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親子間の扶養義務

扶養料の請求をする

父母が離婚をするときには養育費を定めますが、子どもが大学などに進学することによって、成人後にも教育費が必要になることがあります。

そうしたときに、子ども本人から離婚で別居した親に対し扶養料を請求することがあります。

親子で話し合って解決ができなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることで扶養料の支払いが認められることもあります。

離婚したときには考えていなかったことですが、子どもが大学に進学したことで、20歳以降にも学費が必要になっています。こうしたとき、子ども本人から別居する父親に対して扶養料を請求することはできますか?

親子間の話し合いで、扶養料を請求できます。
話し合って解決することが難しい場合は、家庭裁判所に扶養料請求の調停等を申し立てます。
その際には、大学生活の状況、不足する学費額、本人のアルバイト収入などを踏まえて扶養料の支払いについて定めることになります。

協議離婚する場合には父母の間で養育費を定めますが、この養育費は、子どもの監護養育費の父母間における分担金になります。

離婚に伴って子どもを監護することになる親だけではなく、子どもと別居する親側も子どもの監護費用を負担します。

この養育費の取り決めによって、子どもは両親から経済的に扶養を受けられます。

離婚してから年月が経過することで、離婚時には予測できなかった事態が起きたり、子どもを扶養する環境が変わることもあります。

そうしたときは、父母の間で養育費の見直しについて話し合って解決します。

父母の間で話し合いがつかないときは、家庭裁判所の調停、審判を利用して解決する方法も選択できます。

また、親子の間には互いに扶養する義務のあることが法律で定められています。

子どもが幼ければ、親が子を扶養し、親が老いれば、子が親を扶養します。

この親子間の扶養義務は、生活保持義務といい、同等水準の生活をするものです。

そのため、子どもが経済的に自立することを期待できない未成熟子にある間は、子ども本人から親に対して直接に扶養料を請求することができます

ただし、養育費と扶養料には重複する部分がありますので、養育費についての取り決めがあるときは、養育費の支払い条件、状況も考慮して扶養料を定めます。

子どもが幼いうちであると、通常は父母の間で養育費の見直しをすることで対応することになります。

監護親が子どもの代理人となって扶養料を請求しなくとも、監護親から他方の親に対して養育費を請求すれば済むことです。

ただし、子どもが成年に達した後も親から扶養を受けることが必要になれば、子ども本人から扶養料を請求することも考えられます。

たとえば、子どもが大学へ進学したことによって、20歳までの養育費では学費等が不足することで大学での勉強を続けることが難しくなる場合が想定されます。

離婚時には子どもがまだ幼かったり、離婚になった経緯などから、養育費の支払いを終了する時期が20歳までになっていることも多くあります。

それでも、現在では子どもの大学等への進学率は50パーセント近くになっており、子ども本人に進学する意思さえあれば、あとは学費を準備するだけとなります。

大学の進学費用は高額になってきており、国公立大学でない限り、年間百万円を超える学費が必要になります。とくに理科系の学部は高額になります。

監護親の資力だけではそうした学費を用意することが困難であることもあります。

そうしたとき、子どもから別居する親に対して学費等の不足額として扶養料を請求することが考えられます。

親子の間での話し合いで解決する方法が、手続きとしては早くて簡単です。

もし、親子間の話し合いで扶養料の支払いについて解決できなかったときは、家庭裁判所に扶養料請求の調停などを申し立てることもできます。

家庭裁判所の調停でも決まらないときは、審判によって家庭裁判所が判断します。

その際には、子どもの大学生活の状況、学費と不足額、本人のアルバイト・奨学金などによる収入などを考慮して、扶養料の支払いが定められます。

 

扶養料の合意ができたときは書面にしておくこと

親子間の話し合いで扶養料の支払いについて合意が成立したときには、その支払い条件を書面に作成しておくことが安全です

大学の学費負担などの取り決めでは、短期間のうちに高額な金額を支払うことになります。

もし、合意した通りに支払いが履行されないことになれば、大学で勉強を続けることに支障が生じる事態になる恐れもあります。

また、合意の成立した後に親子の間でトラブルが起きることは、双方とも避けたいものです。

そうしたことからも、親子で合意した事項を公正証書契約などに定めておくと安心です。

なお、家庭裁判所で扶養料の支払条件が定められるときは、家庭裁判所において調停調書、審判書が作成されますので、別に契約書を作成する必要はありません。

公証役場の公正証書、家庭裁判所の調停調書ができれば、取り決めどおりに扶養料が支払われなかったときに裁判をせずとも支払義務者の財産を差し押さえられる債務名義になります

扶養請求調停の申立書

家庭裁判所に調停を申し立てるときの手続きは、家庭裁判所にお尋ねください。

扶養請求調停の申立書(2-1)

扶養請求調停の申立書(2-2)

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