婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

離婚しても直ぐには家から出られない

離婚が成立すると共同生活は解消されることになり、夫婦であった二人は、それぞれ別の住居で新生活を開始することになります。

しかし、一方の収入が特に少ない、幼い子どもがいる等の理由から家から出られなかったり、しばらくは同居生活を続けることもあります。

このように離婚しても直ぐには家から出られない場合、二人の間で住宅の使用について条件などを整理しておく必要があります。

公正証書 離婚するときは、住宅の使用に関する条件等についても確認しておきます。

家に住み続ける

離婚後にも同じ家に住み続けたいと希望するときは、離婚協議において対応を双方で確認します。

収入が少ないため、自分の名義で賃貸住宅を借りることができず、離婚しても直ぐには家から出られません。どうしたらよいでしょうか?

離婚する際の話し合いで、あなたが離婚後にも今の住宅に住み続けられるように相手から同意を得ます。住宅を使用できる権利は離婚後の生活に重要なものとなり、離婚の公正証書を作成するときは、住宅の使用条件も定めます。

結婚していた期間に住んでいた賃貸住宅が離婚する相手の名義で契約していた場合、離婚すれば、家から出て行くことになります。

また、夫婦で購入した持ち家を財産分与において自分が取得しない場合も、同様に家から出なければなりません。

しかし、離婚時点で主婦、パート契約勤務などであり、自立できるだけの収入を得ていないときは、必要な新居を賃貸契約できないこともあります。

離婚した後に自立して生活するためには、住居を確保することが必須となります。

もちろん、離婚後に実家へ戻って生活するという対応も考えられますが、必ずしも選択肢の一つとならないこともあります。

そうしたときに新たに住居を確保できなければ、今まで住んでいた家を自分の住居として継続使用する方法も検討することになります。

相手の名義で契約した賃貸住宅であったならば、契約上の名義を自分へ変更し、もし名義変更することが難しければ、相手名義のまま住み続けることになります。

そうした賃貸住宅に関する手続きには離婚相手の承諾が必要になりますので、離婚について話し合う中で条件の一つとして取り決めることになります。

取り決めができたならば、その内容を離婚公正証書などの契約書に定めておくことも大切になります。

簡単な口約束だけに済ませておくと、離婚後に住宅の使用料の負担などで揉めたりすることもあり、住宅から退去を求められる恐れもあります

曖昧な約束にしておくことは避けます

夫婦の一方が離婚したときに新たな住居を確保することが難しければ、離婚することは事実上で困難となります。

そうすると、他方としても離婚することができなくて困りますので、何とか対応策を考えなければなりません。

そうしたとき、財産分与で住宅を取得する側から『離婚しても、しばらくの間は家を使ってもらって構わない。』という条件を提示することがあります。

こうした条件の提示を受けた側は、離婚する方向で話し合いに応じることもあります。

このとき、住宅を使用する側としては、「しばらく」とは何年間またはいつまでなのか、居住期間の使用料、修繕費の負担の有無などについてしっかりと確かめてから離婚の話をすすめることも肝要になります。

もし、何も具体的に取り決めないで離婚し、しばらく経ってから『住宅を売ることになったから直ぐに家から出て行って欲しい』と退去を求められても困ります。

住宅に住む権利は生活するうえで重要なものであり、曖昧なままにしておかず、必ず契約書を作成しておくことが大切になります。

離婚の公正証書に記載できます

住宅の賃貸借契約書は、借主と大家さんとの間で結びます。

ただし、離婚時における住宅の使用に関する取り決めについては、離婚するときの諸条件を定める公正証書に含めて記載しておくこともできます。

そうした対応により、養育費、財産分与などの離婚に関する条件と一体的に契約することが可能になります。

もちろん、公正証書を作成しないならば、離婚協議書に定めておくこともできます。

なお、住宅の使用については、使用期間(返還する期限)、毎月の使用料、修繕費等の負担について、なるべく明確に定めておくことで使用に関するトラブルを予防できます。

こうした住宅の賃貸借に関する契約は、離婚公正証書のひな型にはありませんので、専門家などに相談してすすめることも検討します。

賃貸借ではなく無償で住宅を使用する場合でも契約書を作成しておきます。

 

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します