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不倫したことを理由に配偶者の不倫相手に慰謝料を請求しても、その相手に十分な資力がないことで慰謝料の支払いをまったく期待できなかったり、不倫したことを本人が反省しておらず慰謝料を支払う姿勢が見られないことがあります。
こうしたとき、その相手の親に対し慰謝料を請求したいと言われる方があります。
しかし、不倫した責任をその相手の親に求めることは法律上で認められず、また、そうした請求によって親へ不倫の事実を伝えることは相手のプライバシーを侵害する可能性があります。
配偶者に不倫されたことで精神的に苦痛を受けた被害者の立場となった側は、不倫した二人に対して不法行為を理由として慰謝料を請求できます。
不倫の事実が原因となって離婚になる場合には、その慰謝料も高額になります。
不倫された側は、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することができ、その支払を受けることによって不倫を原因とする精神的苦痛を慰藉されることになります。
ただし、不倫相手に対し慰謝料を請求しても、現実に慰謝料が支払われない限り、精神的な苦痛が慰藉されることになりません。
請求した相手から慰謝料が支払われなければ、さらに精神的な苦痛が増すことになります。
不倫慰謝料の請求では、不倫相手に慰謝料の支払い意思があること、支払い資力が備わっていることが、現実の対応において重要な要素になります。
不倫相手に慰謝料を支払う意思がなければ、話し合いでは不倫の問題を解決できませんので、訴訟による方法による慰謝料請求を検討することになります。
しかし、不倫相手に慰謝料を支払う資力が備わっていなければ、裁判所から判決をとっても、慰謝料の支払いを現実に実現させることはできません。
そうなると、訴訟に要した弁護士費用の支払い負担だけを負うことになってしまいます。
こうしたことは、不倫相手に慰謝料を請求する方法を検討する段階で、事前に問題点として判明することもあります。
そうしたとき、請求者は、不倫相手の親に関する情報を持っていると、その親に慰謝料を請求すれば支払われるのではないかと期待することもあります。
当事務所にある相談でも、そうした話を聞くことがあり、不倫相手が既知の友人などである場合には相手の両親を昔から知っていることもあります。
そうしたときは、不倫相手よりも、その両親へ慰謝料を請求した方が早いと考えるのです。
しかし、こうした親への慰謝料請求は、法律上の考え方としては認められません。
不倫の問題に両親が直接に関与していることは、通常で考えられません。不倫をすることは、すべて本人の責任となり、両親に法律上における責任はありません。
したがって、不倫の責任を不倫相手の両親に求めることは、筋の違うこ話となります。
不倫した本人には独立した人格、プライバシーがありますので、不倫の問題を不倫相手の両親に話すこと自体が当事者の間でトラブルになることも予想されます。
以上のようなことから、不倫相手の両親に対し慰謝料を請求することは認められません。
不倫をした本人の両親には、不倫について責任を負う法律上の義務はありません。
ただし、不倫をした本人に慰謝料を支払う資力がないとき、本人が両親へ相談し、本人が支払うべき慰謝料を両親から立て替えてもらって支払うことはあります。
こうしたとき、慰謝料の請求者は、(その親からではなく)不倫相手から慰謝料の支払いを受ける形となります。
そして、本人は、立て替えてもらった額の金銭を両親へ返済していくことになります。
不倫相手の年齢が若い場合には本人に十分な資力がないことから、その親から慰謝料の支払い資金を捻出して支払われることもあります。
こうした形による支払いであれば、不倫した本人が了解したうえで両親に不倫の事実を話し、両親も事情を承知して子どもに対し資金を貸すことになりますので問題となりません。
不倫した本人が慰謝料を支払う意思を持っていても資力が不十分であるとき、分割払いにより慰謝料の支払い契約を当事者間で結ぶこともあります。
しかし、慰謝料の分割払いは、全額が支払われないうちに途中で滞ってしまうことが多く起きることから、受取り側としては不安が大きく、条件として認め難い面があります。
こうしたとき、慰謝料の分割払い契約に、連帯保証人を付ける方法があります。
連帯保証人は、債務者本人と変わらない返済義務を法律上で負うことになりますので、なり手は親又は兄弟ぐらいしか考えられません。
もし、不倫相手本人から両親に連帯保証人の引き受けを依頼して了解を得られたときは、親を連帯保証人として慰謝料の分割払い契約を結ぶことも可能になります。
不倫問題を起こした本人の年齢が若い場合には両親も道義上で責任を感じていることもあり、連帯保証人を引き受けることもあります。
しかし、一般には、本人の責任であるとして、不倫の問題に関与しない親が多いです。
なお、慰謝料の分割払い契約に連帯保証人を付ける場合は、慰謝料の支払い契約に連帯保証人となる親も当事者の一人として加わることになります。
不倫の責任として本人の親に対し慰謝料を求めることはできません。
未成年でも、不倫のトラブルで加害者側の立場に置かれることがあります。
SNSなどを通じて未知の異性と知り合ったり、在学中におけるアルバイトで既婚者の異性と出会う機会も少なくありません。
未成年者は判断力が大人に比べて未熟である一方で、身体的には大人として成熟しています。
そのため、大人の側から未成年者に対し積極的に接触してくることもあります。
こうして、未成年者であっても、不倫のトラブルを引き起こしてしまうこともあります。
不倫した本人が未成年であっても、不倫をしたことに責任能力があると認められると、不倫の被害者となる側は、本人へ対し不倫 慰謝料を請求することができます。
ただし、未成年との間で慰謝料を支払う契約をするときは、親権者となる両親の同意を得ておかなければ、契約しても後で取り消されてしまう恐れがあります。
そのため、不倫問題について慰謝料の支払いを確認するときには、未成年者の本人のほかに、その親権者となる両親を含めて話し合って示談を成立させることになります。
未成年者が関わる不倫問題が起きた場合、不倫相手の両親を巻き込んで問題を解決するときに注意すべき点があります。
不倫した未成年者の行動は法律上で不法行為に当たりますが、問題を引き起こした責任は、その相手となった既婚者の側にもあります。
もし、既婚者と未成年者の年齢差が大きいときは、未熟な未成年者よりも主に既婚者の側に不倫の問題を起こした責任があると一般に考えられます。
不倫相手が請求者より年下の未成年者であることで交渉し易いと考えることは早計です。
既婚の成人が未成年者を相手に軽い気持ちで性行為をすることは、未成年者の両親からすれば心情的に許せないと考えることもあります。
結婚している男性に大事な娘がもて遊ばれたと事実を捉えることもあるからです。
そうしたとき、請求者となる側が自分の配偶者には一切の責任を求めず、その相手である未成年者だけに法的責任を求めることは、未成年者の両親を強く刺激することにもなります。
そうした両親とトラブルを引き起こすと、不倫の問題が周囲に広がり、そのことで配偶者の社会的信用に傷を付ける事態に陥らないとも限りません。
こうした事情から、未成年者の関与する不倫問題の対応は一般事例よりも難しいと考えられ、細心の注意を払って対応することが必要になります。
未成年者が当事者として不倫問題に関与している場合は、上記のように、不倫した本人に対し単純に慰謝料を請求するだけでは解決を図れないこともあります。
一般には、未成年者は慰謝料を支払うことが資力的に困難であることが見られます。
また、精神面で未成熟な未成年者に対し法律上の責任を厳しく問うことになると、話し合いをすすめる過程において不測の事態が起こらないとも限りません。
このような事情から、当事務所では「未成年者及びその親権者に対する不倫慰謝料の請求」に関する事務(相談も含みます)を扱っておりません。
どうぞご理解を願います。
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