婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

養育費、慰謝料、財産分与の約束を確かな公正証書に

栃木県の離婚公正証書と公証役場

栃木県からもメール・電話でサポートをご利用になれます

離婚条件中に養育費などの金銭支払いがある離婚の契約には、公正証書が利用されています。協議離婚での公正証書は、栃木県内の4か所にある公証役場で作成できます。

こちらのページでは、公正証書とする離婚条件について離婚専門の行政書士に相談をしながら公正証書の完成までの手続きを進められる公正証書離婚サポートをご案内しています。

栃木県内にお住まいになられている方も、メールまたは電話によりきめ細かい安心サポートをご利用いただいて、夫婦で合意できた離婚の公正証書を安全に作成することができます。

栃木県の公証役場|宇都宮・大田原・小山・足利

協議離婚するときに養育費、慰謝料などの支払い約束を公正証書に作成したいときには、栃木県内の4か所に設置されている公証役場を利用することができます。

なお、公証役場は、本人の居住地に関係なく栃木県外も含めて自由に選ぶことができます。

 

〔栃木県にある公証役場〕

宇都宮公証センター

宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階 電話:028(622)9876

大田原公証役場

大田原市本町1-2714 電話:0287(23)0666

小山公証役場

小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3F 電話:0285(24)4599

足利公証役場

足利市通3-2589 足利織物会館3F 電話:0284(21)6822

 

宇都宮地方法務局

栃木県の公証役場

公証役場での離婚公正証書の作成申し込み

夫婦の話し合いで公正証書で契約したい離婚についての条件がすべて固まったときは、必要な書類を揃えて、公証役場へ離婚契約に関する公正証書の作成を申し込みできます。

公証役場は、自宅近くの公証役場だけではなく、どこの公証役場でも利用できます。

また、公正証書に記載する内容によって、公証役場へ提出する書類が異なります。

あらかじめ公証役場に電話をしておいて申し込みに必要となる書類をすべて確認しておくと、公正証書作成の申し込み手続きを公証役場でスムーズに行うことができます。

なお、当事務所へお尋ねをいただきましても、委任契約が交わされていない状態では第三者になるために、ご本人に代わって公証役場に確認することはできません。

離婚の公正証書を作成するには、公正証書に記載する養育費、財産分与などの各条件の評価額に応じて公証役場へ公証人手数料を支払うことになります。

公証人手数料の額は、公証役場で公正証書の準備が整うと計算されて伝えられます。公証人手数料は、公正証書が完成したときに、公正証書と引き換えに公証役場へ支払います。

公正証書の完成までの期間

離婚の条件が固まって、公証役場に提出する資料も揃ったところで、公証役場に離婚公正証書の作成を申し込むことになりますが、その日に公正証書が完成することはありません。

公証役場では、申し込みを受けてから順番に公正証書の作成準備をすすめます。

そのため、よほど利用者の少ない公証役場でない限り、公正証書の作成準備のために一週間から二週間くらい待つことになります。

もし、急いで離婚を成立させたいときは、公証役場における準備の期間を織り込んだうえで、公正証書に作成する離婚に関する条件を早目に夫婦の話し合いで固め、その資料準備も進めておくことになります。

また、特別な事情があって公正証書の作成を急がなければならないときは、公証役場に事情を説明して相談してみること良いかもしれません。

平日に公正証書は作成されます

公証役場は月曜日から金曜日まで(祝日は除きます)の9時から17時までを開庁時間としているため、土日に公正証書の作成を行なうことはできません。

そのため、離婚契約の公正証書作成をするときは、夫婦の間で時間を調整したうえで公証役場と打ち合わせて決めた日時に、夫婦二人で公証役場へ行くことになります。

夫婦ともに仕事をしているときは、この公正証書の作成日程を調整することが意外にネックになって公正証書の作成が遅れることもあります。

離婚の公正証書を作成することは大事なことであり、手続きは一度だけで済みますので、夫婦二人で日程を上手く調整して対応します。

本人が公証役場へ行けないとき

公正証書の作成は重要な手続きであり、本人が公証役場へ出向くことが原則になります。

とくに離婚の公正証書を作成することは、離婚することを夫婦で確認するという身分に関する重要な契約となりますので、代理人による手続きには馴染まないとされます。

離婚をすることは離婚の届出をするまでの間は撤回することが可能であり、本人の意思を確認することはとても大切な手続きになります。

そのため、本人以外による離婚公正証書の手続きを原則として認めない公証人もあります。

それでも、どうしても止むを得ない事情のあることで、本人が公証役場へ出向けないときは、本人が代理人を指定して、代理人で公正証書を作成することが認められることもあります。

ただし、代理人による手続きは、公証人から承諾を得たうえ、本人の委任状を作成することが必要になりますので、公正証書作成の申し込み時に公証役場へ相談しておきます。

離婚の慰謝料、財産分与などを確認します

協議離婚に向けた一般的な手順としては、離婚の届出までに、慰謝料財産分与、養育費などの各支払い額、支払い期日などの条件を夫婦の協議で決めることになります。

ただし、夫婦間の話し合いで決まらないときには、離婚の届出を先行させ、離婚後に慰謝料、財産分与などの諸条件を定めるために家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

離婚に伴う慰謝料は、家庭裁判所の調停によっても決まらないときは、裁判所に慰謝料請求の訴訟を起こすことができます。

ただし、裁判所への請求は、離婚の成立から3年以内に行なうことになります。

また、財産分与は、家庭裁判所の調停で決まらないときは審判の手続へ移行します。なお、財産分与に関する裁判所への申し立ては、離婚の成立から2年以内に行なうことになります。

家庭裁判所ではなく、夫婦の話し合いで各条件を決めたときは、それを公正証書など契約書に作成しておき、合意した条件を双方で確認できるようにしておくことが大切です。

口頭による確認だけに済ませておくと、すでに決まっていたと思われていた慰謝料、財産分与(住宅ローンの負担なども含みます)について、離婚後に再協議することが必要になったり、相手方から家庭裁判所に調停又は審判を申し立てられることもあります。

離婚の成立した後に安心して新しい生活を始めるためにも、離婚にかかる慰謝料、財産分与などの各条件は公正証書に作成し、双方の権利義務を明確にしておくことをお勧めします。

慰謝料と財産分与

協議離婚では公正証書による離婚条件の確認が行われています。

離婚までに公正証書を作成しておく

協議離婚の際に公正証書を利用することは、法律上の義務ではありません。夫婦二人で考えて決めることになります。

しかし、離婚に伴って財産分与、慰謝料などの支払いが生じるときは、きちんと書面で契約を交わしておかないと、離婚をした後に二人の間にトラブルの起きる恐れもあります。

離婚した後に金銭の支払いがあるときには、一般には、公正証書による離婚契約が行なわれ、その契約は離婚の届出前に済ませておくことになります。

離婚の条件を固めたうえで離婚を成立させることが、安全な手順と考えられるためです。

離婚後になってから離婚公正証書を作成することも可能ですが、もし双方の意見が合わないときは公正証書の作成ができなくなります。

そうすると、協議離婚したにもかかわらず、離婚後に双方の意見がまとまらなければ、家庭裁判所を利用して解決しなければならなくなります。

栃木県内の年金事務所

栃木県内には次のとおり年金事務所があります。

〔栃木県内の年金事務所〕

  • 栃木 栃木県栃木市城内町1-2-12 電話0282-22-4131
  • 宇都宮西 栃木県宇都宮市下戸祭2-10-20 電話028-622-4281
  • 宇都宮東 栃木県宇都宮市元今泉6-6-13 電話028-683-3211
  • 今市 栃木県日光市中央町17-3 電話0288-88-0082
  • 大田原 栃木県大田原市本町1-2695-22 電話番号0287-22-6311

離婚時の年金分割についての合意手続きを「公正証書の契約」又は「認証」で行なうときは、公証役場へ「年金分割のための情報通知書」を提出することになります。

離婚契約の準備に合わせ、早めに情報通知書の交付請求を年金事務所にしておくと安心です。

ご相談しながら公正証書を作成できるサポート

はじめての離婚であるうえに、まったく縁のなかった公正証書の作成も重なることになると、どなたであっても、少なからず公正証書の作成手続きに不安な気持ちを持つものです。

ご夫婦が話し合いで定める養育費などの離婚に関する条件が、どれも離婚後の生活に重要な意味をもつ約束になることは、双方ともに同じことです。

夫婦間の契約であっても双方の利益は反することになることから、相手に頼ることもできず、公正証書の作成に向けてどのように取り決めごとを記載しておけばよいのか悩みます。

そのようなときに、離婚専門の行政書士に相談しながら、離婚契約の条件を整理して契約書に取りまとめていける公正証書サポートを当事務所ではご用意しています。

あなたの協議離婚の手続きについて、離婚公正証書の作成という面から、お分かりにならないことをご説明し、公正証書の完成まで丁寧にサポートさせていただきます。

ご心配になられていること、分からないことがありましたら、サポート期間中は何回でも電話やメールによってご相談いただくことができます。

手続上における不安を解消しながら、着実に手続きを進めていただくことができます。

栃木県内からも、メール、電話により、しっかりサポートをご利用になることができます。

栃木県からの利用

メール、電話による連絡でも、離婚公正証書の作成サポートをご利用になれます。

栃木県からも、ご利用いただいています

栃木県にお住まいの方にも、当事務所の公正証書離婚サポートをご利用いただけます。

これまでも、メール、電話での連絡によって公正証書離婚サポートを栃木県にお住いの方にもご利用いただいております。

お電話又はフォームからお申し込みしたい旨をご連絡ください。

〔栃木県内のどちらからでも〕

足利市、小山市、栃木市、宇都宮市、日光市、真岡市、佐野市、大田原市、鹿沼市、矢板市、さくら市、那須塩原市、那須烏山市、下野市

上三川町、那珂川市、益子市、那須町、市貝町、高根沢町、芳賀町、塩谷町、壬生町、野木町

離婚契約の準備を丁寧にすすめる

公正証書契約とする離婚条件についてのご相談からはじまり、公証役場において公正証書が完成するまでを、離婚契約専門の行政書士がサポートさせていただくプランとなります。

まずは、ご依頼者の方から離婚契約について希望する条件などをお聞かせいただくことになります。そのうえで、その内容を公正証書契約の素案として作成させていただきます。

その素案をご確認いただきまして、調整、修正を加えながら形を整えてまいります。

さらに、ご夫婦の間でのお話し合いの結果を反映させるため、何度も修正を加えながら、徐々に公正証書とする契約書の原案を仕上げていくことになります。

次には、完成した公正証書原案について公証役場と調整を行ない、公正証書に完成させます。

ご依頼者の方は、公証役場とは直接に調整することなく、当所との打ち合わせにより最終的な公正証書の完成に向けて手続きを進めていくことができます。

そして、最後に一度だけ公正証書を完成させるときに、ご夫婦で公証役場に契約の手続のためにお出向きいただきます。

そこで離婚の公正証書が完成し、公証役場から公正証書をお受け取りになれます。

 

<離婚公正証書フルサポートの内容>

  1. 離婚の条件についての説明、ご相談
  2. 公正証書の仕組みについてのご説明
  3. 公正証書の原案を作成
  4. 協議状況に応じて、原案を修正して、完成
  5. 公証役場への申し込み、調整等の手続き
  6. 公証役場へ提出する必要書類の収集サポート
公正証書離婚のサポートご利用料金

公正証書の作成フルサポート

5万7000円(消費税込み)

公正証書の原案作成サポート

3万3000円(消費税込み)

  • 上記料金のほか、契約の内容に応じて公証役場の実費(3~8万)が必要になります。
  • 夫婦のどちらか一方が公証役場に出向けない場合、公証人から事前に許可を得ることで、ご両親などを代理人にして契約することもできます。

公正証書離婚サポート

公正証書の原案作成サポート

自分で公証役場へ行く時間はあるけれど、公証役場への申し込みの前に公正証書にする養育費や財産分与について相談したうえで夫婦で取り決めしたいと考えられる方もあります。

このような方には、『公正証書の原案作成サポート』をご用意しております。

公証役場への申し込み手続きには難しいことはありませんが、契約する内容について公証役場へ説明するところに不安を感じるというお話を聞きます。

申し込みの時に公正証書に作成する原案が出来上がっていれば、それを公証役場へ提出することで説明に代えられますので、公正証書の作成手続きにおける負担が大きく軽減されます。

また、公正証書契約にする条件面等に関しては離婚専門家のチェックを済ませていますので、安心して公正証書契約の手続きをすすめていくことができます。

お申し込みの方法

ご利用を希望される方は、当所まで「お電話」または「メール」でその旨をご連絡ください。

サポートをご利用いただく際のご説明(委任契約の条件、ご利用料金など)をさせていただきます。お聞きになっておきたいことがありましたら、その時にご確認いただけます。

お急ぎのときにも、直ちにサポートを開始させることができます。離婚契約の法律についての基本知識の確認、具体条件の定め方、ご心配な点などについて、ご相談をいただけます。

公正証書の作成をお急ぎであるときは、公正証書の完成までのスケジュールについて説明させていただきます。

ご依頼者様の声(175名様)

離婚公正証書などのサポートのご依頼をいただきました方に、離婚や公正証書契約することを考えられた理由などをアンケートでお聞きしています。ご参考までにご覧ください。

女性、30代

最低限の約束事を

離婚公正証書を作成した女性・30歳代

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。

男性、50代、子1人

安心できました

離婚公正証書を作成した男性・50歳代

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。

女性、30代

夫の理不尽な要求

離婚公正証書を作成した女性・30歳代

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。

アンケートへのご協力は任意です

上記のアンケートは、公正証書離婚サポートなどが完了した後にご回答いただくものであり、ご協力につきましては任意となっています。

当事務所からアンケートのご案内をすることはあっても、お願いすることはありません。

これから協議離婚をされる方のための貴重な資料となることにご理解をいただけた方に任意でご協力いただいています。

離婚専門の行政書士

『ご希望に応じて、きめ細かく丁寧にサポート致します。』

日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など

始めてみることで前に進みます

離婚することになったときには、将来の見えない不安を解消できるように、少しでも安心できる契約書を作成しておきたいと、どなたでも考えるものです。

ただ、そこから具体的にどのようにして手続を進めていくと希望する契約書ができあがるのか分からないという方も多くあります。

離婚の契約書を作成することは難しいことではありませんが、作成の過程においては注意すべきこともあります。

何よりも、よく分からないままに契約書をつくってしまうのではなく、一歩ずつ慎重に確認しながら進めていくことが大切になります。

ご自身で色々と調べながら離婚契約の準備をすすめていくこともできますが、不安なことがあれば専門家に相談しながら進めていく方法もあります。

不安であるときには、まずは前に一歩を進めてみることで徐々に不安が解消されていくものです。

公正証書で離婚契約をしたいとお考えの方で、前にすすめていきたいけど不安があるという方は、当事務所サポートのご利用もお考えになられてみてください。

これまで数百組のご夫婦にご利用をいただいています。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

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  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

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どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します