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協議離婚の成立

「協議離婚」は、離婚する方法として最もポピュラーであり、一般に広く知られています。

この協議離婚をする手続きは、夫婦の双方に離婚する意思があって、両者の合意に基づいて協議離婚届を市区町村役所へ提出し受理されることで完了します。

なお、夫婦の間に未成年である子どもがある場合には、すべての子どもについて父母の一方を親権者に指定しなければなりません。

協議離婚の成立

未成年の子について親権者を決め、そのうえで離婚の届出を行い受理されると、協議離婚は成立します。

法律上の婚姻を解消すること

離婚する方法として最も多くの夫婦に選択されているのは「協議離婚」になります。

このほかの方法として家庭裁判所を利用する調停離婚、審判離婚、裁判離婚などがあります。

協議離婚を成立させるためには、夫婦の双方に法律上の婚姻を解消する意思の合致があり、そのうえで市区町村役所に協議離婚届を提出し、それが受理されることが必要です。

【民法第763条(協議上の離婚)】夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

離婚する意思のあること

協議離婚は、夫婦に離婚をする合意があることを要件としています。

一方側が離婚に合意をしない限り、協議離婚を成立させることはできません。

そして、市区町村役所に協議離婚届を提出して受理をされることで協議離婚が成立します。

たとえ、夫婦の一方側がした借金の取りたてから逃れる目的で行なう離婚であっても、夫婦が法律上の婚姻関係を解消させる目的で行なった離婚であれば、有効であるとされています。

離婚する意思がないときの離婚届(例えば、一方側から騙されたり、脅されたりした離婚の手続)は、あとで取り消すこともできます。

離婚の取り消しは、家庭裁判所への協議離婚の取り消しを求める調停の申し立て、協議離婚の無効を求める訴訟などを行なうことが必要になります。

また、離婚する意思がないのに相手から勝手に離婚届を出されたり、離婚の意思を失くしたのにかかわらず離婚届を出されても、それらの離婚手続きは本来であれば無効となります。

このようなときには、家庭裁判所への調停、訴訟によって無効を求めることになります。

なお、一方から勝手に離婚の届出をされても離婚を成立させないように、離婚届の不受理申出の制度があります。この制度は、多く利用されています。

離婚の届出と離婚する意思

夫婦の間に何らかの問題が起きたときなどに、直ちに離婚をしないけれども、相手に離婚する判断を委ねる証として、署名と押印をした離婚届を相手に預けておくことがあります。

しかし、離婚の届出は、それを行なうときに夫婦に離婚する意思のあることが必要です。

そのため、届出の時期が未定である離婚届をあらかじめ作成しておきますと、その後で届出を一方がしたときに二人の間でトラブルが起きることもあります。

離婚する届出を相手に委ねても、その後に気持ちが変わることがあり、又、本心では相手が離婚届を出さないと期待していることもあるかもしれません。

もし、何年も経ってからその離婚届が現実に出されると、そんなはずではなかったと後悔することになり、家庭裁判所に取り消しを求めるなど、双方間でトラブルになる心配もあります。

離婚届への記入は、離婚することが確かになってからすることが安全です。

離婚することの約束

協議離婚では離婚届をするときに夫婦間に離婚することに合意の成立していることが必要になるため、将来に離婚することを約束しても、必ず離婚できることになりません。

離婚の届出までは離婚する意思を自由に撤回できますので、将来に離婚をするとの約束は契約として効力をもちません。

また、仮に一方が約束に違反しても、離婚することを強制はできません。

あらかじめ離婚の約束を書面に作成しておきたいとのご相談を受けることもありますが、あまり先の時期に離婚する約束を契約書にしても意味のないことになります。

協議離婚届をすること

夫婦に離婚することの合意があれば、協議離婚届を提出することが形式上の要件となります。

婚姻関係は戸籍に記載される日本国民の身分に関する重要な情報です。

このため、婚姻する際における婚姻届と同様に、離婚するには市区町村役場への離婚届が必要になります。

協議離婚届には、夫婦である二人の署名のほか、成人の証人二名の記名が必要になります。

離婚届の証人成人である以外には制限が設けられておらず、その離婚が真実であることを担保する目的として署名するとされています。

離婚届を受理する役所は、それを形式的に確認するだけとなります。離婚の届出を行った者の本人確認の手続き行って離婚届は受理されます。

離婚の届出は、本人以外の者(使者)からの提出でも、郵送による方法でも可能です。

なお、夫婦に未成年の子があるときには、離婚届に親権者の指定を記載しておかなければ、離婚届は受理されません。

役所で離婚届の受理がされると、その時点で協議離婚は成立します。

なお、事務の手続上では、離婚届が受理されても、その離婚の事実が直ちに戸籍に反映されて記載されません。

本籍地の行政区域が変わらないときであれば2日から4日程度で戸籍に記載されますが、離婚後の本籍地に市町村間の移動が伴うときには2週間程度かかるようです。

離婚後の手続きに新しい戸籍謄本が急ぎで必要になる場合には、あらかじめ役所に所要日数を確認しておくことが必要になります。

また、離婚届の受理証明書の交付を受けることで、離婚の事実を証明することもできます。

大事なことは離婚届けまでに決めておく

上記のとおり、協議離婚の手続きは誰にでもできるもので、何も難しいものではありません。

しかし、協議離婚の際に夫婦で取り決めるべきことには大事な条件もあります。夫婦に未成年の子どもがあれば、親権者の指定以外にも養育費面会交流を定めます。

また、夫婦の財産を清算する財産分与離婚時年金分割などの確認手続きもあります。

このような離婚の際において夫婦の間で取り決めることは、なるべく離婚届けまでに済ませておくことが安全であるとされます

離婚した後の取り決めも可能ですが、離婚が成立したからであると、話し合いでスムーズに離婚条件を定めることが難しくなることも少なくないのが現実になります。

協議離婚を成立させる手続きだけを先に済ませても、離婚に関する条件が当事者で決まらなければ、結局は家庭裁判所における調停や審判の手続きが必要になることもあります。

多くのご夫婦は、家庭裁判所で手続きを行うことをできるだけ避けたいと考えます。

そのことからも、離婚の届出を行うまでに夫婦の間で必要な事の取り決めをしておくことが望まれます。

夫婦の間で取り決めたことは、離婚協議書などの契約書面にしておくことが勧められます。

養育費や住宅の財産分与に関する取り決めをするときは、着実に約束の履行されることが重要になりますので、公正証書 離婚を利用する夫婦も多くあります。

協議離婚手続き

「協議離婚では夫婦で大事な条件を確かな書面でしっかり確認しておくことが大切になります。」

離婚条件を確認しておくこと

協議離婚では、夫婦から調停等の申し立てがない限り、家庭裁判所で手続きをする必要がありません。

そのため、離婚する際の行政上の手続としては離婚届だけになりますので、簡単に済んでしまいます。

その代りに、家庭裁判所が関与をしないということは、取り決める必要がある離婚条件は夫婦の話し合いで定めることになります。

つまり、すべては夫婦に任されることになります。

子どもがあるときには、養育費の取り決めが大切になりますので、きちんと離婚協議書などに定めておきます。

夫婦の共有財産に住宅ローンの残債のある住宅があれば、財産分与に関する確認も重要となります。

このような離婚条件については、その仕組みを理解したうえで、具体的に定め、その内容を離婚協議書にしておくことが安心です。

協議離婚では、このような契約手続きをきちんと済ませておくことが大切になります。

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