公正証書」が勧められます)に作成するサポートをしています。
ご依頼される方には「自分達で頭の中にイメージしている離婚の条件すべてを具体的な金額も記載して、実際に離婚協議書の形式で見てみたい」と言われる方も少なくありません。
相手に提示する離婚の条件を一覧できる離婚協議書の形としてみることによって、夫婦で話し合う対象となるポイントが明確になる効果があります。
そうすることで、離婚条件の全体像を見ながら個々の条件を調整することが可能になるため、夫婦における離婚協議を効率的にすすめることができます。
口頭でのやり取りだけを重ねても、どのまで進展したのか確認が難しいことがあります。
でも、夫婦で話し合う場に「離婚協議書の案文」を用意しておくと、お互いに、条件の全体を見ながら決めるべきことを確認して具体的に話し合っていくことができます。
離婚協議書を作成する目的は、離婚に関する夫婦の合意事項を明確化することにありますが、話し合いの途中においても効率よく利用することができます。
離婚協議書の作成について詳しく知りたい方は、次のリンクからご確認いただけます。
希望する離婚の条件が固まってきたところで、ポイントについてしっかりチェックします。
離婚協議で決めておく条件について、漏れた項目がないか、誤りがないか、条件の整理方法で間違った考え方をしていないか、などについて、一つずつ丁寧に確認をします。
もし、離婚の条件を整理していく過程で、契約の方法について分からないことが出てくれば、市区役所で主催する無料の法律相談を利用することもできます。
まずは自分で調べてみたうえで、ポイントを整理して専門家に相談するという順序が効率的なすすめ方になります。
自分で何も基礎的な知識を持たずに法律相談を利用しても、質問することも出来ません。
こうして自分の希望する離婚の条件についての準備が整ってきたところで、協議離婚の成立を目指す場合であれば、配偶者と離婚に向けた協議に入っていきます。
離婚する際に夫婦で約束をすることは離婚契約となりますので、その契約内容は相手の了解を得られない限り、原則として変更することはできません。
また、離婚の条件を定める離婚協議書(離婚 公正証書)には原則として清算条項が記載されることになりますので、契約後に新たな追加請求をすることは互いに出来なくなります。
こうしたことから、夫婦間の協議で離婚の各条件を決めて、それを契約書に作成していく過程では、漏れや誤りのないことを十分に確認しておくことが求められます。
夫婦で離婚協議をすすめていき、離婚すること、離婚に関する諸条件について、夫婦間に合意が成立したときは、できるだけ離婚協議書を作成しておくことが勧められます。
協議離婚の手続において離婚協議書を作成することは、法律上で義務付けられてはいません。
ただし、協議離婚する際に夫婦で決めたことは、離婚後に守られなくなることのないように、合意の証として離婚協議書の作成が任意に行なわれています。
もし、離婚協議書を作成しておかなければ、契約したことに不履行が起こったときに、夫婦で合意していた事実を裁判所に証明することができません。
そうすると、契約の履行を強制的に求めることができなくなったり、あらためて家庭裁判所を利用して養育費の取り決めをすることが必要になります。
また、離婚に伴って金銭の支払いを受けるときは、離婚協議書の記載により、それが正当な権利に基づく受け取りであり、課税を受けない対象であることを税務署に示すこともできます。
原則として家庭裁判所を利用しない協議離婚の手続では、離婚について合意できた条件などを公的書面として自動的に作成される仕組みがありません。
離婚についての話し合いが夫婦でまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用して、離婚すること又は離婚に関する条件について合意を目指していくことができます。
家庭裁判所へ行くだけでも緊張してしまうかもしれませんが、離婚調停は、裁判とは異なって非公開であり、又、弁護士を利用しなくても本人だけでも対応できます。
調停の仕組みとして、裁判のように法律に基づく主張をしなくても構わず、難しい法律の知識まで要求されないことが特長としてあります。
実際にも、調停利用者の半数以上は、調停を申し立てる手続きから、調停におけるやり取りのすべてを本人だけで対応しています。
調停の申し立て手続きは難しいものでなく、家庭裁判所に聞けば教えてもらえます。
なお、調停によって離婚すること、離婚についての条件が決まれば、それらを調停調書という公式書面に家庭裁判所で作成してくれます。
『ご依頼者様のご希望に応じて、丁寧にサポート致します。』
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
→ごあいさつ・略歴
当事務所は離婚契約を専門している船橋市にある行政書士事務所になり、主に離婚協議書、離婚公正証書を作成するサポートをしております。
これまでに数百件の離婚契約に携わってきています。
離婚契約への対応のほかに、夫婦又は男女関係についての合意書の作成も取り扱っています。
たとえば、婚姻している夫婦の生活費となる婚姻費用の分担契約、暴力や借金などの問題を夫婦で解決する際に作成される夫婦間の合意書があります。
このほかに、不倫が発覚したときの不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)、示談書など、男女や夫婦間における問題にも対応しています。
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これまでに多数の離婚契約に携わってきていますので、それらのノウハウをもとにし、あなたの離婚契約についても丁寧にサポートさせていただきます。
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