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公正証書の作成時期

離婚の届出前に作成することが一般的です

離婚契約を公正証書にする時期

『離婚の条件を確定する公正証書を作成する時期は、離婚の届出後でも構わないか?』というご質問を受けることがあります。

離婚した後でも、二人で離婚条件を話し合って確定し、公正証書を作成することは可能です。

ただし、一般には離婚の条件全体について合意し、公正証書を作成したうえで、離婚の届出が行われています。

一般には離婚の届出前に作成します

夫婦の間で話し合って合意できた条件について離婚協議書として作成することがあります。

その離婚協議書をあらためて公正証書に作成することもできますが、最終的に公正証書を作成することが決まっているのであれば、はじめから公正証書で合意事項を確認した方が一度だけの契約手続きで済みますので合理的であると言えます。

離婚契約を公正証書として作成する目的は、養育費など離婚した後の金銭支払いが離婚条件にあるケースにおいて金銭支払いが履行される安全性を確保することになります

公正証書に強制執行認諾文言を付加することで、契約した金銭の支払いが遅滞したときには、支払義務者に対して裁判をせずに強制執行の手続をできることが公正証書の最大の利点です。

この協議離婚の公正証書を作成するタイミングについて、離婚前又は離婚後のどちらの方が良いのか、というお問い合わせを多くいただきます。

夫婦で離婚することに合意ができたら、早く離婚をしたいと考えられる方も多くあります。

でも、慎重に公正証書の手続をすすめる方は、離婚の届出までに離婚の条件について夫婦で話し合って決め、その合意した内容を離婚協議書又は公正証書契約書に作成されています

離婚した後であっても離婚契約書を作成することはできますが、離婚後になっても再び協議をしなければならないことは、双方にとって精神的または時間的に大きな負担となります。

また、離婚後における協議になると、離婚前であれば期待することもできる離婚することに向けた双方の譲歩がなくなりますので、厳しい条件協議となることも予想されます。

だれでも、できるだけスムーズな離婚手続きを望むものであり、どうせ決めなければならないことは離婚の届出までに済ませておこうと多くの方が考えられます。

離婚する前に離婚条件について夫婦の間に大筋の合意ができていたとしても、それを契約書にしておかなければ、最終合意として確定しません。

その後における時間の経過によって、確認済であったはずの条件が動くこともあります。

人間は時間が経過すると気持ちが変わることがありますので、離婚後になってから条件を固める手続きをしようとしても、できていた合意が崩れてしまうことも起こります。

このようなことから、離婚の届出までに離婚契約の手続きをすべて済ませておくことが、双方にとって安心できる手順であると考えます。

ただし、養育費など離婚条件について双方で合意が成立しないときは、離婚後にも家庭裁判所における調停を利用することもできます。

なお、離婚後にも公正証書等による契約書を作成できますが、財産分与離婚の慰謝料については、離婚から一定期間を経過すると請求権の行使ができなくなることに注意が必要です。

もし、離婚条件に関する協議がまとまるまでに相当な期間を要することが見込まれるならば、早い段階から話し合いを開始することが求められます。

公正証書の作成時期

離婚公正証書の多くは、離婚の届出を行うまでに作成されています。

離婚の届出前が安全

離婚の届出後に公正証書を作成した実績は当事務所でも多くありますが、全体に占める割合としては少なくなります。

夫婦の間に契約条件に合意ができれば、離婚した後にも問題なく公正証書で離婚条件について契約できることは上記の説明にあるとおりです。

ただし、当事務所では、離婚届出を急ぐ特別な事情がない限り、離婚の届出前に公正証書の作成を済ませておくことをご利用者の方にお勧めしています。

離婚の条件について協議をすすめていく過程では、夫婦の間で形成されていた合意事項が少しずつ崩れて変わっていくことが見られる事例も少なくないからです。

協議離婚という大きなハードル(目標)を越えてしまった後では、離婚の届出前とは状況が徐々に変化していきます。

離婚にあたり、双方にとって満足のいく条件で合意を成立させることは、実際には難しいことになります。

それが容易にできるのならば、離婚の届出前でも、直ぐに合意して公正証書を作成できるはずであるからです。

離婚の届出と時期を合わせて離婚契約を済まておくことで、離婚の成立後に新生活をスムーズに開始できると考えます

公正証書離婚すること

養育費の支払いなどの安全性を高める観点からも、協議離婚において公正証書 離婚の手続きが法律専門家からは勧められます。

離婚の条件を公証役場で公正証書に作成しなくても、離婚協議書という私署証書に作成しておけば十分なケースもありますが、長期の金銭払いがあるときは公正証書のほうが安全です。

ただし、どのような契約でも公正証書にすれば、そのメリットを受けられるとは限りません。

この点については、公正証書の基本的な仕組みをある程度は理解しておくことが必要です。

公正証書が契約書として作成されている最大の理由は、公正証書で金銭の支払い契約をして、その契約が守られなかったとき、わざわざ裁判をしなくとも債務者側の給与、預金などの差し押さえをする強制執行の手続きが可能になるためです

つまり、離婚後に金銭の支払いがない契約であると、強制執行できる公正証書の機能を利用することがありません。このため、公正証書で契約するメリットが少なくなります。

公証役場という国の役所で作成される公正証書は、公文書の扱いとなります。このために、信頼できる公正証書を利用したいというニーズがあることも確かです。

その代わり、公正証書は証拠力が高くあるため、軽い気持ちで契約の内容を理解しないままに公正証書で契約をしてしまうと、自分にとって不利な条件の証拠になることがあります。

このようなことから、公正証書の作成に関しては慎重に対応することが求められます。

まずは、公正証書に記載する離婚条件などの重要な項目については、契約する内容を正確に把握できなければなりません。

公正証書の作成に際しては、公正証書として契約する条件に関して、どこかに勘違い、誤った思い込みなどがないかを、しっかりと事前にチェックしておくことです。

公正証書に関わらず、契約したことは守らなければなりませんので、離婚条件を契約書に定めるときには慎重な対応が求められます。

また、契約した公正証書の契約条件を変更するためには、契約相手の同意が必要になります。

正しい離婚知識を持つことで契約内容を十分に理解し、納得できる契約書とすることにより、将来に何か問題が起きたときに公正証書が自分を守ってくれるのであり、公正証書離婚を利用する意味があると言えます。

公正証書の作成には期間がかかります

夫婦で合意した離婚条件を公正証書にするときは、公証役場を利用します。

公証役場は、離婚契約だけを専門に扱っている訳ではなく、金銭貸借契約、会社定款の認証、遺言書の作成なども扱っていますので、忙しい公証役場も多くあります。

そのため、離婚についての公正証書を作成しようと公証役場へ申し込みをしても、その当日に直ちに離婚の公正証書が作成されるものではありません。

そのような対応をしてくれる公証役場が無いとは言えませんが、ごく僅かになります。

一般的な手続きとしては、公正証書の作成を申し込んでから公正証書が完成するまでには、およそ1~3週間程度の準備期間を要します。この準備期間は、公証役場により異なります。

また、夫婦で公証役場に出向くには、双方の日程調整が必要になります。夫婦とも仕事を持っている場合では、両者の日程を合わせるための期間も見ておかなければなりません。

このように、公正証書を作成するためには、公証役場や夫婦の事情などにより所要期間は異なりますが、ある程度の期間を要するものとなります。

このようなことも踏まえまして、離婚の届出をするまでの日程を考えていくことになります。

公証役場に提出する資料の準備

公正証書の作成を公証役場へ申し込むときには、戸籍謄本などの資料を準備しておきます。

戸籍謄本は、本籍地が近くにあるときは直ぐに取得できますが、遠隔地にあるときは郵送での請求手続になりますので、取得に一週間ぐらいかかります。

養育費だけを定める契約であれば、資料準備に手間もかかりませんが、住宅の財産分与や年金分割を含めるときは、資料の準備に時間がかかることもあります。

年金分割では、年金事務所等から情報通知書を取得することになり、その取得には数週間かかりますので注意が必要です

夫婦の間で離婚条件についての話し合いが順調にすすむときには、公証役場に提出する資料を早めに準備しておくと、スムーズに申し込みができます。

離婚の前後で用意する戸籍謄本は変わります

離婚の届出前に公正証書を作成するときは、婚姻していることを確認できる戸籍謄本が必要になり、離婚後であると、婚姻と離婚の事実を確認できる離婚後の戸籍謄本が必要になります。

また、離婚の前後によって、公正証書の前文などの記載が変わります。

一般には、離婚後に公正証書を作成するときは、離婚後に公証役場へ申し込みをします。

しかし、離婚の届出前に公証役場へ公正証書 離婚を申し込みしたうえで、公正証書の完成前に離婚の届出をしてしまう方も稀に出てきます。

それは、公正証書の作成と離婚の届出との関係を十分に理解していないためです。

また、公証役場によっては、申し込みを受け付けてから完成までに長く期間を要するところもありますので、公正証書の完成を待ちきれずに離婚の届出をしてしまうことがありす。

公正証書の作成について

離婚専門の行政書士

大事な契約になりますのでチェックは大切です。

協議離婚においては、離婚条件における整理課題を夫婦の話し合いで解決することが基本となります。

夫婦の関係が特別に悪化していない状態にあれば、離婚に向けた話し合いも、ある程度はスムーズにすすむことが考えられます。

離婚することに夫婦での合意ができていると、一般には夫婦双方とも離婚の手続きを急ぐことが見られます。

しかし、夫婦の一方に離婚原因があるときは、夫婦で冷静に話し合いすることが難しい状況にあることもあります。

それでも、家庭裁判所の調停離婚を好まない夫婦は多くあります。離婚の問題に夫婦以外の第三者が関与することを心良しとしない考えであると思われます。

そのため、別居を続けていても、ある程度の期間をかけて離婚条件について協議をすすめ、協議離婚の成立を目指している夫婦も少なくありません。

夫婦の関係がどのような状態でも、協議離婚の手続には基本的に家庭裁判所は関与しませんので、夫婦の合意事項は離婚協議書(又は公正証書)に作成することになります。

この離婚協議書を作成していく過程において、口頭の確認で作業をすすめると、同じ話が何度も繰り返されることになったり、協議のポイントが明確にならないこともあります。

こうしたときは、あらかじめ条件案を記載した離婚協議書を準備して、離婚条件の調整などをすすめていく方法もあります。

この方法では、全体の条件を見ながら個別条件の協議をできるメリットがあります。

ただし、離婚の条件は法律の考え方に従って定めることが必要になります。法律の趣旨に反した取り決めをしても、法律のうえで無効となってしまうこともあります。

例えば、養育費の支払い継続することを条件として面会交流を実施するという取り決めを行なう夫婦もありますが、このような条件の定め方は問題があります。

養育費と面会交流は両者とも子どものために定める条件になります。法律の考えでは、養育費と面会交流の条件は、父母間で取引をする条件ではなく、それぞれ定めることになります。

財産分与では、住宅ローンのある住宅を財産分与するときは取り決める条件が複雑になることもあります。このような取り決めは、一般的なひな型契約では対応できません。

同じ協議離婚であっても、夫婦ごとに、歴史、財産、子どもの育成方針について異なります。そのため、同じ条件で離婚契約を定めることはありません。

夫婦ごとの状況を踏まえて、適切に離婚条件を定めることが大切です。

当事務所は協議離婚の専門事務所として、これまでに多くの離婚協議書を作成してきており、それに向けた離婚相談にも携わってきています。

お役に立てる離婚契約のノウハウもありますので、よろしければご利用ください。

あなたの大事な離婚協議書の作成(公正証書 離婚)をサポートさせていただきます。

全体を計画し、コントロールします

協議離婚することを決めてから離婚の届出を完了すること、そして離婚の条件に関する公正証書を作成することなど、離婚に関する手続きの全体について、日程、手順を考えて全体を計画することは大切です。

計画を立てなければ、効率よく手続きをすすめられず、全体の期間が長くなり、また、手順を踏まえてすすめなければ、失敗するリスクがあります。

離婚という重要な手続きをすすめる前には、全体を把握したうえで手続の計画を立て、うまくコントロールしながら対応をすすめていくことが求められます。

 

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