婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

慰謝料、財産分与に関する合意は、離婚協議書にしておきます。

横浜、川崎|離婚協議書サポート

協議離婚専門|土日も受付けています

協議離婚における契約に実績ある専門行政書士が、あなたの心配事等について相談しながら、きめ細かく丁寧にポイントをおさえた離婚協議書を作成させていただきます。

横浜市、川崎市からも、メールまたは電話により安心して離婚協議書サポートをご利用いただくことができます。

もし、離婚協議書を作成したいとお考えであれば、お問い合わせください。

離婚協議書を作成しておく意義とは?

協議離婚するときには未成年の子どもの親権者を指定することが必須となりますが、市区役所に離婚の届出を行うまでに、普通には、養育費、財産分与などの条件も夫婦二人で話し合って定めておきます。

なお、夫婦の話し合いで離婚の諸条件が決まらなければ、親権者の指定だけ行って先に離婚の届出を行ない、その後に家庭裁判所の調停等を利用して諸条件を決める方法もあります。

ただし、財産分与の請求は、離婚の成立から2年以内に限られることに注意します

また、夫婦の一方側に離婚となった主な原因のあるときは、離婚に伴って慰謝料を定めることになりますが、慰謝料についても調停又は訴訟で決めることが可能です。

離婚に伴う慰謝料は、不法行為による損害賠償金に当たることから離婚の成立から3年以内に限り請求が認められます

このようなことから、離婚した後でもそれぞれが家庭裁判所に調停の申し立てができるため、離婚時に夫婦で各条件を取りまとめたときには、それらを整理して離婚協議書に作成しておく対応が、離婚後にトラブルの起きることを予防する目的で取られています

離婚協議書では、養育費、財産分与、離婚慰謝料などの各条件を明確に定めておきます。

単なる口約束だけでとどめておくと、離婚してから曖昧になってしまい、再び条件協議をする必要が生じたり、一方側から家庭裁判所に調停等が申し立てられる心配もあります。

でも、離婚協議書を作成しておけば、二人で取り決めた離婚の各条件が明確になりますので、そうしたトラブルが起きる事態を避けることができます。

なお、離婚時に住宅ローンの負担方法について夫婦間で確認をするときは、住宅ローンの借入先である金融機関と結んだ契約条件を踏まえて対応することに留意しなければなりません。

夫婦二人の間だけで住宅ローンの負担方法を変更する取り決めをしても、金融機関から承諾を得なければ、住宅ローン契約は変更されません。

また、住宅ローン契約を変更する場合には、金融機関から審査資料として離婚協議書の提出を求められることもあります

このように、離婚時に離婚協議書を作成して離婚の条件を確定させておくことは、離婚した後に新生活を安心して始めるうえで大きな意義があります。

離婚協議書の作成(横浜・川崎)

大事な手続きは面倒なことが多く、離婚協議書の作成もそうしたものですが、作成しておくと安心です。

協議離婚するために夫婦で決めておくこと

協議離婚に際しては、婚姻関係を解消するために「子どもの監護養育」と「夫婦の共同財産の清算等」に関することを夫婦で協議して決めなければなりません。

 

〔子どもの監護養育に関すること〕

  • 夫婦間の未成年の子どもについての「親権者の指定」
  • 監護養育が必要となる子どもの「養育費」
  • 子どもが成人するまでの非監護親と子どもの「面会交流」

 

〔夫婦の共同財産の清算等に関すること〕

  • 夫婦で作り上げてきた共同財産を分けて配分する「財産分与」
  • 厚生年金の記録を分ける離婚時の「年金分割」
  • 婚姻費用の未払い分など、夫婦の間における「お金の清算」

 

このほか、夫婦のどちらか一方に離婚に至った原因のあるときは、「慰謝料」を定めます。

協議離婚では、原則として家庭裁判所が関与する仕組みにはなっていません。

そのため、離婚の条件は夫婦二人の協議で決められ、法律上の考え方に大きく反しない限り、夫婦で合意したことは尊重され有効になりますので、協議離婚では、夫婦の離婚に際しての事情などを踏まえて各条件を定めることができます

自由に条件を決められることで、夫婦の特別な事情にも合わせて離婚条件を定められます。

なお、夫婦の協議で決まらないときは、家庭裁判所の調停等で定めることになります。

離婚協議書に定めたことは、契約として守らなければなりません

「契約」を結んだ契約者には、契約したことを守る義務が生じます。そのことは、夫婦の間で結んだ契約であっても同じであり、離婚に関する契約は取り消すことができません。

夫婦で結ぶ契約である離婚契約に対しては意識が低い方もたまに見られますが、いったん離婚契約をして離婚が成立すると、お互いにその契約を履行しなければなりません

たとえ、公正証書でなくとも、離婚協議書は、契約書として法的効力を備えます。

急ぎ離婚したいためから相手方から提示された離婚の条件を十分に検討することなく安易に承諾してしまうと、離婚した後に困ることになります。

いったん成立した契約を履行できなくなると自分だけでなく相手方にも迷惑を掛けますので、離婚協議書に定める条件は実現できる内容で慎重に検討しなければなりません。

離婚して住所と名前が変わっても、離婚協議書は有効です

夫婦二人それぞれが、離婚協議書に住所を記入して、署名したうえで押印します。

離婚の届出前に離婚協議書を締結するときは、婚姻中の住所と氏名を使用します。

妻側は離婚の成立後に氏名の変わる(「復氏」と言います)こともありますが、それによっても離婚協議書の効力は変わりません。

また、夫婦双方とも住所を変更することもありますが、そのことも効力に影響しません。

氏名や住所が変わっても、戸籍謄本や住民票により、本人であることを確認できるためです。

専門事務所のノウハウを利用した離婚協議書の作成

行政書士事務所は数多くありますので、横浜市又は川崎市にある行政書士事務所を探されて、そちらに離婚協議書の作成をご依頼されることもできます。

ご自宅の近くにある事務所を利用することが安心であると考える方もいらっしゃいます。

当事務所は千葉県船橋市にありますが、横浜市、川崎市など神奈川県内のほか、全国各地から離婚協議書、公正証書の作成についてご依頼をいただいております。

当事務所をご利用いただく最大の理由は、協議離婚契約の専門行政書士事務所であり、これまでに数百組のご夫婦の離婚協議書、公正証書を作成してきた実績があるためです。

サポートをご利用いただけますと、ご自身のケースについて色々とご相談をいただきながら、納得できる離婚協議書を作成できるとの安心感をお持ちいただけるからです。

協議離婚の実績からのノウハウ、情報、技術が離婚協議書の作成において役立つことを、ご利用者様から評価いただいています。

これまで多くのご利用者様の離婚協議書、離婚公正証書の作成に携わらせていただいており、集積してきたノウハウを提供させていただいています。

離婚協議書を作成するための打ち合わせは、メールまたは電話による連絡によって対応できますので、ご自宅に居ながらでも、専門行政書士のサポートをご利用になれます。

横浜、川崎市のほか、神奈川県内にお住いの方にも、安心して離婚協議書サポートをご利用いただくことができます。

 

〔神奈川県内のどちらからにも対応できます〕

厚木市、綾瀬市、伊勢原市、小田原市、川崎市、鎌倉市、横浜市、平塚市、相模原市、藤沢市、横須賀市、茅ケ崎市、三浦市、大和市、逗子市、秦野市、座間市、海老名市、南足柄市

開成町、大井町、寒川町、葉山町、松田町、大磯町、中井町、二宮町、箱根町、湯河原町、山北町、真鶴町、愛川町、清川村

横浜、川崎市

横浜、川崎市からも離婚協議書の作成サポートを安心してご利用になることができます。

離婚協議書の内容にチェックを受けられ、有効な条件となります。

個人の方がネット上に掲載される離婚協議書のひな型を利用して離婚協議書を作成するときに陥りやすいことに、法的に無効となる内容を契約条件として定めることがあります。

ネット上のひな型は、参考情報として掲載されており、使用についての保証はありません。

また、基本的にひな型は改変されて使用されることになりますので、その過程で誤ったことを記載してしまうことが起きる可能性もあります。

そうして出来上がった離婚協議書には、どうしても記載に不備のあることも見受けられます。

専門家のサポートを利用すれば、離婚協議書に定める条件のチェックを受けられ、仮に無効な条件を定めていても見付かり、それを有効な条件に修正して定めることも可能になります。

また、さらに他事例などの情報提供を受けられることで、希望する内容を離婚協議書で実現させられる良い方法が見付かる可能性もあります。

そして、契約として定める記載方法は、専門家に任せることで安心できるものになります。

横浜、川崎市からも、ご利用をいただいています

これまでにも、横浜市川崎市など神奈川県内にお住いになられている方から、離婚協議書、公正証書の作成をご依頼いただいています。

船橋の事務所までお越しいただく方もありますが、メール又はお電話による連絡方法によって離婚協議書、公正証書の作成手続をすすめていくことができます。

ご利用者の方にご都合の良い方法に合わせて、離婚協議書等のサポートをご利用になれます。

ご利用料金のご案内|離婚協議書・離婚公正証書

離婚専門の行政書士による丁寧できめ細かい対応により、ご希望に沿った内容の離婚協議書を作成させていただきます。

ご夫婦の間で協議中であっても、離婚協議書の手直しが何回でもできますので、離婚協議の条件をしっかり定めたうえで、その内容を反映させた離婚協議書を作成することができます。

離婚協議書サポートのご利用料金は、どなたにも分かりやすい定額制の料金です。ご契約後に割り増し料金は発生しませんので、離婚協議書の完成まで安心してご利用いただけます。

 

【離婚協議書サポートの内容】

  1. 離婚慰謝料、財産分与などに関するご相談(面談、メール、電話)
  2. 離婚協議書の原案作成
  3. 離婚協議に基づく離婚協議書の修正
  4. 離婚協議書の引渡し(データ送付、郵送)

 

【ご利用料金(定額料金)】

離婚協議書の作成

(サポート保証期間1か月間)

3万4000円(消費税込み)

 

離婚協議書のほかに、公正証書離婚のサポートも行っています。これまでに多くの公証役場で公正証書を作成した実績がありますので、安心してご利用いただけます。

神奈川県の公証役場(横浜、川崎ほか)での公正証書作成にも対応します。

離婚に関連した不倫問題にかかる示談書、不倫慰謝料請求の内容証明郵便サポートも、ご用意しております。

もし、離婚協議書の作成にあわせて対応が必要でありましたら、ご相談ください。

離婚協議書サポートの詳しいこと

速やかに離婚協議書の作成に着手します

急ぎで離婚協議書が必要になるときは、お申し込みのときに、その旨をお申し出ください。

お申し込みの時間帯にもよりますが、翌日に離婚協議書の案文を作成してメールでご確認いただくことも可能なこともあります。

ご事情を踏まえて作成対応いたしますので、ご夫婦の間の確認手続きが円滑にすすめられると数日間で離婚協議書の締結まで行なうことも十分に可能です。

公証役場で作成する公正証書とは異なり、離婚協議書はスピィーディーに作業をすすめられることがメリットとしてあります。

公正証書による作成を想定している場合にも、離婚の届出を急がなければならない事情のあるときは、先に離婚協議書で合意した内容を確認しておくこともあります。

フォーム(メール)・お電話でお申し込みください

離婚協議書の作成サポートは、メール、お電話によりお申し込みいただけます。

また、サポートのご利用についてご不明な点がありましたら、お気軽にご照会ください。

船橋の当事務所までお越しいただかなくとも、メール、お電話により、ご来所の方法と比べて何ら遜色のない品質の専門家によるサポートをご利用いただくことができます。

離婚協議書の送付方法も、メールや郵便など、ご希望の方法に対応させていただきます。

 

離婚専門の行政書士

『あなたの離婚協議書を完成までサポートさせていただきます。よろしく、お願いします。』

[所属]
日本行政書士会連合会
日本カウンセリング学会

各サポートをご利用いただくメリット

離婚に関する契約の手続きをすすめるとき、法律における考え方などの基本知識がどうしても必要になります。

ご自身でネット情報などを調べて整理をしていくことも、ある程度までは可能になります。

ただ、ご利用者の方が心配をされますのは「本当にこれで間違いがないのか、よく分からない」ということです。

何度も離婚契約を経験されている方はありませんので、どなたにとっても初めて作業する経験になります。

しかも、離婚で定めることは金銭に関することが中心で、その金額も大きな額になることが普通にあります。

「失敗しないように」とは、誰もが頭に浮かぶことです。

もし、離婚協議書を作成しようとして心配になってお困りであるなら、その作成を専門家に任せてしまうことも、早く解決する方法の一つと言えます。

時間のかかる面倒な手続きを任せてしまうことによって、ご自分は夫婦間の話し合いの方に専念できます。

ご夫婦で決めた内容についての法律的なチェックを受けることにもなりますので、その安心感も増します。

これから離婚協議書の作成依頼をお考えでありましたら、メール又はお電話にてご相談ください。

神奈川県内からも、お電話やメールにて、ご相談をしながら離婚協議書を完成することができます。

ご利用者様の離婚協議書作成の経緯など|175名様

離婚協議書など離婚契約を結んで協議離婚をされている方々による離婚の経緯、離婚契約書を作成した理由などに関するアンケート回答を、ご案内させていただきます。

女性、30代

最低限の約束事を

離婚協議書を作成した女性

早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。

男性、50代、子1人

安心できました

離婚協議書を作成した男性

作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。

女性、30代

夫の理不尽な要求

離婚協議書を作成した女性

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。

ご利用いただいている方

離婚協議書の作成サポートをご利用いただいている方は、おもに財産分与、離婚に伴う慰謝料のある離婚契約が多いと言えます。

たとえ、ご夫婦に大きな財産がないときにも、離婚後に互いに金銭請求が起きることのないように離婚協議書を作成されています。

また、住宅ローンについて銀行と変更契約が生じることになる協議離婚では、銀行から予め離婚協議書の提出を求められることもあり、そのために離婚協議書を作成することもあります。

また、若いご夫婦ですと、夫婦共通の知人なども多くあることから、婚姻期間中にあったことや離婚に至った経緯に関する秘密を保持するための誓約などを定めることがあります。

船橋つかだ行政書士事務所は、夫婦や男女間において起こる問題の対処に必要となる契約書面などを作成しています。

たとえば、婚姻費用の分担契約ほか、暴力、借金問題の解決における誓約に関する夫婦間の合意書婚約破棄の慰謝料請求書、不倫問題が起きたときの不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)、示談書などがあります。

各家庭等における問題について、あなたからのご相談に対応しながら、役に立つ契約書の作成面から家事専門の行政書士があなたを丁寧にサポートさせていただきます。

特に、協議離婚の際に作成される離婚契約、不倫などの示談書作成に多くの実績があります。そのため、離婚相談、不倫対応の相談も、受付けています。

離婚契約に関するサポート(離婚協議書の作成、公正証書 離婚など)、不倫問題の解決へのサポート(慰謝料請求、示談書作成など)が必要でしたら、お問合せください。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

 

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停に関するご質問には対応しておりません


こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

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