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費用をかけても公正証書を作成する理由

費用をかけても公正証書を作成する理由

協議離婚に際して夫婦で取り決めた事を確認する方法として公正証書は利用されていますが、その公正証書の作成には数万円程度の「公証人手数料」を負担しなければなりません。

そうした費用をかけても離婚の際に公正証書が作成されている理由は、利用者にとって相応のメリットがあるからにほかなりません。

それは、離婚に伴って養育費、財産分与などの金銭の支払いが生じることが背景としてあり、公正証書はそうした金銭が支払われる安全性を高められるメリットがあるからです。

わざわざ費用をかけても離婚に際し公正証書が作成されているのには、どのような理由があるのでしょうか?

離婚の公正証書を作成するには、数万円の公証人手数料を公証役場へ払わなければなりません。それでも公正証書が協議離婚で利用される理由は、公正証書を作成しておくことで離婚時における金銭支払い契約の安全性が高められるためです。

いったん離婚することが夫婦の間に決まったならば、二人とも、養育費などの離婚に関する条件を決めたうえで離婚の届出を早く済ませたいと考えるものです。

そうした状況において離婚の条件を決めて公正証書に作成することは、多少の手間と時間がかかり、さらに費用(公証人手数料)の負担も生じます

だれでも面倒な事は避けたいと考えるものですが、それでも協議離婚にあたり公正証書を作成したうえで離婚の届出を行う夫婦は数少なくありません。

その理由は、協議離婚のときに公正証書を作成することは、その当事者となる夫婦の双方にメリットがあるからにほかなりません

 

公正証書の作成には、次のようなメリットがあります。

  • 夫婦で決めた離婚に関して約束、確認した事項を公的書面に残しておくことで、「あとになって言った、言わない、というトラブルが無くなり」離婚後に二人の間にトラブルが起こることを予防する効果が見込める。
  • 養育費、財産分与、慰謝料などの金銭の支払いについて要件を満たし公正証書に定めておくことで、金銭を受け取る側は不払いが起こったときに簡便な手続きで支払金の回収に対応(強制執行)することが可能になる。
  • 公正証書に定めた事項以外については互いに金銭の支払い等の請求をすることができなくなり、離婚後に不測な金銭請求が起きることを避けられる。

 

以上のようなメリットがあることから、たとえ数万円の公証人手数料を負担しても、離婚に際して公正証書を作成しておきたいと考える方があるのです。

「わざわざ書面に作成するために数万円もの費用をかけることはない」と考える方もあるかもしれません。

しかし、実際にトラブルが起きてから解決を図るには、沢山の労力と時間をかけることになります。

また、トラブルを解決するために裁判を行うことになれば、弁護士費用の負担も生じます。もし、裁判が長期化すると、その負担費用は高額となります。

一般に言えることですが、トラブルが起きてから対応するよりも、起こさないよう事前に対応しておく方が時間的および経済的なコストが低いものです。

離婚時の決め事を書面にしておくことでトラブルが起きることを抑止する効果がある点から、離婚 公正証書を作成しておくことは有意義となります。

公正証書の作成にかかった費用は夫婦で分担することもできます

公正証書を作成したいと申し出た側が公正証書の作成にかかる費用のすべてを負担しなければならないと考える方もあるかもしれません。

しかし、契約費用の負担方法は、契約する当事者の間で決めることになります。

公正証書を作成したうえで離婚することも離婚条件の一つであると言え、実際に、公正証書の作成費用を夫婦二人で半分ずつ負担する事例はよく目にします。

養育費の支払いがあれば、その支払総額は数百万円から一千万円を超える額となり、そうした支払い契約に関するトラブルを予防する公正証書の作成費用は数万円に過ぎません。

契約金額の大きさからすれば、公正証書の作成費用はわずかであると言えます。

公証人手数料を気にし過ぎない

これから離婚の公正証書を作成しようという方から、「公正証書の費用(公証人手数料)はいくらになりますか?」という質問をよく受けます。

しかし、離婚契約の情報を詳しく知らなければ、その質問に回答することはできません。

なぜなら、公証人手数料は公正証書に定める契約額をもとに公証役場で算出しますので、公正証書で契約する内容が固まらなければ、上記の質問には答えられないからです。

こうした質問を受けたときに思うことですが、公証人手数料は数万円程度になり、その程度で把握しておけば十分ではないでしょうか。

離婚に際して公正証書を作成することを決めたならば、その費用が発生することは仕方なく、費用額の多寡によって公正証書を作成するか否かを判断することになりません。

また、費用額を抑えて公正証書を作成する対応をすすめることは、安全な公正証書を作成するという本質からズレてしまいます。

公証人手数料の額は、必要な費用になりと踏まえて公正証書の作成にあたるべきと考えます。

専門家と相談して公正証書を作成することの意義

公正証書を作成して離婚するには、まずは夫婦で離婚の条件を決めなければなりません。

しかし、養育費など離婚の条件にかかる法律上の仕組み、契約書の作成に関する知識が不足していることで話し合いがなかなか進展しなかったり、間違った前提によって取り決めをしてしまうこともあります。

また、夫婦で養育費などを決めることができても、その内容が法律的に有効となるのか、適切な内容となっているのか、決めたことに不安を感じることもあります。

そうしたとき、公証人に相談しても、公正証書で契約する内容(離婚の条件など)については契約者双方の公平性を維持するうえで公証人も応じられない面があります。

そこで、離婚の専門家から必要な説明を受けたうえで、向かうべき方向のなかで双方が相談しながら離婚の条件を詰めて確定させて公正証書に作成することも可能です。

専門家を利用することになれば、公証人手数料のほかに費用の負担は生じますが、そのかわり安心して公正証書を作成することができます。

 

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