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夫婦に必要なことはすべて記載できます

離婚協議書に書けること

協議離婚する際に離婚協議書を作成しておく目的として、離婚後に二人の間に金銭支払いなどについてトラブルが起きることを予防することがあります。

そうした離婚協議書に定める代表的な条件として、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などがあります。

これら以外にも、夫婦の間で確認しておく金銭関係ほかの清算事項があれば、それらの事項も合わせて離婚協議書に記載しておくことができます。

法律上で無効となる内容でなければ、原則として離婚協議書に定めることが可能です。

必要となる記載事項

離婚条件として代表的なものは、次のとおりです。

【子どものあるとき】「親権者の指定」「養育費」「面会交流

【財産関係について】「財産分与」「慰謝料」「離婚時年金分割

これらの条件で該当するものがあれば、取り決めたことを離婚協議書に記載しておきます。

条件の取り決め(方法)は夫婦ごとに異なることがあり、法律の考え方に反しない限り自由に定めることが認められます。

個別に検討した離婚の条件を全体で合わせて離婚協議書にまとめますので、一つでも決まらない条件が出てくれば、普通には離婚協議書を完成させることができません。

代表的な条件はどれも大事になりますが、何よりも夫婦間における未成年の子どもの親権者を決めないことには、離婚の届出を行うことができません。

そして、親権者が決まらなければ、養育費と面会交流も決まりません。

したがって、未成年の子どもを持つ夫婦が離婚する場合には、まず子の親権者を決めることから協議を始めます。

なお、親権者の指定と面会交流にかかる離婚協議書の記載方法は難しいものでなく、子どもに関する条件では養育費支払いに関する離婚協議書の記載がポイントになります。

財産関係については離婚の成立後に決めることも可能ですが、慰謝料は、離婚の原因が双方で明確になっていない場合には離婚後に決めることは難しくなります。

慰謝料の話し合いがつかない場合は、離婚前であれば離婚の届出を行うことを待つこともできますが、離婚後では証拠資料によって訴訟で請求する対応となり、証拠が不足する状況になあると請求が困難になります。

離婚に伴う慰謝料は大きな金額となることもあり、夫婦仲が悪化している状況で離婚協議書の作成をすすめる際は大きなポイントの一つになります。

離婚の成立を急ぐ事情がないときは、すべての離婚条件を夫婦の話し合いで決めたうえで離婚協議書を作成して離婚の届出を行うことが行なわれています。

お金の精算

離婚の成立後に二人の間で金銭に関するトラブルが起きるような事態は、双方とも避けたいと考えます。

そのため、離婚した後に精算する手続または金銭支払いが残ることがあれば、二人で内容を確認したうえで、それらを離婚協議書にすべて記載しておきます。

たとえば、婚姻生活に関係するものとして、婚姻費用の未払い分を精算することがあります。

婚姻費用は婚姻中の共同生活のために支出した費用を夫婦で分担するものですが、離婚の前に別居している期間があるときは、その間の婚姻費用が未払いになっていることもあります。

そうしたときは、財産分与などの支払いとあわせて離婚時に精算します。

もし、精算金の支払い時期が離婚した後になるときは、双方の権利関係を明確に残しておくために離婚協議書に精算金の支払いについても記載しておきます。

また、婚姻中に賃貸住宅に居住していた場合は、夫婦の一方が離婚後にも賃貸契約を継続して利用したいと希望することがあります。

こうしたときは、住宅の賃貸契約の権利義務(使用権、賃料の支払い義務、敷金の返還請求権など)に関して、離婚協議書のなかで確認しておくこともあります。

細かいように思われるかもしれませんが、金銭に関することは明確にしておきます。

そのほか、婚姻費用と関係なく夫婦間に金銭の貸し借りがあることもあり、離婚時に財産分与とあわせて清算できないときは、離婚後に支払うことを離婚協議書に定めておきます。

住宅や住宅ローンに関すること

離婚にあわせて夫婦の持ち家である住宅を第三者に売却することがあります。

好条件で住宅を売却するためには、それなりの売却期間を見ておかなければなりません。

一般的な住宅の売却方法として、はじめは高い価額で売りに出し、買い手が見付からないと、少しずつ価額を下げ、できるだけ高い価額で買い手を見付けます。

そのため、住宅の売却が成立する時期が離婚後になることも多く、そうしたことを踏まえて、住宅を売却したときの代金、売却費用などの夫婦間の配分を離婚協議書に定めておきます。

また、住宅を売却しないで離婚後はどちらか一方で所有して使用することもあります。

そうしたとき、離婚時に住宅の名義を変更したり、住宅ローンの負担者を住宅ローン契約とは別に定めておくことも出てきます。

このような取り決めは大変に重要なことになるため、夫婦の取り決めは離婚協議書に記載しておくことが必要になります。

このような住宅に関する取り決めがあることで離婚協議書を作成する夫婦も多くあります。

離婚協議書に記載できること

一般的に定める離婚の条件項目のほかにも、明確にしておくべきことは離婚協議書に記載します。

プライバシーの確保など

夫婦の二人とも同じ地域又は学校の出身であることで、共通する友人、知人が多かったり、離婚後にも二人が同じ地域に住み続けたり、同じ職場に勤務することもあります。

こうした状況で離婚するとき、離婚した後に相手に対する誹謗や中傷の行為が行なわれると、お互いに名誉が傷つくことになります。

そのようなことを防ぐため、離婚した後に相手への誹謗や中傷行為をしないことを離婚協議書に記載して約束することもあります。

離婚した後に再婚するケースも多くあるため、離婚した後は相手のプライバシーを侵害しないことを離婚協議書で約束することもあります。

このようなことは離婚協議書に記載しなくとも普通には問題にならないと思いますが、現実に心配されるケースもあることから、離婚協議書に確認事項として記載されることもあります。

離婚原因について

離婚する夫婦の多くは協議離婚の手続をしていますが、協議離婚は夫婦に離婚合意があれば、理由又は原因が何であるかは問われません。

夫婦で離婚の理由又は原因を認識していれば済むことなのですが、なかには離婚原因を離婚協議書に記載しておきたいと言われる方もあります。

その理由は、相手に離婚原因のあるときに、自分の側に原因があって離婚になったのではないことを離婚協議書に明記しておきたいというものです。

さらに言えば、自分の子どもに離婚の理由を尋ねられたときに相手側の原因で離婚したことを説明したい、又は、自分が再婚するときに自分に原因があって離婚になったのではないことを再婚する相手に説明したい、というものが代表的な理由になります。

一方に明確な離婚原因があるときにも、離婚原因の内容までは明記しないで慰謝料の支払いを離婚協議書に定めるまでが通常の対応になります。

離婚協議書に離婚原因を具体に記載する必要はなく、実際に記載されることも珍しいですが、夫婦の間に合意があれば、離婚原因を記載することも行なわれます。

記載できないこと

夫婦で離婚時に取り決めることは、ほとんどが離婚協議書に記載できるものです。

ただし、法律的に意味のないことを夫婦で約束することもあり、そうしたことは離婚協議書に記載しておいても法律的には効力がありません。

たとえば、子どものあるときの離婚で、親権者を変更する条件を約束することも見られます。

しかし、離婚する時だけは父母の間だけで自由にどちらか一方を親権者に指定することができますが、離婚後に親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所の手続きが必要になります。

二人だけで親権者を変更する条件を決めておいても、そのことは直ちに効力を持たないことになります。家庭裁判所における確認の手続きが必須となります。

また、離婚成立後に一方が再婚したときの取り決めを離婚時にしておくことも見られますが、その内容によっては法律的に無効となることがあります。

法律の考え方に反することが明確である条件は離婚協議書に記載できませんし、仮にそれを離婚協議書に記載しても効力を持ちません。

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