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不倫相手に通知書などを送付するとき
内容証明郵便は、送付した文書を証明できるオプション付の書留郵便として配達されます。
配達員は、郵便物を郵便ポストへ投函するのではなく、直接に受取人(同居人を含む)に手渡しますので、不在時の配達などが原因で郵便物が受け取られないことも起きます。
もし、相手が不在郵便の再配達を指定することなく、郵便物を受け取らなかったときは、その原因を考えて次の対応をすすめることになります。
内容証明郵便は書留となり配達員から手渡しされますが、相手方が受け取らないことも起こります。
不倫、婚約破棄の慰謝料請求などで内容証明郵便を相手へ送付するとき、相手方の生活に関する情報を持たず、配達時間も細かく指定できないため、配達するタイミングを相手方の在宅時に合わせることが困難となります。
配達時に都合よく相手が在宅しているときもあれば、不在であるときもあります。
内容証明を配達する時に相手方が不在であると、配達員は不在連絡票を受取人の郵便ポストに投函し、いったんは配達を終了します。
受取人となる相手方は不在連絡票を確認し、再配達を指定(日、時間帯など)するか、自分から配達局へ出向いて預かり郵便物を受け取ります。
配達局での受け取りには、不在連絡票、本人確認資料(運転免許証など)、印鑑を持参すれば大丈夫ですので、それほど面倒な手続ではありません。
当事務所から内容証明を郵送したときにも、当初の配達時には不在で、再配達又は郵便局での受取りによる方法で受領されている割合はかなり高くなります。
しかし、受取人の置かれた環境、性格などによっては、不在連絡票を確認しなかったり、放置することで、郵便物を受け取らないことが起こります。
書留郵便の郵便局における保管期間は7日だけです。
もし、この期間内に受取人から郵便局へ連絡をしなければ、郵便局で預かっている内容証明は差出人の元へ返送されてしまいます。
こうして、折角に内容証明郵便を相手方に送付しても、返ってきてしまうこともあります。
なお、差出人と受取人の間を往復した内容証明郵便は、それで目的を果たすことなく、いったん役目を終えることになります。
郵便局での保管期間を超えたことで相手方が内容証明を受け取らなかったときは、あらためて同じ内容の内容証明郵便を送付し直す対応も考えられます。
配達のタイミングによっては、受取人が在宅中に内容証明が配達される可能性もありますが、再び不在時に配達されることも十分に考えられます。
そうなると、保管期間を満たすまでに7日間を要することになり、相手方に内容証明で伝達したい内容を相手方が知ることになる時期が更に先へ延びてしまいます。
不倫問題の解決を先へ延ばすことは、良い結果にならないことも多くあります。
そこで、次回には「普通郵便」で伝達事項を相手に伝える方法をとることも検討します。
送付時にオプションで「特定記録」を付けて発送しておくと、郵便物が受取人の郵便ポストに投函された日を確認することができます。
郵便物にも特定記録と記載されるため、重要な郵便であることを受取人へ伝えられます。
また、さらに「速達」を付けることで受取人の注意をひくことになり、早く郵便物を開封してもらえる効果も期待できます。
不倫の問題が起きたことで慰謝料を請求するときには、内容証明郵便で請求したり、弁護士に交渉を任せないといけないものと勘違いしている方もあります。
しかし、内容証明郵便で請求書を郵送することなく、電話などで本人同士が不倫問題の解決に向けて話し合って解決する事例は沢山あります。
本人同士が直接に話し合うことで、解決までのスピードが上がることが期待されます。
したがって、内容証明郵便が相手方に届かなかった場合は、相手方に連絡をして直接に話し合う方法に切り替えることも考えられます。
ただし、内容証明郵便を利用したいと考える方は、相手方と直接に話したくない、顔を合わせたくないという理由によることも多くあります。
また、郵送による方法と同じく、相手方に電話などで連絡をとってみても、相手方が対応を拒むこともあります。
こうしたことは、弁護士に代理人を依頼して相手方との交渉をすすめるときにも起こります。
結果はどうなるか分かりませんが、高額な費用を負担して訴訟を行う前に、先ずは相手方に連絡を取ってみる方法も検討することになります。
未開封の状態である郵便物は、受取人が受け取りを拒絶することも認められます。
それは、本人の希望しない迷惑郵便が送付されることも起こるからであるとされます。
悪徳業者からの郵便物は、不用意に受け取ることでトラブルに巻き込まれる危険もあります。
誰でも、郵便物を開封するときにまずは差出人を確認するものです。書留郵便であるときは、受け取る時に差出人を確認する方もあります。
したがって、不倫問題の対応において内容証明郵便を送付しても、受取人が勘違いをしたり、又は、本人の意思によって受け取りを拒絶することも起こります。
もし、自分の望まない請求書などが送られてくることを予期していると、差出人によっては、受け取りを拒絶することになります。
受け取りを拒絶された内容証明は、そのあと日本郵便によって差出人の元へ返送されます。
こうした事態になることを避けるため、差出人を本人の名義ではなく、法律専門職の名義で内容証明を送付する方もあります。
法律専門職の名義で送付されると、郵便の中身が何であるか気になり、相手方が郵便物を受け取る可能性が高くなると考える方もあるためです。
郵便物を送付した相手が受け取りを拒絶する意思を表示している場合は、普通郵便に変更して請求書を送付しても、同様に受け取りを拒絶されるかもしれません。
そうした結果となった場合、郵便以外による方法で相手方と連絡をとる方法を考えて不倫問題の解決を目指さなければなりません。
しかし、現実には、郵便物の受け取りを拒絶する姿勢を示されたことで、当事者同士で電話や面談による方法で話し合うことも困難である状況と思われます。
こうした場合、訴訟による方法で解決をすすめることを検討することになります。
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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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