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示談した条件は双方を拘束します

示談書の効力

不倫の問題が起きると、その多くは当事者同士が協議して示談を成立させて解決します。

話し合いでは決着しない、又は、話し合いができないケースもありますが、裁判を行うことは費用負担の問題もあるため、それほど多くないと見られます。

不倫の問題について示談が成立したときは、普通には慰謝料が支払われ、示談が成立した証として示談書が作成されます。

当事者の間でいったん示談書をとり交わすと、示談書は当事者を拘束する効力を持ち、示談書が双方の手元に証拠資料として残ります。

そのため、示談した条件(金銭の支払い等)に違反する行為が起きたときは、示談書に基づいて法的措置(裁判など)を講じられることもあります

不倫問題で作成する示談書の効力

  • 不倫問題の解決を確認する示談書は、法的に効力を持ち、示談した当事者は守らなければなりません。
  • 慰謝料の支払いなど、示談書に定めたことに違反すれば、条件によっては裁判で履行を求めることも可能です。
  • ただし、法律上で無効なこと、強制することが困難なことを定めても、強制させることはできません。
  • 慰謝料が分割払いになる場合、公正証書によって示談書を作成することもあります。

示談の成立した証となる示談書

何かの問題が起こったとき、当事者の間で法律上で決着させることを示談といいます。

示談が成立することで、その問題を再び蒸し返して争うことは原則として困難になります

口頭で示談を確認することも可能ですが、そうした方法で済ませてしまうと、示談後になって双方の認識に違いが生じたときなどに、示談の条件を再確認することが難しくなります。

そのため、示談の成立後にトラブルが再発することを防ぐことも目的として、示談の成立したときは双方で示談の条件を確認したうえで示談書に作成しておくことになります。

示談した条件を書面の形にして残しておくことで、その条件について後日に争いが生じることを避けられます

万一、その後に当事者の間で示談した条件について揉めごとが起きたときは、示談書は示談の成立した事実、その内容を裁判所に説明できる証拠資料になります

このように、示談書は、示談する当事者の間で定めた契約書となり、示談書に記載したことは双方とも守る義務を法律上で負うことになります。

社会で行われる様々な取引でも、契約した後にトラブルの起きることを未然に回避するため、当事者の間で契約書を作成することが商慣行として行なわれます。

示談書も契約書と同様の効果がありますので、示談の成立時に示談書を作成しておくことで、示談した内容に関してトラブルの起きることを予防する効果が期待できます

それゆえにに示談書は重要な契約書となり、それを作成するには細心の注意を要します。

 

無効となる条件は記載しない

示談で合意した事項は当事者の間で原則として効力をもちますが、法律上で無効となる条件を示談書に定めても、その条件に関しては効力を生じません。

たとえば、職場内での不倫が起きたときに行われる示談で、再び配偶者と性行為をしたときは勤務先を退職するという約束を交わしても、それに違反したときに退職を強要することはできません。

本人が自主的に退職することは構いませんが、本人が退職することを拒んだ場合は、退職することを裁判によって請求しても認められません。

不貞行為で受けた精神的苦痛の損害賠償は、金銭(慰謝料)の支払いで行います。

無効な取り決めをしても法律的に意味がなく、又、そうした無効なこと条件として示談することは、示談の成立に疑義を生じさせることにもなりかねません

繰り返しになりますが、不倫をされたことで被害者となった側が受けた精神的な苦痛に対しては、不倫をした側から不倫 慰謝料を支払うことで償います。

言い換えると、不倫の問題が起きたときは、不倫をした側から不倫で被害を受けた側に対して損害賠償金(慰謝料)を支払うことで解決することが法律上の仕組みになっています。

実現することができない条件を含めて示談をすることは、示談の有効性を損ねることにもなりますので、法律上で有効と認められる条件に限って示談書に定めます。

簡潔、明瞭に記載します

示談する際に当事者間で取り決めたことを示談書に記載するとき、その内容を明確かつ簡潔に記載する技術は重要になります。

当事者の双方で合意ができれば示談書を完成させられますが、示談した内容に関してその後にトラブルが起きたとき、裁判によって対処しなければならないかもしれません。

そうしたとき、当事者同士で理解して手続きしていたことでも、示談書における記載が曖昧になっていると、裁判所では契約条件として不明確であると捉えられるかもしれません。

文章を長くして説明すれば良いと考える方もありますが、その反対に簡潔、明瞭に示談条件を整理して示談書に記載することが大切になります

インターネット上に掲載された示談書の例文を寄せ集めて示談書を作成しようとする方も見られますが、そうすると無駄な記載が多く生じたり、整合しない事項が出ることで、全体がわかりずらく、不正確になります。

示談する当事者でも、示談書が長文になるほど読むことに抵抗を感じるものであり、理解できない又は納得できない点が出てくると、示談の成立までに時間がかかることになります。

細々したことの記載は必要最小限とし、示談するえで重要になるポイントをしっかり押さえて示談書を作成します。

完成させる時の手続き

不倫の示談書に記載について注意を払わねばならないことは上記のとおりですが、そのほか、示談書を締結する手続きをしっかり安全な方法で行なうことも大切になります。

たとえば、示談書は手書きで作成しても構いませんが、示談書は同じもの二通を作成し、当事者の双方がそれぞれ保管することが基本となります。

示談書の改ざんを防止するうえでは、手書きであるよりも同一の書面を印刷できるパソコンを使用して示談書を作成しておくほうが安全になります。

また、示談書では高額な不倫 慰謝料を支払うことを条件に定めることもあり、そうした重要な示談の条件は示談書で明確にしておくことが必要です。

話し合いが着かないために曖昧にしたまま放置しておくと、後になってトラブルになります。

そして、示談書の準備ができたら、示談する当事者は示談書の末尾にそれぞれ手書きで住所を記載して署名と押印をすることで示談書を完成させます。

住所の記載と署名は本人が自書することで、本人の意思で示談することを確認します。

示談書に使用する印鑑は実印でなくても構いませんが、変形する恐れのあるゴム印を使用することは、あとで本人を特定するうえで相応しくないため、通常は避けます

効力のある示談書とは?

当事務所への相談に相手から送付された示談書をお持ちになる方があり、そうしたとき、相手本人が作成した示談書を目にする機会も多くあります。

そうした示談書のほとんどは、インターネット上に掲載された雛型を断片的に組み合わせて作成されたものであり、不正確な作りであったり、明らかな誤記が見られます。

その示談書を作成した本人としては、雛型を見ながら作成してあるので、間違いがない示談書であると考えています。

ところが、使用する雛型の原型でさえも適切であるとの保証はなく、また、雛型を改変していく過程で法律用語の使用を誤れば、意図した示談書になりません。

示談する不倫のケースによって、必要となる示談の項目、定め方は異なります。

「自分で作成した示談書でも効力がありますか?」と尋ねられることがよくあります。

その質問には「だれが示談書を作成しても、正しく有効に記載された示談書であれば法的に効力があります。しかし、示談書に記載する内容、記載方法に誤りがあれば、誰が作成しても問題を残すことになります。」とお答えしています。

示談書の効力を問うことは、そこに記載した内容、方法の問題になります。

もし、心配なときには、法律専門家に示談書の作成を依頼すれば、示談の手続を安全にすすめることができます。

公正証書に作成すると良い場合

公正証書とは、国の役所である公証役場で公証人が作成する公文書を言います。

不倫の問題について当事者で話し合って示談するときに公証役場で示談書を作成したり、あらかじめ交わした示談書をあらためて公正証書に作成することも行なわれます。

不倫問題の示談で公正証書が利用される理由は、不倫の慰謝料など金銭の支払いが約束どおり支払われる安全性を公正証書契約によって高めることが可能になるためです

そのため、とくに不倫 慰謝料の支払いが示談の成立後に長期の分割払いとなるときなどには、公正証書を使用した示談契約も行なわれることがあります。

公正証書によって示談の契約をしておくと、将来に慰謝料の支払いが滞ったとき、わざわざ裁判をしなくても慰謝料を支払う義務者の財産を差し押さえる手続きをすることができます

ただし、支払い義務者に差し押さえる対象の財産がなければ、公正証書を作成しても延滞金を回収することができないことは言うまでもありません。

そのため、慰謝料を支払う側が安定した給与収入のある会社員などであるときは、公正証書を利用して示談書を作成することが効果的であると言えます。

金銭の支払い契約に効果があります

公正証書を使用する目的は、示談の条件として慰謝料など金銭の支払いを契約した場合、支払いに遅れた時に裁判せずとも財産を差し押さえる手続きが可能になる点に尽きます

支払い以外の条件についても公正証書にしておけばその効果が高くなると誤解されている方も多く見られますが、そうしたことはありません。

たとえば、不倫した当事者は二度と性的関係を持たないことを約束しても、それは当然に求められることですが、当事者の行動を逐一把握することは事実上で不可能です。

公正証書で約束しても、再び不貞行為が行われることを完全に防ぐことはできません。

不倫トラブルを再び起こさないよう、いろいろと約束しておくことに意義はあっても、それを公正証書に記載しても特別な効果を得られるものではありません

双方の了解が必要になります

公正証書は公文書になるため、公正証書で示談契約をする本人の確認を厳格に行ないます。

そのため、公正証書には示談する本人の情報が記載されることになり、戸籍上の氏名のほか、住所、生年月日、職業(「会社員」「契約社員」などの表記)も記載されます。

もし、不倫問題で示談する当事者の一方が他方に個人情報を開示されることを拒むときには、公正証書を作成することはできません

また、支払いが遅れたときに強制執行を受ける公正証書を作成することに支払い側が消極的な姿勢を示すことも見受けられます。

たとえ、自分が不倫をしたことに反省し、その慰謝料支払いに同意しても、すべての分割金を確実に支払える自信のない方もあります。

もし、公正証書で示談契約することができない場合は、不倫 慰謝料を分割払いにすることを避けて、できるだけ一括払いを条件に示談の成立を目指します。

完成までに時間を要します

公証役場へはじめて出向いた当日中に示談契約の公正証書を作成してはもらうことは、現実は難しいことになります

ほとんどの公証役場では、公正証書の作成にあたり相応の準備期間を要します。

その準備期間は、公証役場によって異なりますが、二週間前後が一般的です。

示談の公正証書を作成する日時は、事前に公証役場へ予約しておく仕組みになっています。

ただし、例外的な扱いもありますので、公正証書を作成する場合は、事前に手続、方法などを公証役場へ電話などで確認しておきます。

公正証書の作成には、示談する当事者双方が公証役場へ行く予定を合わせるため、すぐに公正証書を作成したいと考えても、少し先の日程になってしまうこともあります。

公証役場の混雑状況によっても、公正証書が完成するまでにかかる期間は異なります。

もし、公正証書で示談契約をしたいときは、事前に当事者双方の予定、公証役場の予約状況を確認しておくことになります。

安心できる示談の手続き

不倫問題への対応では、不倫した側と不倫された側の双方とも、失敗しないようと細心の注意を払わなければなりません。

そうしたことから、対応をすすめるうえで精神的に重い負担がかかります。

示談書を取り交わすことで不倫の問題が収束したことを確認するためには、相手と対応をしながら一つずつ慎重に積み重ねていくことになり、その過程で不安な点も出てきます。

そのようなとき、不倫の問題に詳しい専門家に対応について相談しながら示談に向けた手続きをすすめることができると、大きな安心を得られます。

当事務所では、示談書の作成面からサポートをさせていただきますが、あわせて示談の対応についてご相談をいただくことも可能です。

示談の手続きを安心してすすめるために示談書の作成サポートのご利用についてお考えであれば、お問い合せください。

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