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認知とは

婚姻してない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知することで法律上の父子関係が成立します。

認知には、戸籍窓口へ認知届を提出する手続きが要ります。

もし、父親に認知をできない事情があれば、父親の遺言により認知する方法もあり、また、子どもからも裁判所に認知を求めることもできます。

【民法779条(認知)】

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

【民法780条(認知能力)】

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない

【民法781条(認知の方式)】

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2 認知は、遺言によっても、することができる。

【民法782条(成年の子の認知)】

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

【民法783条(胎児又は死亡した子の認知)】

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

認知

法律上で婚姻している夫婦から生まれた子は、嫡出子(ちゃくしゅつし)として戸籍上の届出が行われます。

その結果として、嫡出子には法律上の実父母が出生時から存在します。

一方、婚姻していない男女の間に生まれた子は、出産の事実によって母親が誰であるかは明らかになりますが、父親が法律上で明確になっていません。

そうしたとき、父親が生まれた子を自分の子であると認める(認知する)ことによって、はじめて法律上の父親が定まります

子が胎児であるときの認知の手続きでは、母親の承諾が必要になります。

また、認知する時点で子が成人している場合は、その子本人からの認知に関する承諾が必要となります。

父親がその責任によって自ら認知してくれたらよいのですが、父親側に事情があるなどして、なかなか認知をしてくれないこともあります。

父親が自ら認知をすることを「任意認知」といい、裁判所への認知の訴えによって認知を求めることを「強制認知」といいます。

任意認知が期待できない場合は、家庭裁判所に対して認知する調停の申し立てができます。

この申し立ができるのは、子本人のほか、直系卑属、法定代理人も対象になります。

父親の死亡後にも認知の請求はできますが、死亡後3年以内に限られます。

家庭裁判所での調停によっても認知されないときには、認知の訴えを起こすことになります。

父親に事情があって生存中に認知できない場合、遺言によっても認知することができます。

遺言の認知により、法律上の親子関係がさかのぼって成立します。そのため、認知された子はその父親の相続権を取得します。

生前における事情から認知できなかった父親として、最後の気持ちを子に対して示すことができることになります。

認知による扶養義務

認知が行なわれると、父親とその子との間に法律上でも父子関係が生じます。

このため、法律の手続きで認知することは、当事者の身分上において重要な意味を持ちます。

認知で父子関係が認められると、特別養子縁組の場合を除き、生涯において父子となります。

法律上で親子間には扶養義務が定められています。

もし、まだ子が経済的な自立を期待できない未成熟子であると、親はその子を扶養する義務を負うことになります。

このときの扶養義務の水準は「生活保持義務」といって、親と同一水準の生活を子に対してもさせなければならない義務となります。

例えとして、最後に残ったパン一枚を分け合う義務があると言われます。

認知するときの状況は父母が同居していないケースが多く、そのようなときには、父母の間で子の監護費用を分担する取り決めも行ないます。

この費用を、養育費と言います。

一般に、非嫡出子は母親が監護養育することが多いため、母親から父親に対して養育費を請求して、当事者による協議、家裁の調停などで養育費の支払い条件を定めることになります。

養育費の約束は、長期にわたる子の監護費用を支払う契約となりますので、離婚 公正証書と同じように養育費の支払いに関して公正証書契約を結んでおくことが安全になります。

当事務所におきましても、子どもが生れても事情があって婚姻できない父母間の養育費契約について公正証書を作成している実績があります。

認知と養育費

認知と養育費

認知後にも父子が別居するときは、父母間で養育費の契約を結んでおくことが安心です。

認知のないとき

父親が子を認知するまでの間は、実の父が存在しても法律上で父子関係は生じていません。

ただ、事実上の父子であることが分かっているときには、父親の未成熟子に対する扶養義務を認める扱いも一部でされています。

そのため、戸籍上の認知手続きができない事情があるときは、父母間で子の養育費の負担について取り決めをし、それを公正証書契約にしておく方法も考えられます。

なお、子の出生前においても、公正証書で養育費の契約を結ぶことができることもあります。

認知請求権の放棄

男女の間に子どもが生まれたとき、男性側が子どもの認知を希望しないことがあります。

これは、男性が、独身、既婚のいずれかに関わらず、子どもを望まないことがあるためです。

一方で、女性側は子どもを産んで育てたいと考えることがあります。

その際には、子どもを育てるための費用が必要になりますので、多くのケースでは男性の協力が必要になります。

こうしたとき、男性から女性に対してまとまったある程度の金銭を支払うことを条件として、男性への認知請求権を放棄する合意を男女間で行うことがあります。

認知請求権を放棄する合意は有効であるとの考え方もありますが、一般には認知請求権を放棄する合意は行っても無効になるものとされています。

もっとも、合意後に当事者の間でトラブルが何も起こらなければ、合意の履行されることが期待されますので、そのような合意も実際には行なわれています。

父母間における合意事項を契約書に作成します

認知などに関しての父母間の取り決めは、養育費なども関係する重要なものになります。

当事者の間限りで合意事項を契約書にしておいたり、養育費の支払いがあることで公正証書を作成するなど、必要に応じて対応をすすめることになります。

そうしたとき、それらの契約書を当事務所で作成するサポートをご用意しています。

もし、契約書の作成を専門家に依頼をされたいときは、メール又はお電話でご照会ください。

【ご注意】個別説明には対応しておりません

認知に関する個別説明を求めるお電話をいただくことがありますが、こちらでは、認知の手続き、説明、相談に対応しておりません。

上記に関するお電話による照会は、業務の支障になりますので、お断りいたします。

必要となる手続きに応じて、市区町村役所、家庭裁判所にお問合せください。

 

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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