婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
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内容証明郵便を受け取ったとき
自宅などに内容証明郵便が届いたことで、相手方に連絡を取りたいとき、送付された書面に弁護士、行政書士等の記名がある場合、誰に対し連絡を取ったらよいか迷うこともあります。
書面に誰々に連絡してくださいと指定されているときは、その指定先へ連絡します。
そうした記載がなければ、差出人として本人名のみが記載されていれば本人へ、弁護士が記載されていれば弁護士へ、本人と行政書士の両者の記載があれば本人へ連絡します。
送付を受けた内容証明について誰に連絡して良いか戸惑う方もあります。
慰謝料の請求においては、内容証明郵便が多く利用されています。
そうしたとき、その内容証明郵便による慰謝料請求書の作成を弁護士または行政書士が請け負うこともあり、そうした場合の請求書には、請求者本人の氏名のほか、弁護士または行政書士の記名もされています。
請求書を受け取った側が、指定された慰謝料の支払日に支払いが間に合わないとき、慰謝料を減額して欲しいときなどには、相手方へ連絡しなければなりません。
請求書には「何か連絡事項があるときは、誰に連絡してください」と記載されていることもありますが、そうした連絡先の指定がされていないこともあります。
そのとき、請求者本人へ連絡するのか、又は弁護士、行政書士に連絡するのか、誰に連絡をしたらいいいか迷うこともあります。
本人へ連絡すれば構わないとも言えますが、弁護士から送付されてきている場合は、普通には弁護士が本人の代理人として請求書を送付しています。
そのため、連絡をするときは、弁護士へ連絡することになります。
また、行政書士から送付されてきている場合は、行政書士は請求書の作成だけを請け負っていることが普通ですので、連絡先は本人になります。
連絡すべき相手がわかっても、どのような手段(方法)で連絡をすればよいか迷います。
多くの方は、相手方から内容証明郵便で送付されたのだから、同じく内容証明郵便で連絡しなければならないのか、と考えます。
もちろん、内容証明郵便で連絡をすれば、その連絡をした事実と内容が記録として残り、あとになってもそれを証明することができます。
そうした意味では、内容証明郵便は安全な連絡手段と言えます。
しかし、個人の方にとって内容証明郵便は馴染みがなく、その手続きに困り、又、自分で行うことができても、内容証明郵便を利用するには2千円前後の費用がかかります。
そうしたことから、相手方から連絡手段について指定がなければ、自分の判断により電話等で連絡したり、連絡文を郵送することもできます。
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