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離婚協議書は、夫婦の間で合意した離婚にかかる条件を整理して確認する契約書になり、一般には、離婚の届出に際し作成されますが、離婚の成立後になることもあります。
離婚協議書は、広く作成されている契約書と同じ私署証書となり、法的な効力が備わります。
なお、離婚契約に養育費など金銭の支払いを定める場合は、不払いになった時に裁判の手続を経ずに強制執行できる機能を付けた公正証書を利用して離婚契約を結ぶことも多くあります。
「離婚協議書は、タダの紙切れである」という話も聞かれますが、これは誤解を招いてしまう表現であると言えます。
「紙切れである」ことを額面どおり捉えてしまうと「離婚協議書を作成しても意味がなく、無駄になってしまう」と解釈されてしまうからです。
しかし、そのようなことはなく、離婚協議書が紙切れであるという話は、離婚協議書は私署証書であるために、養育費、慰謝料の支払い分割金など、金銭の支払いを定めても、不払いの起きた場合には裁判所を通じて債務者の財産を差し押さえる強制執行できる債務名義にならないことを言っています。
慰謝料、財産分与、養育費など、金銭支払いに関する離婚契約では、離婚した後に約束どおりに支払われないことも多く起こり、そのことで当事者間でトラブルになることが聞かれます。
そのときに、離婚協議書を作成してあっても債務者が離婚協議書に基づく支払いに応じなければ、財産を差し押さえる強制執行による手段で強制的に支払いを実現させるためには、訴訟を起こして裁判所で確定判決を得ることが必要になります。
この確定判決を債務名義として、債務者の財産差し押さえなどの強制執行をします。
債務名義には、裁判所の判決書のほか、離婚調停の調書なども該当します。
また、一定の要件を満たして作成された公正証書は、執行証書として債務名義になります。
冒頭の「離婚協議書は紙切れである」という話は、こうした私署証書による契約書であると、契約の支払いが遅滞しても直ちに強制執行できず、その面で役に立たないという意味です。
訴訟をしてから判決によって債務名義をとるためには期間を要し、また、弁護士費用も大きな負担になります。
しかし、離婚協議書は、必ずしも夫婦が金銭の支払いを約束するだけのものではありません。
例えば、子どもがいない夫婦、子どもが成人している夫婦は、養育費の支払いを取り決めることがありません。
また、離婚に伴う慰謝料、財産分与を定める場合でも、離婚時に現金で一括して清算を済ませてしまえば、離婚した後には夫婦の間に金銭の支払い関係は残りません。
こうした条件で離婚するときは、債務名義をとる必要がありませんので、離婚協議書によって離婚条件を確認しておけば足りることになります。
もちろん公文書に残しておきたいとの希望があれば、公正証書に作成することも可能です。
以上のとおり、離婚する夫婦の事情によって離婚協議書による契約をして済むこともあれば、債務名義となる公正証書を作成したり、裁判所の調停又は裁判を経る場合もあるわけです。
夫婦によっては離婚協議書が必要になることもあり、そうした夫婦の合意した事項を確認する契約書として作成されています。
もし、離婚条件に関して当事者の間で離婚した後に争いが生じたときは、離婚協議書は夫婦で合意した内容を確認できる証拠資料になります。
そして、離婚協議書の作成には、離婚する際に夫婦で取り決めたことを守っていくことを互いに確認する手続を行う意義があります。
夫婦で取り交わした離婚協議書を遵守する固い意思を双方がもっているならば、私署証書により離婚契約書を作成しても、大きな心配をするまでにならないと言えます。
実際の社会活動においても、公正証書を利用して契約することは少なく、通常では私署証書の契約書が作成されることがほとんどになります。
協議離婚では夫婦が激しく争っているケースは少ないので、金銭の大きな支払いがなければ、夫婦間における離婚時の合意が守られることが十分に期待できるケースもあります。
離婚協議書は、夫婦が営んできた婚姻生活を清算する際に生じる金銭の支払いなどに関しての大切な契約書となります。
離婚協議書の作成において法的効力の不備をチェックしたり、必要なアドバイスをご利用者の方に行うことは、離婚協議書の作成を委任された専門家の職務上における責務になります。
そのようなアドバイスの一つとして、離婚契約に養育費を中心とした金銭支払いがあるときは公正証書離婚することをご利用者の方へお勧めをしています。
当事務所では、ご利用者の方からは離婚契約の内容と条件をお伺いさせていただいたうえで、適切な契約方法を説明させていただいています。
離婚協議書には法律的に有効な内容を定めなければ効力がありません。
協議離婚において夫婦間で離婚する各条件を確認する契約書を「離婚協議書」と言います。
公正証書を利用して離婚契約することもありますが、公正証書は公文書として作成することから、公証人に法律の趣旨に沿わないと判断されることは記載に制約を受けます。
公正証書による離婚契約は、法律上の安全性が確保されますが、公証人の考えが契約の定め方に反映されることもあるため、すべてを自由に契約に定められるわけではありません。
高額な金銭の支払いがなく、夫婦の間で確認しておけば構わない約束が中心となる契約では、公正証書にしなくとも離婚協議書として作成しておけば十分であるケースもあります。
ただし、離婚協議書でも、法律上で無効となる取り決めをしても法的効力はありませんので、明らかに法律の趣旨に反する条件は離婚協議書に記載することはしません。
離婚協議書は公証役場を利用しなくとも、いつでも作成できるメリットがあり、離婚協議書を作成して夫婦の間に合意が成立すれば、直ちに離婚の届出を行うことができます。
こうした離婚協議書のメリットも考えたうえで、適切な方法で離婚契約の方法を考えます。
夫婦の間で離婚協議書を確認し、それに署名と押印をすることで離婚契約は成立します。
離婚協議書を作成した直後のタイミングで離婚の届出を行うケースが多く見られます。
その理由は、あまり早い時期に離婚協議書を作成しても、その後に気持ちが変わることも起こり、また、離婚の成立後に離婚協議書を作成するのでは双方で合意できない場合に困ります。
そうしたことから、夫婦の間で離婚条件について合意ができて離婚協議書を交わしたら、直ちに離婚の届出を済ませるという手順が一般にとられます。
もちろん、離婚の届出日を双方の都合に合わせて調整することもあります。また、何か意味を持つ日に離婚の届出をされる夫婦もありますが、それは自由に決められます。
離婚時に夫婦で定めた離婚の条件は、離婚の成立に伴って効力を生じます。
そして、離婚後において二人の契約として守っていくことは、二人の責務となります。
離婚協議書に離婚の条件を残しておくと、それは夫婦でした契約の証拠資料になります。
当事者の合意に基づいて確定した権利義務の関係は、変更する旨の合意が成立しなければ、原則として一方側から勝手に変更することは認められません。
ただし、養育費については、財産分与や離婚慰謝料と異なり、子どもの父母の経済的な事情、再婚、子どもの進学など、事情の変更があると、離婚契約後に変更される余地が残ります。
このように、養育費を取り決めた時に予測できなかった事態が将来になってから生じたときは当事者間で話し合いますが、それにより変更の合意に至らないときも、家庭裁判所の調停又は審判により、以前に契約した条件を変更することが認められることがあります。
養育費は、子どもの監護養育のために必要となる毎月の費用を父母の間で分担するお金です。財産分与や慰謝料のように離婚契約をした時に確定するお金とは、その性質が異なります。
そして、養育費は、父母双方における事情の変更だけでなく、子ども側の事情の変更によっても条件を変更することが認められることがあります。
子どもが大きな病気に罹患したことが原因となり、子どもが経済的に自立できるまでに期間が長くかかることも起きます。
このようなときは、契約した期間の途中でも、養育費の月額、支払いを終了する時期を延長変更することが認められることがあります。
一方、財産分与や慰謝料などの財産に関する条件は、夫婦間に合意が成立したときに金額が確定しますので、離婚の成立後は契約どおりに支払わなければなりません。
なお、上記のように養育費が将来に変更される余地があるといっても、離婚協議書を作成することには意味があります。
夫婦の間で定めた養育費の取り決めが契約書として残っていることは、事情の変更を理由として養育費の支払い条件を変更する際に、新たな養育費を算定する基礎資料になります。
なお、離婚時などに養育費について合意した内容を公正証書で契約しておくと、もし養育費の支払いが滞ったときは、裁判の手続を経ずとも強制執行の措置をとることも可能になります。
強制執行に対して支払い義務者側から事情の変更について異議の申し立てをしても、それを理由としては認められないとされています。
養育費の額が将来に変更される余地があるとしても、養育費の条件を定めたときに公正証書として契約しておくことには大きな意義があるのです。
養育費の取り決めは、父母の話し合いで行なうことができます。そして、明らかに法律に反する取り決めでない限り、原則として有効な契約になります。
父母の話し合いで養育費の条件が決まらないとき、又は、父母で話し合うことが難しいときは、家庭裁判所の調停又は審判の制度を利用して養育費を定めることができます。
このとき、あらかじめ定めている合意内容の履行に関して父母間で揉めているときは、家庭裁判所は、基本的に父母間の合意を尊重して判断すると考えられています。
例えば、養育費の支払いを高水準の条件で定めていて、離婚後に事情の変更が起きたことで減額について協議する場合にも、高水準で定めた事情が判断上で考慮されることがあります。
このように、養育費は将来に変動する余地を残す条件ですが、父母の協議で合意したことは、互いに責任を持つことになります。
離婚して数年も経過すると、お互いに再婚していることもあります。
そうすると、養育費を支払う義務者側から、養育費を減額したい旨の申し出が行なわれることもあります。
再婚すると、養育費を支払う義務者側は養育費の負担が重くなってきて、養育費の権利者側は新しい配偶者からの扶養が期待できるため、養育費の必要性が下がります。
『再婚』のように、離婚時には養育費算定の事情として考慮されていないことが起きた場合、事情の変更があったものとし、養育費の条件が見直しされるケースもあります。
養育費の変更について父母で話し合い新たに条件を定めることが効率的な方法になりますが、話し合いの要請に相手方が応じないことも出てきます。
このようなときは、条件変更を希望する側から家庭裁判所に養育費の減額請求の調停又は審判の申し立てを行い、そこで養育費の見直し対応をすすめることになります。
上記のように、離婚協議書は「ただの紙切れ」ではありません。
離婚協議書は、夫婦が離婚に際して合意した条件など具体的に記した重要な離婚契約書になります。
養育費、面会交流など、子どもに関する取り決めは、離婚後における事情の変更によって変更になる余地もありますが、このことは公正証書の契約でも変わりありません。
何も決めずに離婚したり、口頭で曖昧な約束をして離婚するより、夫婦として確認すべき事を誠実に話し合い、それを離婚協議書に定めることで互いに気持ちの整理もつきます。
また、そうした離婚協議書を作成しておくことは、離婚の成立後に無用なトラブルが起きることを予防する効果もあります。
離婚に対し真摯に向き合うことができるのであれば、婚姻解消に際して財産上での清算も明確にできる離婚協議書を作成しておくことが安心であると言えます。
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