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離婚が成立すると共同生活は解消され、夫婦であった二人はそれぞれが別々の住居で新生活を開始することになります。
しかし、一方の収入が特に少ない、幼い子どもがいる等の理由から家から出られなかったり、しばらくは同居生活を続けることもあります。
このように離婚しても直ぐには家から出られない場合、二人の間で住宅の使用について条件などを整理しておく必要があります。
公正証書 離婚するときは、住宅の使用に関する条件等についても確認しておきます。
離婚後にも同じ家に住み続けたいと希望するときは、離婚協議において対応を双方で確認します。
結婚していた期間に住んでいた賃貸住宅が離婚する相手の名義で契約していた場合、離婚すれば、家から出て行くことになります。
また、夫婦で購入した持ち家を財産分与において自分が取得しない場合も、同様に家から出なければなりません。
しかし、離婚時点で主婦、パート契約勤務などであり、自立できるだけの収入を得ていないときは、必要な新居を賃貸契約できないこともあります。
離婚した後に自立して生活するためには、住居を確保することが必須となります。
もちろん、離婚後に実家へ戻って生活するという対応も考えられますが、必ずしも選択肢の一つとならないこともあります。
そうしたときに新たに住居を確保できなければ、今まで住んでいた家を自分の住居として継続使用する方法も検討することになります。
相手の名義で契約した賃貸住宅であったならば、契約上の名義を自分へ変更し、もし名義変更することが難しければ、相手名義のまま住み続けることになります。
そうした賃貸住宅に関する手続きには離婚相手の承諾が必要になりますので、離婚について話し合う中で条件の一つとして取り決めることになります。
取り決めができたならば、その内容を離婚公正証書などの契約書に定めておくことも大切になります。
簡単な口約束だけに済ませておくと、離婚後に住宅の使用料の負担などで揉めたりすることもあり、住宅から退去を求められる恐れもあります。
夫婦の一方が離婚したときに新たな住居を確保することが難しければ、離婚することは事実上で困難となります。
そうすると、他方としても離婚することができなくて困りますので、何とか対応策を考えなければなりません。
そうしたとき、財産分与で住宅を取得する側から『離婚しても、しばらくの間は家を使ってもらって構わない。』という条件を提示することがあります。
こうした条件の提示を受けた側は、離婚する方向で話し合いに応じることもあります。
このとき、住宅を使用する側としては、「しばらく」とは何年間またはいつまでなのか、居住期間の使用料、修繕費の負担の有無などについてしっかりと確かめてから離婚の話をすすめることも肝要になります。
もし、何も具体的に取り決めないで離婚し、しばらく経ってから『住宅を売ることになったから直ぐに家から出て行って欲しい』と退去を求められても困ります。
住宅に住む権利は生活するうえで重要なものであり、曖昧なままにしておかず、必ず契約書を作成しておくことが大切になります。
住宅の賃貸借契約書は、借主と大家さんとの間で結びます。
ただし、離婚時における住宅の使用に関する取り決めについては、離婚するときの諸条件を定める公正証書に含めて記載しておくこともできます。
そうした対応により、養育費、財産分与などの離婚に関する条件と一体的に契約することが可能になります。
もちろん、公正証書を作成しないならば、離婚協議書に定めておくこともできます。
なお、住宅の使用については、使用期間(返還する期限)、毎月の使用料、修繕費等の負担について、なるべく明確に定めておくことで使用に関するトラブルを予防できます。
こうした住宅の賃貸借に関する契約は、離婚公正証書のひな型にはありませんので、専門家などに相談してすすめることも検討します。
賃貸借ではなく無償で住宅を使用する場合でも契約書を作成しておきます。
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