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夫婦間の確認と調整の期間で決まります
離婚協議書の作成に着手してから完成するまでの期間は、夫婦間で話し合う状況の如何により決まります。
離婚協議書に定めるべき離婚に関する諸条件について夫婦間で順調に調整がすすめば、数日で完成させることも可能です。
その一方、夫婦間に条件に関する意見の大きな乖離があり、その調整に時間を要するときには数週間以上かかることもあります。
上記のご質問は、離婚協議書の作成サポートについてご利用を検討いただいている方から多くいただくものです。
簡単な質問のようですが、当事務所で明確にご返事することができません。
その理由は、離婚協議書の作成を受ける側では、離婚協議書の基礎情報となる離婚に関する条件のすべてが固まる時期を予測できないためです。
協議離婚するときに夫婦で合意した事項をまとめた書面が離婚協議書になります。
もし、夫婦間で離婚の条件がすべて決まっていれば、あとはその内容をチェックして離婚協議書に記載するだけですので、早ければ一日でも離婚協議書を完成させることは可能となります。
でも、離婚協議書の作成を依頼される方は、夫婦間の話し合いがすべて終わっているケースばかりではありません。
夫婦間で離婚に関する条件を話し合って詰めていく過程では、いろいろと整理すべき課題が新たに出てくることもあります。
そして、そうした課題を完全に整理できるまでには相応の時間がかかります。
「ほとんど合意ができている」と言われる方でも、実際は細かい点について話し合いが残っていることも多くあります。
そうしたことから、どのくらい期間があれば夫婦間の話し合いがすべてまとまって、離婚協議書を完成できることになるかは、作成する側で計ることができません。
夫婦で整理するポイントが複数あり、夫婦の一方または双方が慎重に物事をすすめるタイプであると、すべてが決まるのに数か月かかることもあります。
もし、夫婦の双方が離婚の成立を急いでいれば、早いスピードで話し合いが進展することが期待できますので、離婚協議書の完成も早くなります。
夫婦で離婚の条件について話し合いを始めるときは、およその目標とする時期(離婚協議書を完成させて協議離婚の届出をする予定の日)を夫婦で決めておくと良いこともあります。
つまり、目標とする時期から作成にかかる日程を逆算しながら、何をいつまでに決めるのか、ということを夫婦それぞれが考えて計画的に話し合いをすすめていくことができます。
たとえ、同居している夫婦であっても、双方ともに仕事などで忙しい状況にあると、じっくり話し合う時間を取りづらいケースも見られます。
当事者が目標の時期を意識しないでいると、なかなか話し合いがすすまずにズルズルと先に延びていってしまうことになります。
お互いに目標の時期を意識しながら離婚の条件を話し合う機会を設け、調整の手続きをすすめていくことで、離婚協議書の完成を目指すことができます。
何度も話し合いを重ねても、夫婦で離婚の条件がまとまらないことがあります。
その理由の一つに、双方で整理して決めるべきことが明確になっていないことがあります。
そうしたとき、二人で話し合った都度、そこで整理できたこと、新たに見付かった整理課題を双方で共通認識するために書面にしてみることは、有効な対策になります。
簡単なメモにまとめるだけの方法もあれば、話し合う毎に夫婦で到達した内容で離婚協議書を作成しておく方法もあります。
各項目を実際に離婚協議書の形にしてみると、決まっている事項が確認でき、そして、決まっていない事項が一目瞭然となります。
また、文字に表すことによって、双方に認識の違いが生じることを避けることができます。
当事務所に離婚協議書作成を依頼される方には、話し合い途中の段階で離婚協議書を作成し、それをもとに双方で確認と調整を繰り返すことで離婚協議をすすめる方もあります。
双方に目に見える形で話し合いをすすめることは効率的でもあります。
夫婦で住宅を購入する際の住宅ローン借り入れにおいて、夫婦の連帯債務契約としていたり、一方を他方の連帯保証人として契約していることもあります。
こうした住宅ローン契約を継続したままに離婚をする場合には、住宅ローン契約の返済方法等について離婚時に夫婦で整理しておくことが重要な課題になります。
何も対応しないでおくと、住宅ローン契約はそのままとなり、離婚した後にも二人の関係が契約上では変更又は解消されないことになります。
そうなると、離婚して別々の人生を歩むことになる二人が、住宅ローン契約の返済に関しては一蓮托生の関係が継続することになってしまいます。
住宅ローン契約は債務額が大きいため、トラブルが起きると重大な問題になってしまいます。
住宅ローン契約を整理するためには貸主である金融機関に対する確認又は調整が必要になりますので、その確認等に要する期間を離婚協議書の完成期間に織り込んでおくことになります。
協議離婚は、夫婦の双方に離婚する意思の合致があり、離婚届出と受理によって成立します。
手続は簡単な協議離婚ですが、実際には、離婚条件について夫婦間で合意のできていることで離婚の届出を行なうことが一般的です。
何も条件を定めずに離婚をしてしまうと、離婚した後に後悔する事態になることもあります。
離婚するために条件を夫婦で話し合うことが手順としては合理的であり、離婚成立後に条件を話し合うことは双方の利害調整が難しくなる恐れがあります。
そのため、離婚の条件を夫婦で話し合ったうえで合意を成立させてから離婚の届出をする順序で協議離婚をすすめることが行なわれています。
このことは、裏を返して言うと、もし離婚の条件について夫婦での話し合いがつかなければ、協議離婚の届出をすることは保留されることになります。
離婚の各条件に夫婦の間で意見に大きな相違が表面化しているときは、夫婦だけの話し合いが難航することもあります。
いくら時間をかけても夫婦だけでは決着できないときは、家庭裁判所の離婚調停を申し立てることで、第三者を介して夫婦間の条件調整を図ることもできます。
調停の利用費用は低廉であり、裁判とは手続きも異なり、本人たちだけで対応できます。
ただし、離婚調停は、裁判所の指定する調停委員が夫婦の間を介して調整するに留まります。
調停をしても、夫婦の一方又は双方が譲歩をしなければ合意に達することはありません。
離婚調停によっても合意が成立しないときは、一方に主な離婚原因があるか、婚姻が破たんした状態になければ、裁判での離婚請求はできませんので、振り出しに戻ることになります。
現実にも、離婚調停をしても離婚の成立しないケースは多くあります。
離婚調停することを回避したいという夫婦も多くある一方で、離婚調停に過大な期待を寄せる方も少なからず見られます。
しかし、離婚調停が必ずしも期待した通りに運ぶとは限らないことに注意が必要です。
夫婦間の話し合いがスムースにすすむと、離婚協議書の完成するまでの期間は短くなります。
離婚することは本人にとって重大な事項であり、すべてを割り切って決断することもあれば、本心では迷いながら離婚に向けてすすんでいくこともあります。
いったんは離婚することを決めても、時間の経過によって気持ちが戻ることもあります。
また、別居が開始していて生活が安定していると、離婚することは面倒な手続きに過ぎないように思えてくることもあります。
生活に不自由を感じることがなければ、現状を変更することに積極的にならないものです。
こうしたことから、一度は夫婦の間で離婚することに合意が成立しても、離婚条件を取り決める手続きが進捗していかない状態に陥ることもあります。
双方が前向きに取り組む気持ちにならなければ、一方だけが熱心に動いても上手くはすすみません。
離婚することを合意したときには、あまり期間を空けることなく離婚の届出に向けて条件に関する整理を夫婦ですすめていくことが大切になります。
もし、そのタイミングを逃してしまうと、離婚協議書を作成しようとしても、双方の意見の取りまとめが容易にいかなくなることがあります。
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