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慰謝料請求しても原則は認められません

子から不倫相手への慰謝料請求

不倫の事実が夫婦の間に知られることで、その夫婦の婚姻関係が破綻して離婚になることもあります。

離婚の原因となった不倫がなかったならば、その夫婦の子どもは父母のもとで生活を続けられたと言えますので、不倫の事実は子どもの生活へ影響を及ぼすことになります

しかし、子どもから不倫相手に対する慰謝料の請求は認められないとした判例があります。ただし、裁判例では判断が分かれています。

子どもへの影響と慰謝料

不倫、浮気など不貞行為は、婚姻中の貞操義務に違反した配偶者のほかに、その不貞行為の相手に「故意または過失」が認められるときは、その相手にも共同不法行為による法律上の責任が生じます。

そうしたとき、配偶者に不倫された側は不倫相手に慰謝料請求することが認められます。

そうした不倫相手に対する慰謝料請求は、被害者となる配偶者のほかに、その夫婦の子どもにも認められるかという疑問を持つ方もあります。

結論としては、そうした子どもからの慰謝料の請求が否定された判例があります

こうしたことから、仮に訴訟で慰謝料請求しても認められない可能性が高いと言えます。

配偶者に不倫をされた側は、平穏な婚姻生活をおくる権利を侵害されたことによって精神的に苦痛を受けるため、直接に不倫による被害を受けます。

そして、配偶者の不倫が原因となって婚姻関係が破たんすると、望んでいなかった離婚を選択せざるを得なくなり、そのことで受ける被害は大きくなります。

夫婦の子どもは、父母の離婚によって父母と同居生活を続けることができなくなり、そのことで通っている学校から転校することを余儀なくされることもあります。

また、離婚後における生活は、離婚前よりも経済面では厳しくなることがあります。

現実には、子どもが大学等に進学することを諦めなければならない事態も起きてきます。

そうしたことからすると、離婚により被害を受けた者として、子どもから離婚原因をつくった不倫相手に慰謝料請求できるのではと考える方もあるかもしれません。

ところが、親子の関係は、夫婦とは違った見方を法律上はされます。

不倫が原因で婚姻関係が破たんしても、親子の関係までが破壊され、子が親から愛情を受けられなくなるわけではありません。

また、不倫相手も、そうしたことを意図して不倫を行うことはないと考えます。

離婚によって法律上の婚姻関係が解消されるときは、父母の一方を子の親権者に指定します。

そのことにより、父母の一方は親権を失うことになりますが、親子の関係については、離婚の成立後に解消することはありません。

そのため、親子間における法律上の扶養義務は継続し、養育費の負担、面会交流の実施によって親子としてつながっていくことになります。

つまり、不倫の問題があっても、そのことで親から受ける愛情は失われないということです。

ただし、下級審では、子どもからの慰謝料請求を認めた事例もあり、子どもからの慰謝料請求がすべて認められないとも言えません。

なお、仮に子どもからの慰謝料請求が認められなくとも、離婚する配偶者に対し離婚の慰謝料が支払われるときの慰謝料額の算定において、子どもがあるときは増額分が反映されているとの見方もあります。

参考判例(昭和54.3.30)

妻および未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。

けだし、父親がその未成年者の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行なうことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行なうことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。

子からの慰謝料請求

親の離婚は子どもに影響がありますが、不倫相手への慰謝料請求は認められない可能性があります。

一般に行われない

不倫を原因として離婚したとき、子どもから親の不倫相手に対して慰謝料請求することは考えられないことではありません。

ただし、実際に慰謝料請求する事例は、相当に少ないと思います。

当事務所においても、これまで不倫が原因となる離婚に関する慰謝料請求を含む離婚相談に数多く対応していますが、上記のような子どもから慰謝料請求したいというご相談を受けることはほとんどありません。

また、既に判例によって子からの慰謝料請求が認められないことが示されていることからも、裁判以外の任意交渉の方法によって慰謝料請求しても、支払われることは期待できません。

訴訟による請求となれば弁護士費用も重い負担となりますので、慰謝料請求が認められる見通しが立たなければ、訴訟で慰謝料請求する子どもは少ないのではないでしょうか。

子どもの不倫問題への関わり

不倫の問題は、基本的には夫婦の間で解決する問題になります。

ただし、夫婦の間に子どもがあり、その子どもが成人または成人に近い年齢になっていると、両親に起きている不倫の問題に子どもが関わることもあります。

子どもにとって、両親の不倫問題は自分の将来に対して不安定な要素を持ち込む材料になり、また、心情的には不倫の被害者となる親側を味方したいとの気持ちになります。

配偶者に不倫をされた親としても、離婚の決意をすると、子どもへの説明において、子どもの年齢を踏まえながら、離婚原因となる不倫について話すことがあります。

そのため、相応の年齢に達した子どもは、両親の離婚についての話し合い、不倫相手に対する慰謝料請求にも実質的に関与することがあります。

協議離婚の契約・不倫対応など

夫婦や婚約中の男女には、離婚又は不倫などの問題が起きることがあります。

このような家庭や男女間の問題に対応するときは、法律上の基本的な考え方や実務上の手続きを踏まえておくことが大切になります。

大事なことを何も知らずに対応をすすめてしまうと、判断を誤ることもあります。

あとで誤りに気付いたときには、やり直しができないこともあります。

このようなことを避けるため、重要な問題への対応には専門家を利用することも役に立ちます。

協議離婚するときは、財産分与、養育費、慰謝料などの離婚にかかる条件を夫婦の間で整理して、それら取り決めた事項を離婚協議書に作成することになります。

また、離婚の条件に養育費など離婚後における金銭の支払いがあるときは、離婚に関する諸条件を公証役場で確認する公正証書に作成することもあります。

当事務所では、数多くの協議離婚契約に携わってきていますので、これから離婚契約をお考えになっている方に対して、これまで積み重ねてきた情報やノウハウなどをお役に立てていただくこともできます。

また、夫婦や男女の間に起きる不倫問題の解決について、不倫 慰謝料などを整理して、解決における条件の確認として慰謝料 示談書を当事者の間で締結することを、書面作成面から丁寧にサポートさせていただけます。

示談する前の段階における不倫慰謝料の内容証明による請求書の作成も行ないます。

このように、当事務所は夫婦や男女の間に起きる問題を、契約書などの作成によって、あなたを側面からサポートさせていただきます。

ご利用の方法は、メールまたはお電話でも可能になりますので、全国のどちらからでも各サポートを安心してご利用いただくことができます。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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