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私署証書への確定日付

確定日付の付与

文書に日付が記載されてあっても、その日付が実際にいつ記入されたものであるかは第三者に分かりません。文書に過去の日付を記入することは、誰にでもできることだからです。

大切な文書について、その作成日が重要となって、記載日に文書が存在していたことを公的に証明したいときは、文書を作成したら公証役場で「確定日付」を受けます。

確定日付の手続きは簡単であり、文書を公証役場へ持ち込んで確認を受けるだけです。

文書の存在していたことを証明

一般的な商取引で作成される契約書などの私署証書は、民間において作成されたものです。

契約した当事者の間では問題にならなくとも、第三者の権利に関係するときは、その私署証書の日付が重要になってくることがあります。

役所で作成される公文書でなければ、当事者間において後から都合の良い日付を入れて文書を作成したり、日付を変更して再作成することも事実上で可能になります。

そのため、ある私署証書がその日に確実に存在していた事実を証明できることは、第三者との権利関係で重要な意味を持つことがあります

例えば、担保権や質権の設定においては、設定の順位が重要になる取引もあります。

そのようなときには、公証役場の確定日付の制度が利用されることがあります。

私署証書を公証役場に持ち込み、そこで確定日付印を私署証書に押印してもらっておくと、少なくとも確定日付の時点において当該文書が存在していたことを公的に証明できます。

ただし、確定日付印が押印してあっても、その私署証書の内容までを公証役場が確認したり、証明するものではありません。

また、公正証書の作成とは異なり、確定日付を受けた私署証書を公証役場で保管する仕組みにはなっていません。

したがって、確定日付の制度は、確定日付を付した私署証書がその日付に確かに存在したことを証明するだけになります。

確定日付の制度は、公証役場で誰にでも利用することができます。

利用に際しての費用も低廉(一件700円)であることから、いつでも簡単に利用ができます。

公証役場での確定日付

確定日付を得たいときは、公証役場で手続きを行います。

離婚契約では利用されていません

夫婦の間で結ぶ離婚契約は、第三者(夫婦間の子どもは除きます)の権利又は義務に影響することは原則としてありません。

あくまでも夫婦間における契約として離婚条件などに関する取り決めをするものです。

そのため、離婚協議書に確定日付をとることは、普通にはないと思われます。当事務所においては、離婚協議書に公証役場で確定日付をとった事例はありません。

ただし、離婚協議書に確定日付をとることで、その日付より後の時点で離婚協議書が作成されたものでないことは第三者に証明することができます。

署名と捺印を確認する認証

私署証書に契約当事者が署名・押印したことを公証役場で証明する手続きを認証と言います。

認証の手続きは、離婚の年金分割手続においても公証役場で利用されることがあります。

離婚時の年金分割は、離婚の成立後に年金事務所で分割請求の手続を行ないます。

この手続は、基本は当事者となる二人が年金事務所に出向いて行ないます。

ただし、公証役場における公正証書契約又は私署証書の認証によって年金分割に関する合意を有効に済ませておけば、一方側だけでも離婚の成立後に分割請求手続できます。

このような制度があるため、離婚の届出をする前に公正証書による離婚契約をするときには、ほかの離婚条件に合わせて年金分割に関する合意についても契約書に定めておきます。

もし、年金分割だけの合意であれば、分割割合についての合意を記載した書面を公証役場で認証をしておくことで、請求者側だけで年金事務所に分割請求手続を行うことができます。

当事者二人(もしくは代理人)が公証役場に年金分割に関する合意書を持ち込むと、公証役場がその書面が本人の署名したものであることを認める認証を行います。

日本公証人連合会の説明(参考)

以下は、日本公証人連合会のサイトからの確定日付についての説明の引用になります。

確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。

公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。

文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。

したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。

確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。

指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。

そこで、このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。

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公証役場、公正証書の活用

確定日付の制度は、協議離婚の契約では利用されていません。

離婚契約は、夫婦の間で離婚協議書を作成するほか、公正証書にも作成します。もし、公正証書に作成すれば、確定日付をとる必要はありません。

また、離婚の成立日を証明するには、離婚協議書等ではなくて、戸籍謄本によって確認します。

不動産の財産分与や養育費のある協議離婚では、一般に公正証書による契約も利用されます。

離婚の契約内容を公正証書にしておくことで、お金の支払いにかかる条件の履行についての安全性が高くなるためです。

離婚してからの金銭給付となる養育費離婚慰謝料の分割金などの支払いにかかる約束を公正証書にしておくと、不履行のときに裁判をしなくても強制執行できる執行証書となります。

このようなことから、公正証書契約が協議離婚においても利用されているのです。

もし、あなたも協議離婚のときに離婚契約を結ばなければならないときは、口約束だけで済ますことなく、公正証書で契約をしておくことが安全であると言えます。

当事務所では公正証書 離婚の作成サポートをご用意しています。

できるだけ安全な離婚契約を結びたいとお考えになられている方に多くご利用をいただいています。

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