婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
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婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
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国内300箇所にある法務省管轄の機関
公証役場は法律で設置されており、法務省の管轄する役所になります。公証役場は全都道府県に置かれていますが、とくに人口の多い都市(東京都内など)に集中的に設置されています。
公証役場を利用することで、協議離婚するときの養育費などの金銭支払い契約、不倫の問題で慰謝料を支払う示談契約などについて公正証書を作成できます。
なお、公証役場を利用して公正証書を作成するときに、利用者は公証人手数料を支払います。その手数料額は、公正証書での契約内容(支払い額など)に応じて公証役場で算定されます。
公証役場は、各地にある法務局の管轄する機関となり、全国約300箇所に設置されています。※公証役場を市区役所と混同される方も多くありますが、両者は全く関係ありません。
それぞれの公証役場には、公正証書を作成する公証人が必ず1名以上は配置されています。
公証役場には、公証人のほか、公証役場で事務を取り扱う書記がいますが、各公証役場に配置される公証人等の人数は、公証役場の規模によって異なります。
公証役場は役所になりますが、公正証書の作成などで公証役場を利用するときは、利用内容に応じて公証人手数料を支払わなければなりません。
公正証書の作成にかかる手数料は法令で基準が定められ、各公証役場で運用し計算されます。
協議離婚するときに作成する公正証書は、夫婦それぞれの住所(居住地)に関係なく、どこの公証役場を利用しても作成できます。
一般には、執行証書としての機能を利用することを目的として公正証書を作成することから、強制執行の手続きをする際に公証役場が近い方が便利であり、債権者となる側の生活圏から遠くない公証役場を利用して公正証書を作成することになります。
協議離婚するときの公正証書 離婚では本人が公証役場へ出向きますが、遺言では遺言者が高齢や病気などを理由に公証役場へ出向けないこともあります。
そのときは、公証人の側から遺言者のいる病院、施設などへ出張します。
なお、出張での公正証書の作成は公証人手数料が割増しされ、日当、交通費も加算されます。
金融関係の仕事をされている方ですと、金銭消費貸借契約書の作成、確定日付をとるために公証役場を利用される機会もあるかもしれません。
ただ、一般個人の方であると、日常生活で公証役場を利用する機会は滅多にないと思います。
「役場(やくば)」という言葉から連想するのでしょうか、公証役場のことを市区役所に関係する組織(役所)と混同している方が意外に多くあります。
当事務所への電話でも「公正証書をつくりたいのですが、市役所に行けば良いのですね。」という言葉をよく耳にします。これは完全な誤りです。
市区役所は地方自治体ですが、公証役場は法務省という機関が管理する役所になります。
したがって、公証役場は「役所」ではあっても、組織上では市区役所と関係がありません。
公正証書を作成するためにお近くにある公証役場を探されるときは、「都道府県+公証役場」でインターネット検索をしてみてください。
なお、公証役場は役所ですので、開庁時間(窓口を空けている時間)は平日の9時から17時頃までになります。
上記のとおり、公証役場は国の役所になりますが、公正証書 離婚のために公証役場を利用する際には政令で定められた公証人手数料の負担が生じます。
公証役場の手数料(公証人手数料)は、依頼者が公証役場を利用することで得られる経済的な利益に応じて負担する仕組みになっています。
そのため、離婚契約では、離婚の条件である養育費、財産分与、離婚慰謝料などの支払い対象となる金額が多くなると、その金額に応じて公証人手数料が高くかかります。
公証人手数料は、養育費だけの契約であれば3万円程度で済むこともありますが、このほかに財産分与や慰謝料が加わりますと総額では5万円を超えてきます。
さらに、住宅ローン付住宅の財産分与に関する契約などを含めると、住宅の固定資産評価額に応じて公証人手数料が計算されますので公証人手数料も高くなります。
あらかじめ、公正証書に作成する契約の内容から試算することもできますが、公証役場への最終的な支払額は各公証役場において計算して確定します。
公証役場では、離婚の際に夫婦の間で交わす約束事について、安全な公正証書契約にすることができます。
東京都を中心とする首都圏域にはたいへん多くの公証役場が設置されており、東京都内だけでも実に45か所に公証役場があります。
国内の少ない県であると、県内に2か所しか公証役場が設置されておらず、公証役場の設置数からすると、全国にある公証役場の約15%が東京都に集中していることになります。
それだけ、東京都には沢山の人口、会社が集中しているという証になります。
公正証書を作成するときは、自宅から近くにある公証役場でも、勤務先の近くにある公証役場でも、どちらの公証役場でも利用できます。
ただし、遺言の公正証書を自宅、病院などで作成するために公証人が本人のもとへ出張する場合は、公証役場が所属する法務局管内の地域に出張先が限られます。
参考として、千葉県とその近県にある公証役場を以下にご案内させていただきます。
各公証役場は、それぞれが独立して業務を行なっています。
公正証書の作成を急いでいる場合、距離的に利用(訪問)できる公証役場が複数あるときは、なるべく混雑していない公証役場を選んで公正証書を作成する対応方法も考えられます。
公証役場の規模(公証人の数)、申し込み時期などにより公証役場の事務状況は異なります。
急ぎであれば、作成にかかる日程を公証役場に確認しておくと良いかもしれません。
公証役場の作成日程については夫婦の日程調整にも関係しますので、二人で公証役場へ行ける日程を事前に調整しておくことで、公証役場の日程予約を円滑にすすめられます。
ご相談者からお電話をいただく中で公証役場についてのご質問があります。
「公証役場はどこにあるの?」「平日しか開いていないの?」という、公正証書、公証役場についてまったくご存知ない方からのご質問もいただきます。
もう一つは「公証役場で相談しようとしたら、夫婦で話し合って決めてから来てくださいと言われた。」「よくわかっている人に話を聞いたうえで来てもらった方がいいですねと言われた。」という話もお聞きします。
公証役場の存在、その利用方法は、個人の方にはあまり知られていませんので、少なからず公証役場について誤解をしている方があるようです。
よくある誤解としては、公証役場は市役所の中にあるのか、と言う話です。公証役場は市役所にある部署と勘違いしている方も少なくありません。
このような感覚であると、離婚の際に公正証書を作成することを考える際、公証役場に聞けば何でも親切に説明し、相談に応じてくれるとの期待を抱かれていることがあります。
また、公証役場の人は役人だから、何を尋ねても平気であるとの勘違いもあります。
公証役場の機能をご存じである方ならば、この様な誤解も起きないのですが、離婚するときに初めて公証役場を利用される方がほとんどであると思います。
誤解をしたまま公証役場へ相談しようとしても、期待どおりにならないことが起きます。
公証役場は公正証書の作成等を行う役所であり、公証人は中立的な立場にある役人です。
公証役場の役割、仕組みなどを知っていると、上記のような誤解も解消されます。
公証役場は公正証書の作成などの各手続きを実施する役所であり、夫婦間の争いの相談や調整(民事紛争を解決)する相談の窓口ではありません。
また、公正証書を作成する公証人は中立的な立場になるため、夫婦間の権利義務を定める際に当事者の一方側へ契約条件についてアドバイスを行うことはできません。
たとえば、離婚の公正証書作成において、どちらか一方側の立場から「あなたは、こういう条件で契約をすれば有利になります」と説明することはできません。
公証人が中立的な立場であるゆえ、公証役場で作成される公正証書は信頼されるのです。
そのため、公証役場での相談は離婚条件などを公正証書にする手続きに限られます。
夫婦間の離婚条件の話し合いのすすめ方を相談したり、具体的な金額を算定してもらうことを公証役場又は公証人へ依頼することはできません。
公証役場では、公正証書の利用方法などについて、それほど頻繁ではありませんが、定期的に相談会を実施しています。
遺言公正証書、任意後見契約など公正証書の利用者が近年では増加していることが報道されるなど、個人レベルで公証役場を利用者する方も少しずつ増えてきています。
そうした公正証書の利用の普及を目的とした相談会があれば、誰でも利用できます。
お近くの公証役場に出向くことが対応として早くできますが、そのような公証役場の相談会をあらかじめ利用しておくことも考えられます。
協議離婚するときに作成する公正証書は、離婚に関して夫婦で定める色々な約束事を確認する重要な契約書になります。
そのため、公正証書にする契約は、面会交流を別にすれば大まかな内容では意味がなく、金銭の支払に関する条件は具体的にキッチリと定めておくことが必要です。
離婚した後になってから離婚する際の合意事項を確認する方法としては、公正証書の契約書が残るだけとなります。
公正証書を作成してあれば、過去に言った言わないという争いは意味を持たなくなります。
そのため、離婚に際して公正証書を作成するときは専門家への離婚相談・サポートなども利用しながら、必要に応じて契約条件を調整し、本人が納得できる公正証書を完成させます。
共同生活の解消による転居など、離婚した直後には経済的に厳しい状況になることも多いことから、余計な支出をできるだけ抑制しようと考える傾向があります。
このような傾向は、若いご夫婦に多く見られることであり、仕方ない面もあります。
しかし、大事な離婚契約の準備に必要となる費用は、無駄になる費用ではありません。離婚してからの人生に対する保険となる意味合いの費用であると言えます。
協議離婚に際して定める支払い契約は、養育費の支払い、住宅ローンの負担契約など、総額で大きな金額になるものが多く、当事者双方にとり重要になります。
それだからこそ、わざわざ公正証書に作成して残しておくことになります。
このとき、しっかり確認してから公正証書に定めなければ、離婚した後になってトラブルが生じることになり、その対応、解決には多くの時間と労力を消費することになります。
そのような事態を予防する方法として、安心できる公正証書を準備することになります。
いったんトラブルが生じると、その話し合いに神経を消耗することになり、更には解決するために弁護士費用まで必要になることもあります。
その費用は、離婚前にかける契約費用とは桁違いの額になってしまうことになります。
こうしたことから、離婚するときの公正証書の作成を公証役場へ依頼する前に専門家に相談、確認したうえで知識・情報をしっかりと整理し、できるだけ安全な形で公正証書を作成することが大切になります。
公証役場へ公正証書の作成を申し込む時は、公正証書とする契約の内容(離婚契約であれば、財産分与、養育費などの条件)を公証人へ説明しなければなりません。
このとき、本人に契約に関する法律知識が全く足りなかったり、本人が独自の見解をもとに契約の内容を決めている場合、公証人は公正証書の作成を受け付けられません。
なぜなら、法律の趣旨に反する内容、法律上で無効な内容は、公正証書に記載することができないからです。
何も調べずに公証役場へ公正証書の作成を申し込んだが受け付けてもらえない、申し込みをしたけれども内容を大幅に変更しなければならず、困っているという話を聞くことがあります。
基本的な情報はインターネット等で容易に確認できますので、きちんと調べたうえで契約の内容を決めておきます。
公証役場へ公正証書の作成を申し込むとき、夫婦で合意できている離婚条件について契約書の形に固めておくと、それから先の公証役場での手続が円滑にすすみます。
当事務所では、公正証書にする離婚契約の原案を作成するサポートをしています。
原案が出来上がっていれば、それを資料として公証役場へ提出することができます。
【公正証書の原案作成】ご利用料金3万3千円(1か月間のサポート保証付)
夫婦だけで決める場合には条件に関して無効な定め、漏れが生じることもありますので、離婚契約に実績がある専門行政書士と相談しながら、安全に手続きをすすめられます。
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