婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

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夫又は妻に浮気をされていた事実が判明した

浮気されたとき

夫又は妻に浮気をされていた事実が判明したとき、それについて知らないふりをして放置しておくと、夫婦関係を修復することが難しくなるまで事態が悪化してしまうこともあります。

浮気を知って辛い精神状態に置かれても、その辛さを抑えながら浮気を中止させるなどの必要となる対処をすすめていくことが求められます。

配偶者に浮気をされたとき

浮気されたとき

傷が深くならないうちに、夫婦の修復に向けてやれることを実行に移します。

浮気されたことの意味

夫婦がお互いにたすけ合って共同生活を営んでいくには、精神面と肉体面の両方で信頼を伴う安定した結びつきを維持できることが前提として求められます。

法律に明記されていなくとも、夫婦として共同生活をしていくために欠かせない条件として、夫婦は配偶者以外の異性と性的関係を持たないという貞操義務があるとされます

そのため、夫又は妻以外の異性と受忍の限度を超えると認められる親密な男女交際をしたり、性的関係を持つ行為(いわゆる「浮気」など)は、夫婦の間で問題となります。

また、浮気をすることは、法律面で問題になるだけでなく、夫婦関係の根幹に実質上で重大な影響を及ぼす行為となります。

配偶者の浮気を見つけた時に何もせずに放置しておくと、浮気の関係が自然消滅することもありますが、むしろ反対に事態が悪化する方向へすすむ恐れもあります。

もし、極度に事態が悪化してしまうと、最悪の場合は離婚に至ることもあります。

このとき、配偶者に浮気をされた側は、浮気をした配偶者に対し離婚慰謝料を支払う義務を法律上で負います。

浮気が発覚した後にも婚姻を継続させていく場合は、夫婦の間で浮気に対する慰謝料が支払われるケースは実際には少ないです。

なお、配偶者の浮気相手が既婚の事実を知っていた又は知り得たとき(故意又は過失の認められるとき)には、その浮気相手に対しても慰謝料を請求できます。

共同不法行為になる浮気

法律上で保護される権利又は利益を故意(知っていて)又は過失(誤って)によって侵害することを法律上で「不法行為」といいます。

不法行為をした者は、その行為によって被害を受けた側に対し損害賠償責任を負います。

浮気をすることは、法律上では夫又は妻の権利を侵害する不法行為にあたります。

そのため、浮気をした者は、浮気により被害を受けた配偶者側の受けた精神的な苦痛に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります

浮気をした当事者二人は共同不法行為をしたことで、両者とも不法行為責任を負います。

ただし、浮気をした一方側が既婚者側から独身であると騙されて性的関係を持ったときには、既婚の事実を知らなかったことに過失がなければ不法行為は成立しません。

相手が既婚である事実を知っていれば交際しなかったのに、性的関係を持った後になってから相手が既婚者であったことが判明したときには、過失の有無が問題となります。

浮気の発覚

浮気は夫婦の関係を悪くする原因となり、離婚に至るケースもあります。

浮気を止めさせる

夫(または妻)が浮気をしていることを知ったときは、当事者の浮気を中止させるために適切に対処していくことが必要になります

このとき、浮気相手に対する慰謝料請求の準備として浮気の証拠を固めておくことが大切であるという考えもあります。

浮気をしていた二人が浮気したことを事実として認めないこともあり、そうしたときは訴訟で慰謝料請求することになりますが、浮気のあった事実を証明する証拠資料が必要になります。

浮気の証拠資料を集める手段としては、浮気調査をすることが思い浮かびます。

ただし、浮気調査を実施することで浮気の期間を長期化させる結果になったり、浮気をしていた側が調査をされたことに反発し、浮気の中止後に夫婦の関係を修復していくときに良くない影響が出る心配もあります。

これは、浮気の事実を知っていながら、それを止めずに黙って浮気調査をしていたことに対して、浮気した本人が気持ちの上でわだかまりを持つことがあるためです。

こうしたことから、離婚をしないで婚姻を続けていく意向のあるときには、夫(または妻)とその浮気相手に対し直ちに浮気を中止することを求める対応が行われます

すでに離婚する方向に気持ちが固まっているときは、浮気をした両者に対し離婚の慰謝料を請求することになりますので、浮気の証拠を掴んでおくことは大事なことになります。

浮気を認めない

夫(または妻)に対して浮気の事実を問い質してみても、曖昧にして誤魔化されたり、浮気の事実を完全に否定されることもあります。

また、浮気の事実を認めても、隠していた事実を調べられて見つかったことに反省の言葉を述べるどころか、反対に感情的になって怒り出すことも起きると聞きます。

そうした事態になってしまうと、夫婦の間に築いてきた信頼関係は大きく損なわれます。

その後に夫婦で関係を修復していくことは、容易に出来なくなります。

もし、婚姻を続けたいとの意思を持っているのならば、浮気について嘘の上塗りをすることは止め、浮気をした事実に向き合い、夫婦で浮気問題を解決すべく努めなければなりません。

ところが、実際には、人間は苦しくなると嘘をついて言い逃れをしたり、現実から逃避してしまうことを考えることもあります。

夫婦関係の修復に向けて

浮気していた夫(または妻)が、浮気していた事実を認めて、その非を詫びることになれば、相手も夫婦の関係を修復していくことを目指そうという気持ちにもなります。

はじめて浮気が発覚した場合には、以後は二度と浮気を繰り返さないとの約束をすることで、浮気したことを許されることが多くの夫婦で見られます。

このようなとき、夫婦で誓約書を交わすことも行われています。

二度と浮気しないことを誓約書面で約束して残しておくとで、浮気問題が再度起こったときの対応において誓約書が役に立つこともあります。

この誓約書を作成するために公証役場での手続きを利用される夫婦もあります。ただし、公証役場で公正証書を作成しても、その誓約を守ることを強制させることはできません。

誓約書は、誓約違反が起きて離婚について夫婦で揉めたとき、調停などで利用できる記録資料となります

夫婦でしばらく別居する

離婚の判断を迷うとき、当面は別居して夫婦の関係を見直すという方法も選択されます。

夫婦の別居は、夫婦関係の見直しを図ることのできる契機となるメリットもあります

また、その一方で、別居生活が長期化かつ常態化してしまうと、むしろ婚姻の破たんへすすんでしまう危険性のあることも踏まえておかなければなりません

別居する際には生活費(婚姻費用)の負担に関する取り決めが必要になり、このときの生活費に関する取り決めを「婚姻費用の分担契約」と言います。

もし、別居生活が長期化することが見込まれるときは、あらかじめ別居の開始時に上記の契約について公証役場で公正証書にしておくと安心です。

公正証書にしておくと、毎月の婚姻費用の支払いが滞ったときに、裁判をしないでも支払い義務者側の給与の差し押さえなどの強制執行をすることができます。

離婚することを選択

浮気が原因となって夫婦の関係を修復することが難しい状態になると、離婚という選択肢を選ぶことも現実味を帯びてきます

この場合には、離婚後の生活設計を考えてみて、離婚しても二人が生活できると判断したら、離婚の条件についての話し合いを始めていくことになります。

離婚の際に取り決める条件(親権・監護権養育費面会交流財産分与離婚 慰謝料年金分割など)をリストアップし、それぞれについて事前に本人で検討を行ない、そのうえで双方で協議して条件を固めていくことになります。

協議離婚をする場合には、夫婦の間で自由に離婚の条件を定めることができます。

お互いに少しずつ条件面で譲り合って、離婚に関する条件を詰めていくことにより、最終的に合意に達することになります。

もし、夫婦の話し合いで決まらないときには、家庭裁判所の調停を利用することになります。

家庭裁判所を利用する際にかかる費用は少し(弁護士を利用する場合は異なります)ですが、月一回程度のペースで進行するため、調停が終了するまでに期間を要することになります。

浮気相手への対応

浮気を見つけたら、配偶者の浮気相手に対処することも必要になります。

浮気相手への対応

浮気を中止させるために、ご自分の夫(または妻)に対し浮気を止めるように話をするほか、浮気相手にも対応が必要になります。

最も簡単な方法としては、浮気相手に連絡を入れ、浮気を即時に中止することを求めます

直接に浮気相手と会いたくないときは、内容証明郵便を利用して通知書を送付することで浮気相手に要求したい事項を伝える方法が利用されます

また、浮気相手に対して慰謝料請求することもできますので、浮気の中止と合わせて慰謝料の支払請求をすることも多く行なわれています。

直接に本人が協議する

浮気相手の電話番号又はメールアドレスが分かっていれば、直接に浮気相手に連絡を取って、浮気の中止を求めるために当事者同士で話し合う方法があります。

この方法は、シンプルで基本的な対応でありながら、早く効率の良い解決を期待できます。

浮気の問題は夫婦にとって大きな問題になりますが、弁護士に代理交渉を頼んだり、内容証明郵便を作成しなくとも、当事者同士が話し合うことで解決することも可能になります。

浮気した責任を問われる相手も、裁判をしなければ慰謝料を支払わないということにならず、止むを得ない慰謝料額であれば早く支払って問題を終わりにしたいと考えます。

ただし、浮気相手が浮気した事実を認めなかったり、対応について協議すること又は請求した慰謝料の支払いを拒絶することもあります。

こうしたときは、浮気の証拠があれば訴訟をするかどうかを検討することになります。

訴訟をしても裁判所で慰謝料請求が認められないこともありますし、慰謝料請求が認められても訴訟にかかる弁護士費用も回収できない結果に終わってしまうこともあるためです。

弁護士による代理交渉

はじめから弁護士に浮気相手との示談交渉を委任することもできます。

あなたに代わって弁護士がすべて対応してくれるため、とても楽な方法になります。ただし、委任した時には着手金を、解決時には更に成功報酬を、それぞれ弁護士に支払います。

浮気相手から高額な慰謝料を受け取れることが高く見込めたり、費用の多寡に関わらず最終的に訴訟をしても慰謝料を請求したいときには良い方法になります。

ただし、浮気相手側に慰謝料の支払能力が無かったり、示談交渉で決着できなかったときにはそれで終わってしまい、費用すら回収できない結果になる可能性もあることに注意します。

慰謝料請求の示談交渉の結果については、誰かが保証してくれるものではありません。

内容証明郵便による請求書の送付

浮気の中止や慰謝料の請求について、浮気相手に対してあなたの明確な意思を伝えたいとき、内容証明による慰謝料請求通知書の送付が多く利用されています。

浮気相手が顔見知りであるときも、はじめに内容証明郵便で慰謝料請求の意思表示をしたうえで改めて当事者同士で話し合いを始める方も少なくありません。

内容証明郵便による請求書に記載することに特別な強制力、効力は生じませんが、浮気相手に行動を促すことに一定の効果も期待できるため、相手方に正確に要求事項を伝える方法として有効なツールであると言えます

ただし、内容証明郵便で請求書を送付しても受領する側に直ちに対応する義務が生じるものではないため、何の反応を得られないこともあることに注意が必要です。

内容証明郵便を送付することは相手の反応をうかがうことを主な目的としており、上手くいけば直ちに慰謝料が支払われることも期待できることになります。

高額過ぎない慰謝料請求

配偶者に浮気の事実が発覚すると、だれでも一時的に精神的に不安的な状態になります。

そうしたときに浮気相手への慰謝料の請求手続きをすすめると、どうしても感情が先に立ってしまい、浮気相手に請求する慰謝料が高額になる傾向が見られます

でも、慰謝料を請求された側としては、あまりに高額過ぎる慰謝料を請求されても、それに納得して支払うことができません。

また、現実問題として、慰謝料の資金を用意することは誰にとっても大変なことになります。

相応の慰謝料であれば支払う意向があったとしても、高額過ぎる慰謝料を見ることで、自分で対応することを諦めてしまうかもしれません。

当事者同士で浮気問題の速やかな解決を目指すときは、慰謝料があまりに高額になり過ぎないように気を付けることが必要となります

「これで浮気の証拠は大丈夫でしょうか?」

良くあるご質問に、「浮気相手に慰謝料を請求したいけれども、いま持っている浮気の証拠が十分であるか分からないので、大丈夫であるか判断をして欲しい」ということがあります。

このときには、どのような方法で慰謝料を請求したいのか、ということが問題になります。

訴訟による方法で慰謝料請求するときには、浮気の事実に関する証拠が必要になります。これは、中立公正な立場にある裁判官が、浮気の事実と慰謝料額について判断をするためです。

また、浮気相手と示談をすすめるときに、浮気の事実に関する証拠の提示が必要になることもあるかもしれません。それは、浮気相手が浮気をしていないと主張してきたときです。

そうしたときに浮気の証拠を提示すれば、浮気相手も事実を認めるかもしれません。

ただし、現実の当事者同士でのやり取りにおいては、浮気をした本人が「浮気をした証拠品を提示すれば慰謝料を支払う」と言うことができない状況が多いものです。

そのような強気な姿勢を加害者側が見せると、それによって被害者側は感情を害してしまい、示談が進展しない状況になることが考えられるからです。

このようなことから、浮気が事実であることを押えていれば、十分な証拠品を持っていなくとも、浮気相手に慰謝料を請求し、その支払いを受けることができることも多くあります

なお、少なくとも浮気が事実であることを確認しておきませんと、事実誤認があれば、慰謝料請求によって相手側とトラブルが起きてしまうことになりますので注意が必要になります。

浮気の対応にかかるサポートのご案内

浮気が発覚したときの対応について、あなたをサポートさせていただけることがあります。

お一人だけで対応を進めることにご不安のあるとき、忙しくて対応にかける十分な時間が持てない方に、当事務所の下記サポートをご利用いただいております。

浮気や離婚問題に精通した専門家のサポートを、お気軽にご利用いただくことができます。

【サポート内容】

  1. 夫婦間の誓約書(合意書)作成
  2. 協議離婚のときの離婚協議書の作成
  3. 浮気相手に対する慰謝料等の請求にかかる内容証明郵便の作成・送付
  4. 浮気相手との問題解決時における示談書の作成
【ご利用料金】

夫婦間の誓約書作成

(1か月間のサポート保証付)

3万3000円(税込み)

離婚協議書の作成

(1か月間のサポート保証付き

3万3000円(税込み)

離婚公正証書の作成サポート

(3か月間のサポート保証付き)

5万7000円(税込み)

内容証明の作成・送付

(書士名付、発送実費込)

2万4000円(税込み)

示談書の作成

(素案の作成、修正から完成まで)

3万3000円(税込み)

  • 公正証書の作成に際しては、上記料金のほかに、公証役場に納付する公証人手数料が必要になります。公証人手数料は、契約内容に応じて公証役場で計算されます。
  • 上記以外にもサポート対応できますので、ご希望などがありましたらご相談ください。

ご利用料金のご案内

成功報酬は必要ありません

弁護士は、委任者の代理人として浮気相手と示談交渉をすることから、委任した事務に対して成功報酬が発生する料金システムになっています。

一方で行政書士は、書面作成を代理する立場であることから、書面作成について料金が発生する料金システムになっています。したがいまして、書面作成に料金が発生します。

ただし、浮気の慰謝料請求で、慰謝料の支払いが行なわれたときに成功報酬が必要となる料金システムを採用する行政書士もあるようです。

この場合は、請求書の作成を依頼することで、成功報酬のかかることに注意が必要です。

ご利用料金は、ご自宅でも決済できます

ご利用料金のお支払は、銀行振込とメール請求によるカード決済から、お選びいただけます。

ペイパル(PayPal)によるPC、スマホへのメール請求により、ご自宅ほかどちらからでも、ご利用料金をクレジットカードで決済いただくことができます。

ペイパルは安全な決済システムであり、当事務所にカード情報を知られることもありません。お急ぎの示談書作成のご依頼のときなど、便利にご利用いただくことができます。

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サポートのご利用方法は、メール・電話だけでも大丈夫です

当所をご利用になる事情は、ご利用者様によって様々になります。なるべく、ご利用者様に負担のかからないように、ご希望を踏まえてサポート対応をさせていただきます。

サポートのご利用に際してご希望などありましたら、あらかじめご相談ください。

また、各サポートのご利用に際して船橋の事務所までお越しいただかなくとも、メール・電話により状況などのお話しをお伺いさせていただきまして、対応を進めていくことができます。

はじめから終わりまでメールだけでサポートをご利用になられる方もありますが、それによって支障が生じることはありませんので、安心してご利用いただけます。

離婚専門の行政書士

『ご依頼者様の状況を踏まえて、きめ細かくサポート致します。』

日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など

浮気されたときのサポート

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会社向業務を扱わず、個人向の家事分野だけに専念することで、これまでに多くのノウハウを集積してきています。

不倫 慰謝料の請求書、不倫相手との示談が成立するときの示談書などをご相談しながら作成させていただくことで、あなたをサポートします。

土日も事務所を開けていますので、お急ぎの対応が必要となっているとき、便利かつ安心してご利用をいただくことができます。

配偶者の浮気問題への対応のほか、暴力や借金の問題に対応する夫婦間の合意書別居する時の婚姻費用分担契約、協議離婚の離婚協議書(公正証書)、婚約破棄の慰謝料請求書などの作成にも多くの実績があります。

これまでに、浮気に関するご相談、離婚相談に対応して、契約書などを作成してきていますので、安心してご依頼いただけます。

配偶者の浮気問題は、安心して相談できる相手も少なく、お一人だけで問題を抱え悩まれてしまう傾向にあります。

そのようなことでお困りのとき、浮気問題に精通した専門行政書士によるサポートをご利用ください。

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