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配偶者が異性との間でプライベートな連絡の交換を頻繁に行っている事実を知ると、気持ちが穏やかではなくなります。
不倫関係にある男女は親密な連絡を取り合うことから、自分の配偶者が不倫をしているのではないかと心配して落ち着かなくなります。
配偶者が男女関係にある事実を確認できなくとも、親密な連絡の交換が続けられることで婚姻生活を平穏に送れなくなれば、配偶者の相手に対する慰謝料請求が認められる可能性もあります。
電話以外でも容易に連絡を取り合うことができますので、配偶者がいつもスマートフォンを熱心にいじって連絡のやり取りをしている様子を見ていれば、だれか親しい異性がいるのではないかと心配になることもあります。
そして、配偶者のスマートフォンを見たときに異性との連絡交換の事実、その内容を確認し、かなり親密な内容の連絡をやり取りしている事実を把握すれば、見た者は気持ちが穏やかではなくなります。
もちろん、異性と連絡を取ること自体が問題になるわけではありません。
ただし、連絡交換の頻度、内容から夫婦の一方が結婚生活を平穏に送ることができなくなれば、問題となり得ることもあります。
結婚している夫婦は一緒に暮らし、平穏に生活することができますので、それを侵害する行為として法律上で不法行為にあたることもあります。
どのような連絡をすれば問題となるのかを一律的に定めることは困難ですが、状況を踏まえて本人が対応をすすめることになります。
なお、普通には性的関係があることを確認できたときに慰謝料の請求が行われますので、対応については慎重にあたることが求められます。
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なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。
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