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協議離婚において夫婦で取り決めた事を確認する方法として公正証書が利用されていますが、その公正証書を作成するには数万円程度の「公証人手数料」を支払うことになります。
そうした費用をかけても離婚の際に公正証書が作成されているのには、利用者にとって相応のメリットがあるからにほかなりません。
それは、離婚に伴って養育費、財産分与などの金銭の支払いが生じることが背景としてあり、公正証書はそうした金銭の支払いの安全性を高められるというメリットがあります。
いったん離婚することが決まれば、夫婦のどちらも養育費など離婚条件を取り決めてできるだけ早く離婚の届出を済ませたいと考えるものです。
そうした状況において離婚の条件を決めて公正証書に作成することは、面倒な手間と時間がかかり、さらに費用(公証人手数料)の負担も生じることになります。
だれでも面倒なことは避けたいと考えるものですが、それでも協議離婚にあたり公正証書を作成したうえで離婚の届出を行う夫婦は数少なくありません。
その理由は、協議離婚に公正証書を作成することは、その当事者となる夫婦の双方にメリットがあるからにほかなりません。
公正証書の作成には、次のようなメリットがあります。
以上のようなメリットがあることから、たとえ数万円の公証人手数料を負担しても、離婚に際して公正証書を作成しておきたいと考える方があるのです。
「わざわざ書面に作成するために数万円もの費用をかけることはない」と考える方もあるかもしれません。
しかし、実際にトラブルが起きてから解決を図るためには、沢山の労力と時間をかけることになります。
また、解決のために裁判となった場合は、弁護士費用の負担も生じます。裁判が長期化すると負担費用は高額となります。
一般に言えることですが、トラブルが起きてから対応する方法よりも、起こさないよう事前に対応する方法のほうが時間的および経済的なコストが低いものです。
また、離婚時の取り決めを書面で確認しておくことでトラブルが起きることを抑止する効果がある点からも、離婚の公正証書を作成しておくことは有意義となります。
公正証書を作成したいと申し出た側が公正証書の作成にかかる費用のすべてを負担しなければならないと考える方もあるかもしれません。
しかし、契約費用の負担方法は、契約する当事者の間で決めることになります。
公正証書を作成したうえで離婚することも離婚条件の一つであると言え、実際に、公正証書の作成費用を夫婦二人で半分ずつ負担する事例はよく目にします。
養育費の支払いがあれば、その支払総額は数百万円から一千万円を超える額となり、そうした支払い契約に関するトラブルを予防する公正証書の作成費用は数万円に過ぎません。
契約金額の大きさからすれば、公正証書の作成費用はわずかであると言えます。
これから離婚の公正証書を作成しようという方から、「公正証書の費用(公証人手数料)はいくらになりますか?」という質問をよく受けます。
しかし、離婚契約の情報を詳しく知らなければ、その質問に回答することはできません。
なぜなら、公証人手数料は公正証書に定める契約額をもとに公証役場で算出しますので、公正証書で契約する内容が固まらなければ、上記の質問には答えられないからです。
こうした質問を受けたときに思うことですが、公証人手数料は数万円程度になり、その程度で把握しておけば十分ではないでしょうか。
離婚に際して公正証書を作成することを決めたならば、その費用が発生することは仕方なく、費用額の多寡によって公正証書を作成するか否かを判断することになりません。
また、費用額を抑えて公正証書の作成対応をすすめることは、正しく安全な公正証書を作成するという本質からズレてしまいます。
公証人手数料の額は結果であると踏まえて公正証書の作成にあたるべきと考えます。
公正証書を作成して離婚するには、まずは夫婦で離婚の条件を決めなければなりません。
しかし、養育費など離婚の条件にかかる法律上の仕組み、契約書の作成に関する知識が不足していると、なかなか話し合いが進展しなかったり、誤った前提で取り決めをしてしまうこともあります。
また、夫婦だけで養育費などを決めることができても、その内容が法律的に有効であるのか、適切な内容となっているのか不安を感じることもあります。
そうしたとき、公証人に相談しても、公正証書で契約する内容(離婚の条件など)についての相談に関しては、契約者双方の公平性を維持するため公証人も応じられない面があります。
そこで、離婚の専門家から個別に必要な説明を受けたうえで、向かうべき方向のなかで双方が相談しながら離婚の条件を詰めて確定させて公正証書に作成することも可能です。
専門家を利用することで公証人手数料のほかに費用負担は生じますが、そのかわり安心して公正証書を作成することができます。
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