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慰謝料を減額したい

不倫・浮気をしたことが原因となって慰謝料の支払請求を受けたときには、その相手に謝って不倫 慰謝料払って不倫・浮気の問題を早く清算(解決)したいと考えるものです。

しかし、相手から請求された慰謝料の額が高過ぎると、その請求どおりには応じられません。

もし、双方で考える慰謝料の額に乖離(かいり)幅が大きくあると、請求された側は慰謝料を減額したい場合にどのように対応すればよいか悩むことになります。

減額できれば慰謝料の支払いに応じる意向であるとき

不倫・浮気をした事実を否定しない、できない場合、慰謝料の請求に応じて話し合いによって問題の解決を図っていく対応のとられることが一般的です。

もし、請求された慰謝料の額が高ければ、相手に対し減額を要望してみます。

相手からの請求に応じられないことに悩んでいる方も見られますが、双方で合意できなければ裁判を経ずに慰謝料の額は確定しませんので、まずは減額したい旨を申し出てみます

常識ある対応を期待できる相手ならば、慰謝料の額について調整する話し合いも可能であり、そこで双方が納得できる慰謝料に到達すれば、不倫・浮気の問題を解決できます。

ここでは、減額したい場合の対応の方法などについて考えてみます。

慰謝料を減額したい

請求された金額が高過ぎるときは、減額の申出を行うことになります。

請求される慰謝料が高額となる理由

配偶者に不倫・浮気をされたことで被害者が受けた精神的な苦痛の大きさを「慰謝料」の金額に換算することは、普通には容易なことではありません。

そして、慰謝料を請求する側と慰謝料を請求される側に、慰謝料額の評価に違いがあっても仕方ありませんので、双方ともに満足できる慰謝料額を見付けられるかは分かりません。

なぜなら、起きた出来事に対する受け止め方は、個人の価値観などによって異なるためです。

理論のうえでは、不倫・浮気の続いた期間、その程度、被害者の側が受けた精神的ダメージの大きさなどで慰謝料の額を考えますが、計算式で算出できるものではありません。

そのため、不倫・浮気を原因として請求される慰謝料の額は、実際上では個別のケースごとで大きな開きも出てきます

もし、当事者の間で慰謝料の額に直ちに一致できれば、双方でもめることは少ないでしょう。

裁判例に見られる慰謝料の相場を踏まえて慰謝料を請求する人もあれば、そうした水準よりも相当に高額となる慰謝料をあえて請求する人もあります。

高額な慰謝料を請求する意図の一つとして、配偶者と不倫した相手が慰謝料の請求を受けることで大きな苦痛を与えたいと考える人もあります。

当事者の双方に公平となる慰謝料の額を確認するためには、裁判によって裁判官から判決を得る方法があります。

しかし、裁判には弁護士費用もかかり、誰もが容易に選択できる方法ではありません。

そうしたことから、裁判外で解決を図る方法が早くて経済効率も高いことから、一般に当事者同士の話し合いによって、主たる示談の条件として不倫 慰謝料の額が決められます。

裁判外の解決にあたっては、はじめに慰謝料を請求する側から慰謝料の額を提示することが、普通には行われます。

慰謝料を請求する側は、請求する時点でいくらの慰謝料を請求するかを考えますが、このときにおける本人の考えによって、提示額はかなり違ってきます。

「不倫した相手に対する感情」と「現実的な解決を求める理性」と折り合うところで請求する慰謝料の額は決まりますが、どちら側の要素が強く反映されるかは個人ごとで異なります。

不倫した相手に対する憎悪等の感情が強く現れるときは、相場などに比べて相当に高額である慰謝料が提示されることになります

そうしたなかには、相場額のニ倍から三倍にあたる慰謝料を提示することもあります。

一方で、早期に解決することを優先するときは、慰謝料の相場額又は相手からの支払いを見込める範囲で現実的な慰謝料額が提示されることになります。

慰謝料請求を受ける側としては、後者の請求である方が望ましいことは言うまでもなく、もしそうした提示がされると、慰謝料の支払い手続きが速やかに行われます。

その反対に、一般に想定される慰謝料の額を大幅に超えるときは、請求を受けた側としては、当事者同士で話し合いをすすめていくことが困難であると感じるかもしれません。

また、想定された慰謝料額を超えているときでも、まだ話し合う余地が残されていると思われる範囲内の額であれば、相手と減額について話し合うことも検討できます。

請求にかかる経費を慰謝料の金額に織り込んでいることも

自分の配偶者が不倫・浮気をしているのではないかと疑った側は、その事実を確認するため、興信所など調査会社に浮気調査を依頼することも行われます。

その調査にかかる費用は、少なくとも数十万円となるのが普通であり、何度も調査を重ねていくと、最終的には百万円を大きく超える額になることも珍しくありません

さらに、浮気調査によって不倫・浮気の事実が確認されると、次に配偶者の不倫相手に対する不倫 慰謝料の請求手続を弁護士に委任することもあります。

そうしたとき、弁護士に支払う報酬として、着手時に数十万円、解決時は成功報酬も数十万円かかります。(報酬の支払い金額、システムは、法律事務所ごとで異なります。)

以上のような大きな経費をかけて慰謝料の請求手続をすすめるとき、その請求者は、支出することが見込まれる経費を織り込んで慰謝料としての請求額を決める傾向にあります

そうすると、慰謝料の請求額は、どうしても、かなり高額になる傾向が見られます。

各相談において、多額の調査費用を使っている方から「せめて浮気調査にかかった費用だけは不倫相手から慰謝料として回収したい」という話を聞くこともよくあります。

損得勘定で不倫・浮気相手に対し慰謝料請求するわけではないと言われることもありますが、慰謝料請求の手続きに多額の経費をかけたときは、それを上回る慰謝料を得たいと考えるのが自然であろうと考えます。

不倫・浮気が発覚したことで被害者側の夫婦が離婚に至るときは、慰謝料も高額になります。

そうしたときも、浮気調査の費用を上乗せして慰謝料を請求することが行われます。

しかし、慰謝料の相場額を超える調査費を使っていることもあり、そうしたときは、相場と比べて高額な慰謝料請求が行われることも見られます。

減額要望されることを見込んで慰謝料額を決めている

慰謝料請求されたことで、どう対応したものか困っているという相談を多く受けますが、その際に、相談者の方が請求された慰謝料の金額を聞いて驚くことも少なくありません。

不倫・浮気に対する慰謝料請求の金額が5百万円であるケースも珍しくありません。

不倫・浮気を原因とする離婚に伴う慰謝料の上限額が5百万円と認識されているようであり、初めは最大の慰謝料額を請求してみようと考えているものと思われます。

慰謝料請求には内容証明郵便で請求書を送付する方法が多く利用されており、こうした方法では相手の顔を見ずに請求できることもあって、強気な請求が行われることもあります

また、慰謝料請求の手続を弁護士が請け負う場合には、依頼者の利益を最大限にすることを踏まえて、そうした金額から提示するという事情もあるようです。

ただし、こうした高額請求のケースでは、請求者側も、ほんとうに5百万円が支払われるとは考えていないと思われます。

つまり、慰謝料を5百万円請求しても、それに対して減額を要望されることを見込んでおり、はじめに高い慰謝料額を見せることが請求者側の目的なのです

減額について双方で話し合って結果として3百万円になれば、請求額からは四割減になりますので、だいぶ減額に応じてくれたように有難く映るかもしれません。

しかし、配偶者の不倫相手の慰謝料として3百万円は、低い額になりません。

こうして始めに高額の慰謝料を提示することは請求手続きのテクニックと考えられているようですが、双方で話し合うことができなければ、裁判になってしまう可能性があります

請求者は、請求相手の職業、収入なども見ています

不倫・浮気の事実が夫婦の間に発覚すると、夫婦で対応について話し合われます。

そうした話し合いにおいて、不倫の被害者となる配偶者側は、不貞配偶者から不倫した相手に関する個人情報(氏名、住所、勤務先など)を得ていることがあります。

もし、不倫相手が社会的に堅いイメージの職業に就いていたり、高収入を得ているとの情報を得ると、請求する慰謝料の額が高くなる傾向にあります。

相手側にトラブルを避けたい事情が伺われ、更に慰謝料の支払い能力も高いことが分かれば、慰謝料を請求する側が強気な姿勢になることは避けられません

当事務所で扱った事例を見ていますと、上記のようなイメージのある被請求者側は慰謝料を支払うことに対する判断が早いことが見られます。

当事者間では解決が図れずに訴訟へ移行することになり、その手間と時間をかけることを考えれば、お金の支払いで早く済ませてしまおうと考えるためです。

その反対に、納得できる慰謝料の額でなければ、頑として支払いに応じない方もあります。

慰謝料を支払えない

相場額よりずっと高額な慰謝料を請求されても、それを払うことには誰でも抵抗を感じます。

「あわてず、あせらない」で対応を考えます

不倫・浮気が見つかって慰謝料請求を受けると、かなり慌ててしまう方もあります。

『7日以内に慰謝料300万円を支払え』などと記載された内容証明郵便を受け取ると、そうしたことになるのも仕方ないことです。

でも、そこであせって下手な対応(回答、約束)をしてしまうと、その後に困る事態に追い込まれることもあります。

相手からの請求書には『7日以内』と期限があっても、その期限までに慰謝料の支払いについて判断できないと思ったら、まずは「よく検討しますので、少し待ってください」と相手に伝えれば、ほとんどの請求者は待ってくれるはずです。

そうすれば、どのように対応するか専門家に相談することができますし、それを踏まえて自分の考えをまとめることができます。

どのようにして減額するか?

請求者の側から慰謝料の請求を受けたときでも、そのことによって直ちに請求された慰謝料を指定された期日までに支払う法律上の義務が確定したわけではありません

あまりに高過ぎると思われる慰謝料を請求されたときは、請求者の側に対し、請求額のとおりに慰謝料を払えないことを、理由又は事情の説明も加えて伝えてみます。

たとえ、支払う意欲を喪失するほど高額な慰謝料を請求されたとしても、相手からの請求を放置しておくと、慰謝料請求訴訟を起こされる可能性も否定できません。

請求者の側は、不倫・浮気によって精神的に被害を受けた立場にあり、自分が正当であると考えている請求行為を請求相手に無視されると、大きく気持ちを傷つけられます。

そうしたことから、請求された原因となっている不倫・浮気の事実を否定できなければ、まずは話し合いに応じる姿勢を請求者の側へ示すことになります。

そして、慰謝料を支払う意思はあるけれども、請求された慰謝料額は高過ぎるので、慰謝料の減額されることを希望していることを、請求者の側へ伝えます。

このとき、いくらであれば慰謝料を支払う意思があるかを、相手に提示することも必要です。

具体的な数字を示さなければ、請求者の側としても、検討して回答することができません。

請求者の側も、請求した相手から慰謝料の減額要望が来ることを待っていることもあります。

請求した相手が、少なくとも、不倫・浮気の事実を認めて慰謝料を支払う意思を表示しただけでも、解決に向けて進展していると、安心する面もあります。

ただし、不倫・浮気の事実を認められない事情があるときは、相手との話し合いに安易に応じないように注意します。

不用意なまま相手と接触をしたり、話し合いに応じる姿勢を見せると、相手に期待感を抱かせることになり、慰謝料を支払うことを認めたものと誤解を招くこともあります。

回答書を送付する対応

口頭によって慰謝料を請求されたのであれば、双方で話し合いをすすめる中で、慰謝料の額を減額してくれたら支払う意思のあることを伝えてみます。

また、内容証明郵便による通知書の送付を受けて慰謝料請求されたときは、それに対して慰謝料の減額を要望する旨を回答書に作成して請求者の側に送付します。

回答書を送付する方法は、請求者された方法に合わせて内容証明での郵便も考えられますが、配達員から手渡しされる「書留郵便」でも構わないときもあります。

訴訟に移行する可能性が高くない限り、通信の方法として内容証明郵便を利用しなければならない理由はありません。

ただし、先の展開に心配があるときは、内容証明郵便を利用したほうが良いかもしれません。

回答書は本人で作成ができますし、安全のために専門家に作成を依頼することもできます。

安易にあきらめない

慰謝料を減額していく調整は、それほど簡単なものではありません。双方とも納得できる慰謝料額で示談が成立するまでには、それなりに時間がかかるものです。

その調整期間が長くなると、慰謝料を請求されている側は、精神上でストレスを受けることになります。

でも、そうしたことは、請求者の側にとっても同じです。

むしろ、請求者側のほうが強くストレスを受けるかもしれません。慰謝料の支払いが決まらなくて困るのは、どちらかといえば請求者側になります。

また、高額な慰謝料を請求することは、弱気な性格の方であると負担になります。

一方で、強気な性格である方は、慰謝料の請求時に自分で描いたシナリオどおりに物事が展開しないと、それに対してイライラするものです。

双方での話し合いがこう着した状態になると、我慢比べになってくる感もあります。

慰謝料請求された側には話し合いの途中でも相手から訴訟を起こされるリスクはありますが、訴訟するには証拠の収集や弁護士費用の負担も重くかかりますので、できるだけ訴訟しないで済む方法で解決を図りたいと考える(そうでない方もあります)ことが多いものです。

相手との話し合いによる解決を安易にあきらめないで、しばらくは相手の様子を伺いながら、慰謝料の減額にかかる協議をすすめていきます。

ただし、不倫 慰謝料の請求について訴訟を起こされると困るときは、早めに相手の要望に応じて決着させることも止むを得ないことになります。

相手が減額に応じない

請求者の側に対して誠意ある姿勢を示して話し合いに臨んでも、個人によって様々な考え方がありますので、相手が強気の姿勢を崩さずに慰謝料の減額に応じないこともあります。

そうしたときは、相手から請求された慰謝料額を支払うか、相手から慰謝料請求訴訟を受けて対応をすすめるかを選択することになります。

訴訟になっても慰謝料が大きく減額される判決を受けられる可能性が高く見込まれるときは、訴訟を受けて対応をすすめても、経済的に大きなメリットを受けられることがあります。

訴訟を受けるときに訴訟に関する事務を弁護士へ委任すると、結果の如何に関わらず弁護士の報酬を負担しなければなりません。

こうしたことから、最終的に落ち着くであろう慰謝料額の見通しと、弁護士報酬の見込み額を事前に弁護士へ確認したうえで、慎重に判断することになります。

慰謝料の請求を受けたことで、その減額を相手に要望したいときは、相手が応じる限り双方の間で話し合って、調整を図りながら早期に解決することも可能なことです。

互いに自分の意向を書面の形で相手に送付したり、弁護士を代理人として交渉していく方法もありますが、そうした方法は時間と費用がかかります。

双方で直接に話し合うことが可能であり、相手が一般常識を備えた者であれば、話し合いの方法は、最も早く効率良く解決できる方法になります。

ただし、内容証明郵便により慰謝料の請求を受けたときは、回答の方法として書面での回答を相手が指定してくることもあります。

また、相手が強硬に請求をすすめてくるときは、弁護士を代理人として対応したほうが良いこともあります。

相手の状況に応じて、双方間の話し合い、回答書の送付、代理人を指定することについて、どう対応するか考えます。

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