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離婚合意のあるときに作成します

将来に備えて作成する意味

夫婦仲が良好でなく近い将来に離婚する可能性があるからと、そのときに備えて離婚協議書を作成しておくことを考える方もあります。

しかし、離婚の条件は離婚するときに定めるものであり、事前に離婚する合意をしていても、将来になって合意が崩れたり、準備した離婚協議書の前提条件が変わることも起こります。

そのため、夫婦が離婚する最終合意を行なう前に離婚協議書を作成しておくことは、法律的に意味を持たないことになります。

離婚の予約契約は意味を持たない

夫婦の関係が冷え込んでしまうと、お互いに将来に離婚することは避けられないと考えます。

それでも、夫婦双方の仕事、子どもに対する影響を最小限に抑えるため、離婚する時期までは具体的に決めていない状態にあることも現実には見られます。

このような状況にある時、早めに離婚するときの条件を離婚協議書として作成し決めておきたいと考える方もあります。

もう離婚する方向にあるのだから、相手の気持ちが変わらないうちに離婚するときの条件を離婚協議書に作成して固めておけば、あとは時期が来たときに離婚の届出をするだけで済むので安心できる、ということが主な理由になります。

しかし、協議離婚を成立させるためには、役所に離婚の届出をする時点で夫婦の双方に離婚する意思のあることが前提になります。

離婚の届出前であれば、たとえ直前のタイミングであっても離婚することを撤回することもできまので、将来に離婚することを予約する契約は、法律上では意味を持たないと考えられています

離婚が成立することを前提として離婚協議書を作成しておいても、夫婦間における離婚の合意自体が崩れてしまえば、それは意味のない書面になってしまいます。

将来に離婚することを夫婦で約束し、その約束を着実に履行できれば構いませんが、もし、どちらか一方の気持ちが変わってしまった場合は再度の話し合いが必要になります。

こうしたことから、離婚公正証書を作成するときも、あまり先の時期に予定する離婚を前提としたものは公証役場で受け付けられません。

つまり、将来に向けて離婚協議書を作成しておくことは、あまり意味のないことになります。

離婚の期間を読んで対応する

早目に離婚の条件を固めるために離婚協議書を準備していおきたい場合は、離婚の届出を予定している時期を踏まえながら、その手続きをすすめていくことが必要になります。

離婚する最終の合意がないと、具体的に離婚の条件を固めておくことは難しい面もあります。

誰しも将来のことを予測できないことに不安を持っていますので、重要な離婚に関する条件を最終の期限になってから決定したいと考えることもあります。

また、離婚の意思が固まっていないときの話し合いでは本人の真意が示されないこともあり、離婚する際には最終意思を確認することが必要になります。

当事務所ではご依頼を受けて離婚協議書を作成してきたなかで、夫婦間における協議の過程を沢山見てきています。

そうしたなかでは、離婚協議書の作成に着手したときに聞いた条件が、最終的に条件がすべて確定するまでの過程で大きく変わってくる状況も多く目撃します。

離婚に向けた協議を開始してからでも離婚の条件がひっくり返ることはありますので、離婚すること自体が固まっていない段階で離婚にかかる条件を具体的に定めても、そのままで確定するか否かは分かりません。

まずは離婚することが固まる時期を読み、それに向けて準備をすすめることになります。

離婚届を預かること

離婚することを約束した証として、あらかじめ離婚届を用意して必要となる記入を済ませておいて、それを相手に渡しておく方もあります。

そうしておくと、相手はいつでも離婚の届出を行うことができます。

ただし、繰り返しになりますが、有効な離婚の届出を行うには、その時点で夫婦間に離婚する合意のできていることが前提となります。

その昔に用意しておいた記入済である離婚届を、あらためて相手方に確認を得ずに市区役所へ届出をしてしまうと、当事者の間でトラブルが起きることもあります

また、無断による離婚届出を防止するために、役所に離婚届不受理の申出をしておくこともできますので、離婚の届出をしても、それが役所で受理される保証はありません。

つまり、離婚届を預かっておいても、そのことによって離婚を成立させることが保証されていることにはなりません。

将来に備えておく意味

離婚合意のできた後に具体的な条件を話し合い、それをもとに離婚協議書を作成します。

離婚後の準備を進める

将来に備えて離婚協議書を作成しても、あらためて見直さなければならないことになります。

ただし、離婚した後の生活設計を考えておき、それに向けて具体的な準備を進めておくことはとても大切なことです。

とくに婚姻したときに仕事から離れている妻は、離婚した後はフルタイムで仕事に就くことを生活のために求められるケースが多くあります。

離婚時に財産分与を受けても、それだけで将来の生活をすべて賄っていくことは困難です。

経済的に安定した生活基盤を築いていくために、どのような仕事につくか、住まいをどうするかなど、離婚後の生活設計をしっかりと自分自身で確認しておくことが大切です。

有利な離婚条件を獲得できても、その条件だけで離婚後の生活を充足できるとは限りません。

例えば、財産分与によって住宅を取得できても、住宅の維持管理費、生活費を自分で確保できなければ、その住宅に住み続けることはできなくなります。

やはり、継続的な収入のあることが生活の安定、安心感につながります。

そうしたこともあり、将来に向けて自分なりに生活の準備すすめておくことは、離婚に対する不安を軽減することになります

一方の不貞行為があったとき

不貞行為は裁判上で離婚請求できる離婚原因に当たりますので、夫婦の一方が不貞行為をすると、他方から離婚請求したときに離婚が認められる可能性があります。

しかし、他方側は直ちに離婚することを選択せず、当面は育児に専念したり、少しずつ離婚の準備をすすめていくこともあります。

こうしたときに、不貞行為をした側から離婚する約束を取り付け、あわせて離婚の条件を決めておきたいと他方側が望むことがあります。

そうすると、将来の離婚協議書を作成しておく問題が生じることになります。

不貞行為をした側は離婚になることはやむを得ないと考えて、自分に離婚原因があることから離婚条件についても譲歩することがありがちです。

そのため、不貞行為をされた側に良い条件で離婚協議書を作成することができます。

ただし、上記のとおり、離婚することを予約しても法律的には意味がありませんので、離婚の条件を取り決めても有効にはなりません。

不貞行為があっても、その後に夫婦関係を修復できることも多くありますので、不貞行為の記録は残しながら、関係の修復に取り組むことも対応の一つとして考えられます。

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