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示談書サポートの対応⑦
高額な慰謝料の支払い、再発防止の約束などを定める不倫問題の示談書について「公正証書に作成しておく必要はありますか?」と尋ねられることがあります。
慰謝料が長期の分割払いとなるときは公正証書を作成することもありますが、多くの示談では公正証書まで作成されていません。
もちろん公正証書で示談することは可能ですが、実際の対応で公正証書を作成するか否かは、当事者の判断、合意で決まります。
示談に公正証書を利用することもありますが、それほど多くはありません。
不倫の問題を整理するときは慰謝料の支払いを伴うことが多く、示談の手続きをすすめる過程で当事者は慎重になります。
慰謝料を支払う側は『これで本当に完全に解決するのだろうか?』となり、一方で支払いを受ける側は『間違いなく慰謝料を受け取れるのだろうか?』と心配するものです。
そうした心配があることから、示談するときは双方で合意した示談の条件を公正証書に作成しておくことが安全ではないだろうかと考えることになります。
公正証書は公証役場で作成される公文書になりますので、示談した事実、その内容について、当事者の間だけでなく裁判所でも公正証書によって証明することができます。
個人で作成した示談書を使用した示談であると、その後に当事者の間でトラブルが再発したときなど、一方が示談をした事実を否定しないとも限りません。
また、示談の条件とした慰謝料の支払いが履行されず、支払いを受ける側は裁判所を通して支払い請求しなければならない事態になる可能性もあります。
このような将来に懸念されることがあれば、できるだけ安全な公正証書で示談しておくに越したことはないと、当事者が考えることも理解できます。
でも、現実には、不倫問題の示談で公正証書が作成されていることはそれ程多くありません。
その理由として、公正証書を作成するには手間と時間がかかるということがあります。
公正証書は、現在の実務としては公証役場へ申し込んだ当日に作成されることにならず、その完成まで1週間から2週間程度の期間を要します。
また、公正証書には、示談する当事者の氏名、住所、生年月日等の個人情報が記載されます。
そうしたことから、公正証書の作成までを行うことには躊躇してしまうことが見られます。
また、公正証書の作成には示談する当事者双方の合意が前提になりますので、どちらか一方が公正証書を作成することに消極的になると、公正証書の作成はすすみません。
高額な慰謝料が分割払いとなるときは、公正証書で示談することもあります。
それでも、公正証書で示談の手続きをしても、慰謝料の支払いが滞ったときに本人にお金がなければ、強制的に支払いを求める手続きでもお金を受け取ることができません。
以上のことから、公正証書を作成しておくと安全性は高まると言えますが、その作成の手間等から実際に不倫問題の示談で公正証書を作成することはそれほど多くありません。
示談に公正証書を作成するか否かは、最終的に示談する当事者の判断と合意で決まります。
公正証書を作成するメリットは、一定の要件を満たしたお金を支払う公正証書契約について、支払いが遅れた場合に裁判せずとも財産の差し押さえを簡単な手続きで行えることです。
こうした支払い契約についての強制力が公正証書に備えられることで、不倫問題の慰謝料支払い契約で公正証書が利用されることもあるのです。
ただし、お金を支払う以外の契約は、裁判せずに公正証書で強制することはできません。
たとえば、公正証書による示談において、不倫していた男女が会わないことを誓約しても、その後に男女が会うことが可能になります(誓約違反による慰謝料が生じることはあります)。
男女に会わせないように強制することは、公正証書をもってしてもできません。
大事な約束をするときに公正証書で行うことを考える方も見られますが、お金を支払う契約のほかは、公正証書で特別な効果が得られることにはなりません。
そのため、慰謝料等のお金の支払いがなく、ただ誓約を記録するだけであれば、公正証書を利用する特別なメリットはありません。
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