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夫の不倫で離婚します

離婚原因にあたる不倫・浮気

夫の不倫で離婚します

夫婦に起こる問題の一つとして、不倫についてのご相談を多くいただきます。

不倫は夫婦に課される貞操義務に違反する行為であり、民法上で不法行為に該当します。

そのため、不倫をした側は、その配偶者に対し慰謝料を支払う義務を負います。

もし、離婚に至るときは、離婚の原因となった不倫をした側は慰謝料を支払うことになり、その慰謝料は高額になることが多くあります。

夫が特定の女性と深い関係になっているようです。早く離婚をして新しい生活を始めたいのですが、離婚になれば、夫から慰謝料を受け取れるのでしょうか?

離婚の原因をつくった側は、他方配偶者に対して慰謝料を支払う義務があります。協議離婚する場合、夫婦で話し合うことで慰謝料の支払い、その金額を決めることができます。もし、夫婦では意見が合わずに決められないときは、家庭裁判所の調停などを利用することができます。

離婚の慰謝料は、離婚に至ったことに主に原因のある側に支払い義務が生じます。

このとき、夫婦のどちら側に離婚の原因があるか明白であるとき(不貞行為が発覚したときなど)は、離婚原因がある側(有責配偶者といいます)も、その事実を素直に認めることができるでしょう。

しかし、性格の不一致のような理由から離婚に至ったときは、離婚になった責任は相手にあるとお互いに考える傾向があり、離婚になった責任が自分にあることを認めることは少ないと思われます。

夫婦の一方側に交際している異性がいたとしても、そのことが明白にならなければ、不貞行為ではなく夫婦の不仲(性格の不一致など)を理由とした離婚として整理されることになるかもしれません。

配偶者が異性と付き合っているようであれば、それが事実であることの確認から始めることが必要になります。

異性と親しく付き合っていることが間違いない事実であり、どの程度の期間、どのような付き合いになっているのか、という情報を正しく確認しておくことができれば、夫婦の間で具体的に話し合うことができます。

法律上の離婚原因となる不貞行為は、基本的には性的関係があることを指します。

配偶者以外の異性と単に交際していることでも離婚の原因になることもありますが、この場合は不貞行為ではなく、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するか否かについて判断されます。

異性と交際している事実が原因となって、婚姻生活の継続が困難になっているのか、ということがポイントになると考えられます。

協議離婚する場合は、基本的に家庭裁判所が離婚に関与しないため、すべての証拠を固めなくとも夫婦の協議を始めることができます。

そのため、相手が離婚原因のあることを認めれば、そのことで離婚に際して慰謝料が支払われることも期待できます。

もしかすると、相手は裁判所の判断で慰謝料の額を定めることを考えて、離婚原因となる証拠を明確に示すことを求めてくるかもしれません。

離婚原因のあることを認めると、そのことにより高額な離婚慰謝料の支払義務が生じることになるため、慰謝料の話し合いを難しくすることもあります。

どうしても相手が離婚の原因が自分側にあることを認めなければ、家庭裁判所での調停又は裁判で慰謝料請求する方法もあります。

離婚慰謝料は、離婚に向けた話し合いにおいてどう位置付けられるのかということもポイントになります。

慰謝料に的を絞って話し合うことも構いませんが、離婚する条件全体の中で慰謝料をどのように整理するかという視点も大切になります。

やはり、離婚慰謝料を負担する立場になると、そのほかに養育費財産分与の支払い義務がある場合は、離婚条件の全体としてどこまでの金額を支払わなければならないかということで整理が行われます。

支払うことのできない高額な慰謝料を請求されても、そのような条件で離婚することに同意はできないでしょう。

これまでに夫婦として一緒に生活していたのですから、互いに相手の性格や収入の見通しは大よそ分かっているものです。

法律上の権利として慰謝料請求を主張していくだけではなく、現実にお互いで納得できる解決案を考えていくことが大切です。

慰謝料を受領する側としては離婚後の大事な生活資金として慰謝料を得たいと考えることも多くあります。

離婚する際には、引っ越し費用、住居の契約費など、お金が必要になるからです。

しかし、反対側の立場になってみれば、離婚で慰謝料を支払うことは離婚後の生活に大きな負担となります。

慰謝料について夫婦で離婚時に協議して定めるときは、以上のようなことを踏まえておくことも必要になります。

夫の不倫による離婚

不倫が原因となって離婚になるときは、原因を作った側から他方に対して慰謝料が支払われます。

離婚の手続き

夫婦の双方で離婚することに合意ができれば、協議離婚の届出によって離婚になります。

もし、配偶者に不倫をしている事実があれば、離婚することに同意しないときも家庭裁判所における調停を経た後に裁判することで離婚を請求することも可能になります。

夫婦の状況によっては離婚請求が認められないこともありますが、不貞行為は裁判上の離婚原因にも挙げられている行為になりますので、離婚できる可能性があります。

なお、裁判で離婚請求するときは、相手に不貞行為のあった証拠資料が必要になります。

離婚の条件について話し合う

夫婦の一方が相手に対して離婚することに同意を求めるとき、離婚することに積極的でない側に対しては条件面で何らかの譲歩を示すことが必要になることがあります。

良い条件が提示されることによって気持ちのうえで踏ん切りをつけることができ、離婚の申し出に応じることが期待されるからです。

ただし、不倫浮気をしていた有責配偶者に対して離婚を求めるときには、特別に譲歩をしなければならない理由はありません。

相手側に離婚原因があるときには、離婚の請求に合わせて慰謝料を請求することができます。

以下においては、これ以外の場合について説明をさせていただきます。

夫婦のどちらもが離婚することに前向きであれば、離婚の条件を固めていくことになります。

この場合でも、財産分与や慰謝料の金額について夫婦の間で意見が合わないことがあります。そうしたときは、家庭裁判所の離婚調停を利用することもできます。

また、離婚すること自体に夫婦で意見の合わないこともあります。

このようなとき、最終的に協議離婚をすることでの合意を目指したければ、離婚したい側は、相手に対して慰謝料又は解決金などの条件を具体的に提示する必要があります。

はじめのうちは離婚に反対していても、離婚したいと強く望む相手と婚姻生活を続けていくことに限界を感じると、離婚することを決断することになります。

いつまでも離婚するしないという議論に時間を費やすことには、気持ちも疲れてくるのです。

協議離婚の手続では、夫婦の話し合いで離婚に関する条件を定めることができます。そのために、離婚の合意に向けて条件面において具体的な内容を話し合っていきます。

最終的に条件面で夫婦の間に合意が成立した場合は、離婚後になってから再協議が必要にならないように、離婚の届出前までに離婚協議書を作成しておくことも大切になります。

離婚協議書は、公正証書とは違って金銭面で執行力を備えることができませんが、夫婦の間の離婚時における合意事項を確認しておく方法として有効な契約書になります。

離婚協議書の作成には、契約に関しての知識ほか、離婚に関する周辺の法律知識も必要になりますので、離婚に詳しい法律専門家へ相談されることをお勧めします。

慰謝料の話し合い

慰謝料ほかの離婚の条件について夫婦で話し合って決めていくことになります。

分割による慰謝料の支払いも

離婚で支払われる慰謝料が高額となって、離婚時に一括して支払えないこともあります。

若い夫婦の離婚では、分割での慰謝料の支払いもよく見られます。

ただし、慰謝料は分割払いにしても総額の負担は重いものとなり、途中で支払いが止まってしまうことが心配されます。

そうなってしまうと、せっかく取り決めた慰謝料も絵に描いた餅で終わってしまいます。

そうならない対策の一つとして、慰謝料の分割払い契約をするときは、強制執行の機能を備えた公正証書での契約を利用することがあります。

公正証書で分割払い契約をしておくと、万一支払いについての約束が守られなかったときは、裁判の手続きをしなくても債務者の財産を差し押さえる強制執行をすることができます。

このような公正証書の仕組みを利用して、慰謝料以外の離婚条件についても合わせて定めて、公正証書 離婚する夫婦も多くいらっしゃいます。

離婚までに少し余計に期間を要しますが、その代わり安全に契約の手続をすすめられます。

離婚後の話し合い

離婚の成立を急ぐときには先に離婚の届出をしておき、離婚の成立後に離婚条件を定めることも夫婦の合意のもとで行なわれます。

離婚後の話し合いによって離婚条件について当事者の間で合意ができなくても、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てれば、養育費や財産分与などを定められます。

ただし、慰謝料は、当事者間の負担などを定める養育費、財産分与とは異なり、一方側に離婚原因のあることが前提になります。

そのため、不貞行為による離婚であれば、その事実を確認できる証拠資料が必要になります。

不貞行為の証拠資料を揃えることは現実には大きな負担となり、容易でないこともあります。

このようなことから、慰謝料があるときは、離婚後ではなく双方が離婚に向けて話し合う離婚前に離婚条件を決めておく手順で対応をすすめる方がスムーズであると言えます。

離婚専門の行政書士

『不倫による離婚となるときの離婚協議書などを作成します。』

日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など

不倫相手との問題整理

離婚原因が夫婦一方の不倫であるとき、夫婦間での整理のほかに、第三者(不倫相手)との整理も必要になります。

不倫が原因となって離婚になるときの慰謝料は、法律上では不倫をした当事者二人が負担することになっています。

そのため、不倫相手との問題を整理することは、その対応によって離婚の慰謝料に影響してくることになります。

全体を見通しながら、慰謝料について対応をすすめていくことも必要になります。

当事務所では、離婚相談を受けて協議離婚の契約書を多く作成してきていますが、離婚原因となる不倫問題における手続きにも対応しています。

たとえば、配偶者の不倫が発覚したときに不倫 慰謝料を請求するときの不倫 内容証明の請求通知書、その解決時における示談書の作成も行なっています。

不倫が原因となる離婚手続きについての各サポートをご用意しています。

 

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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