婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】
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すべて解決したことを確認する清算条項
離婚は、法律上の婚姻関係を解消するという身分上の手続になりますが、同時に、二人の間で経済面にかかる清算手続も行うことにもなります。
協議離婚する際に夫婦間で結ぶ離婚契約では、財産分与ほかの離婚する条件をすべて定めて、最後に清算条項について確認します。
清算条項は、契約書に記載する以外には二人の間に何らの請求権も存在しないことを包括的に確認することになり、シンプルな条文ですがたいへん重要です。
離婚協議書の作成は慎重に
話し合いで離婚に関する条件を取り決めても、その後に問題が起こることがあっては、お互いに困ります。
そのため、夫婦で定めた条件を離婚後も双方で確認できる書面として、離婚協議書・離婚公正証書が作成されています。
離婚契約書(離婚協議書、離婚 公正証書)では、離婚に際して夫婦で話し合って定めた財産分与、慰謝料などの各条件を整理して確認します。
離婚協議書・離婚公正証書では、夫婦の権利義務関係をすべて確定させるため、最後のところに「清算条項」を記載することになります。
たとえば、「夫と妻は、本件離婚に関して以上をもって解決したものとし、今後は財産分与、慰謝料など名目の如何を問わず、互いに何らの財産その他の請求をしない。」というものが清算条項として記載されます。
こうした清算条項を含めて離婚契約を結ぶことで、離婚契約書に定めた条件のほかには、お互いに金銭その他の請求をすることができなくなります。
たとえば、財産分与は離婚の成立から2年間、慰謝料は離婚の成立から3年間、権利が確定していなければ、裁判所に請求することが法律上で認められています。
もし、離婚協議書を作成しなかったり、離婚協議書を作成しても財産分与や慰謝料を定めず、さらに清算条項も定めないと、法律で認められる請求期間内であれば、離婚した後になっても財産分与や慰謝料の請求が起きる恐れがあります。
離婚契約をした後の金銭請求などのトラブルを予防する目的で清算条項が定められます。
離婚契約に清算条項を定めることによって、離婚協議書の締結以降は、法律で認められる請求期間内であっても、金銭請求が認められなくなります。
清算条項は、離婚契約に定めたほかには請求権が何もないことを確認する重要な条項です。
そのため、離婚の条件を十分に確認しないまま清算条項を記載して安易に合意してしまうと、忘れていた金銭の清算が残っていても、その後の請求が認められなくなります。
婚姻中に作られた財産又は借金の清算は、財産分与の項目で整理します。
このほかに、夫婦一方側の私的な使途を目的とした借金の返済などに関して夫婦の間でお金の貸し借りが生じていることがあります。
夫婦として同じ財布のなかで共同生活をしているときには、一方側の第三者からの借金を他方側が代わって返済することがあります。
第三者に対して金利を負担し支払うことは家計に影響するため、その負担を軽減するために行います。
婚姻を続けている限りでは、そのような貸し借りを夫婦間で清算することは現実には起こりませんが、離婚することになれば、清算することになります。
こうした借金に関しても清算条項の対象になりますので、借金を清算する場合はその具体的な取り決めについて離婚協議書・離婚 公正証書に定めておきます。
いろいろな離婚相談を受けた中で、「自分で離婚協議書を作成したうえで離婚したのだが、共有名義の住宅について相手の所有権持分を自分側に移すことを忘れていた。離婚した後で気付いたのだが、どうしたらいいでしょうか?」とのご相談を受けたことがあります。
夫婦で決めたことを離婚協議書のひな型に嵌め込んで離婚協議書を作成したため、清算条項はひな型どおりに記載されていました。
こうなりますと、契約上では住宅の持ち分は離婚後も共有のまま変わらずとなります。
どうしても相手の持分を自分側に移転したいとなれば、相手に契約変更することを申し出て、話し合いで解決することになります。
相手が応じないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
ただし、調停で相手が要求に応じてくれなければ、相手から共有持分を買い取ることも考えなければなりません。
離婚協議をすすめている最中は、普段とは違った精神状態に置かれており、どうしても冷静にいられないこともあります。
そのため、普段であればありえない失敗を犯してしまうことも起きてきます。
離婚契約は、お互いの権利義務を最終的に確定させる重要なものになり、夫婦間の契約であっても離婚契約については取り消しが認められません。
こうしたことから、契約条件を慎重に確認したうえで契約の手続を行うことが必要です。
離婚に関する夫婦間協議では、定めるべき複数の項目を並行して協議をすすめていきます。
すべての条件項目について夫婦間で合意をしてから合意事項を離婚契約書に作成し、その後に離婚の届出を行うことが一般に見られる手順となっています。
ただし、概ねの離婚条件について夫婦間で合意ができているけれども、一部の条件だけが事情があって決まっていないことがあります。
たとえば、年金分割を定める際に資料となる「年金分割のための情報通知書」の取得に時間を要してしまうことが起こります。
しかし、年金事務所へ交付を申請しても、直ちに交付されません。
このようなときに、最後の条件が決定するまで全体の合意を待つという方法もありますが、離婚の届出を早く行なうために既に決まっている範囲内で合意しておく方法もあります。
もし、未決事項があるにもかかわらず通常通りに離婚協議書へ清算条項を記載してしまうと、未決事項についての請求権が消滅してしまう恐れがあります。※年金分割請求は例外であるという考え方があります。
そうしたことを防止するため、離婚協議書に清算条項を定める際には具体的な未決事項を除外する旨を離婚協議書に明記しておくこと対応もあります。
離婚の際に定めておく条件は、一般に見られる離婚契約のひな型に記載される典型的な項目ばかりであるとは限りません。
離婚の契約は、夫婦で共同生活を過ごしてきた期間に生じたことの総決算となります。
婚姻期間における経緯、離婚した後の双方の生活は、それぞれの夫婦で異なりますので、離婚契約のひな型だけですべての条件を押えることができないケースも多くあります。
ひな型は自体は正しくとも、それが貴方の離婚契約として正しいとは限らないのです。
離婚の届出に向けて気持ちが急いてしまう状況になりがちですが、離婚契約に関する最終の確認は、見落とし、誤りなどが無いかを十分に点検しておくことが必要になります。
清算条項を含めて結んだ離婚契約は、夫婦としての清算を確定させることになります。
離婚するときに夫婦仲が特別に悪化している場合には、契約後に見落としが見付かったときに「ごめんね」では許されないことになります。
お一人だけで協議離婚の契約書作成に向けて対応していくことが大変なこともあります。
そのようなときには、離婚契約に実績ある当事務所の離婚契約サポートをご利用いただくことで、安心して離婚手続きをおすすめいただけます。
最終的な目標となる離婚協議書、公正証書が完成するまでの間は、離婚専門行政書士が丁寧にあなたをサポートをさせていただきます。
ご利用の方法は、メール又はお電話だけでも大丈夫です。そのため、全国どちらからでも、離婚契約サポートをご利用になれます。
また、離婚契約のほか、関連して整理が必要となる不倫問題がありましたら、対応で利用する示談書又は内容証明郵便による通知書なども作成いたします。
不倫問題の対応は急ぐことが多くありますので、土日も含めた当事務所のサポートを利用して急ぎ対応をすすめていくことができます。
当事務所のサポートでは、離婚協議書、示談書、内容証明郵便などの書面作成だけではなく、その過程における心配なこと、疑問点なども、ご相談いただくことができます。
サポートについてお知りになりたいことがありましたら、お電話、メールでご照会ください。
【サポート内容】
お申し込みをいただけますと、ご利用条件などを当事務所からご説明させていただきまして、各サポートのご利用を直ちに開始いただくことができます。
清算条項の意味
公正証書 離婚
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したいとお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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