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法的に有効となるよう契約条件を定めることが前提になります

離婚協議書は効力がありますか?

協議離婚するときに作成される離婚協議書は、契約条項を法的に有効になるよう定めることで効力をもつ契約書になります。

そして、契約者となる夫婦は、契約後、離婚協議書に定めた事項を守らなければなりません。

ただし、法的に無効なことを定めてもそれは法律上では意味を持たず、また、曖昧な定め方をすれば、双方に理解の違いがあった場合にトラブルが起きる恐れがあります。

そのため、離婚協議書に記載する契約事項は有効かつ明確に定めることが求められます。

このたび協議離婚することになり、夫婦で離婚協議書を作成しようと考えています。夫婦の間で離婚協議書を作成しても、それに効力はあるのでしょうか?

離婚協議書は、一般に利用されており、契約書として効力を持ちます。ただし、離婚協議書に法的に有効な内容を明確に定めておくことが前提となります。たとえば、法的に意味のないこと、曖昧になっていることは、離婚協議書に定めても法律上では意味を持たないことになります。

離婚協議書に効力はありますか?」とのご質問は、意外に多く寄せられます。

この質問には「離婚協議書は自分で作成しても大丈夫なのか?」という意味も含まれていることがあります。

まず、離婚協議書とは、協議離婚の前後において、財産分与など離婚の条件について夫婦の間で合意した内容を定めておく契約書になります。

協議離婚する夫婦のすべてが離婚協議書を作成しているわけではなく、夫婦の約束を書面にしておきたいときに離婚協議書は作成されます。

また、養育費の支払い約束を伴う離婚契約をする場合は、公証役場で公正証書を作成する対応もとられます。

離婚することで契約(約束)した事項を取りまとめた離婚協議書は、夫婦の間で効力があり、互いに契約したことを守らなければなりません。

しかし、離婚協議書に記載しておけば何でも効力ある契約になるのかというと、そういう訳ではありません。

離婚協議書に定めたことが法律の考えに反するものではなく、自由な取り決めが認められる範囲内であるときに有効になります。

つまり、法律上で認められないこと、効力のない約束を夫婦で取り決めて離婚協議書に記載しても、それは法律的に意味を持ちません

たとえば、「離婚時に指定した親権者が再婚をした場合には親権者を変更する」という取り決めを夫婦の間で行っても、それは無効になります。

親権者を変更する手続は、家庭裁判所に調停等を申し立てることが法律に定められており、父母の間で親権者の変更を決めても、その効果はありません。

また、上記の取り決めは、親権者を変更したくなければ再婚するなとの意味にも受け取られ、再婚する自由を制限する取り決めとして法律上で問題があります。

このような法的に無効なことを夫婦で取り決めて離婚協議書に記載しても、法的には意味を持ちません。

このようなことは、離婚にかかる法律知識に乏しいと、程度の差はあれ当事者も気付かないところで行なってしまうこともあります。

離婚協議書が効力をもつか否かは、その記載の内容にもよります。

そのため、「自分で作成した離婚協議書でも大丈夫なのか?」という問いには、完成した離婚協議書の内容を確認しなければ返答できません。

なお、離婚協議書に書く内容が法的に有効であっても、その書き方が不十分であると契約として十分な効力を持たないこともありますので、この点にも注意が必要です。

不十分な内容を離婚協議書に記載すると、契約した後に何らかの問題が起きたとき、当事者の間でトラブルになってしまう恐れもあります。

離婚協議書の作成をすすめるときに、当事者の話し合いが上手くすすまないとの理由から大事な事項を曖昧にしておくことは、何の解決にもなりません。

以上のとおり、離婚協議書は有効な内容を明確に定めておくことで効力をもち、将来にトラブルが起きることを予防することに役立ちます。

離婚協議書の効力

協議離婚で作成される離婚協議書は、離婚の成立後に効力をもつ契約書になります。

お金を支払う離婚契約のとき

離婚契約において離婚の成立した後にお金を支払うことを約束するときは、離婚協議書を公正証書に作成することも多くあります。

離婚協議書を作成しても契約書として有効になりますが、契約に定めたお金が支払われなかったときは、裁判を起こしたうえで不払い金を支払う判決を得たうえで、債務者の財産を差し押さえる手続が必要になります。

しかし、裁判をするためには弁護士費用が債権者側に負担として重くかかるため、現実には裁判することを選択できないことも多くあります。

いわゆる回収すべき金額に対する必要経費が大きくなると、回収手段としては効率が悪いことになります。支払いを命じる判決を得られても、実際に回収を図れるか分かりません。

そのようなことから、契約した金銭の不払いが起きたときに備えて、裁判をしなくても債務者の財産を差し押さえられる機能を備えた公正証書契約が協議離婚でも利用されています。

公正証書による離婚契約に記載する内容は、財産差し押さえ手続の承諾に関して以外は、離婚協議書と基本的に変わりません。

公正証書は公証役場で作成される証書になりますので、契約当事者となる夫婦二人は公証役場に出向いて手続きすることになります。

養育費などの金銭支払いについて契約するときには、公正証書契約が利用されています。

記載条件のチェックを受けること

完成した離婚協議書が有効な内容になっているかどうかを確認するため、専門家にチェックを受ける方もあります。

第三者の目から客観的にチェックを受けることには意味があります。そのなかで、明らかな記載ミス、勘違いしていたことなどを見付けることができます。

当事務所でも個人の方が作成した離婚協議書を目にする機会はありますが、記載に誤りなどのあることも多く見受けられます。

ただし、チェックを受けたことでその離婚協議書が万全な内容になることにはなりません。

チェックを受けることで離婚協議書に記載したことが完全に履行されるものと勘違いをする方もあるようですが、そうした認識は誤りです。

離婚協議書に契約したことでも守られないことは起きることがあります。

でも、有効な契約にしておくと、そうした事態になったときに、契約を根拠として相手に履行することを求めることができます。

それでも、相手が履行しなければ訴訟する方法も考えられますが、費用対効果の面から訴訟しないことも多くあります。

そうしたこともあり、リスクを軽減するためにどのように離婚協議書に記載をするかということは、各人によって異なるものであり、そのことは専門家でも変わりません。

つまり、一人の専門家から離婚協議書のチェックを受けても、ほかの専門家にチェックを受ければ、違った意見を受けることもあるのです。

専門家ごとに知識、経験、考え方は事なります。こうしたことも知ったうえで、専門家によるチェックを利用することになります。

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