婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

別居後に夫と性的関係ができた女性に対し私は慰謝料を請求できますか?

婚姻している夫婦には、互いに配偶者以外の異性と性交渉しない「貞操義務」があります。

この義務に違反して性交渉(不貞行為)をしたときは、違反した配偶者とその相手は、他方の配偶者に対し、不法行為による慰謝料を支払う法律上の義務が生じます。

ただし、その相手が自分が性交渉する相手が既婚である事実を落ち度なく知らなかったり、既婚の事実があっても既に夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、不貞行為になりません。

たとえば、夫婦仲が悪くなったことで別居した後に新たに異性との性的関係が生じたときは、その関係は不貞行為に当たらない可能性があります。

別居後の女性関係

婚姻関係の破綻に影響しない別居した後に始まった性的関係は、慰謝料請求の対象になりません。

夫とは不仲となって現在は別居中ですが、別居後に夫には性的関係をもつ親しい女性ができました。妻である私は、その女性に対し慰謝料を請求できるでしょうか?

すでに婚姻関係が破綻していれば、慰謝料の請求は認められません。別居中でも、離婚に向けた話し合いが行われておらず実質的に婚姻関係が続いていれば、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

配偶者が自分以外の異性と性交渉した事実を知ったならば、普通には精神的に苦痛を受けることになると考えられます。

そうした性交渉の事実が判明することで夫婦の関係が一気に破綻し、離婚に至ることも少なくありません。

このように婚姻中に配偶者以外の異性と性交渉することは、配偶者の権利を侵害し、そのことで精神的に苦痛を与えることになり、法律上の不法行為となります。

不法行為によって精神的に損害を受けた側は、その原因をつくった男女二人に対し、精神的損害について賠償金(慰謝料)を請求できます。

しかし、性交渉のときに、形式上では婚姻していても夫婦仲が悪くて実質上は婚姻の関係が破綻していれば、その性交渉が配偶者の権利を侵害することになりません。

つまり、婚姻関係の破綻している夫婦の一方が配偶者以外の異性と性交渉をしても、それは不法行為に当たらず、そこに慰謝料は生じないことになります。

婚姻が破綻していることは、夫婦の間に離婚協議がすすんでいたり、家庭裁判所で離婚調停が行われている状況があれば、ある程度は推測できます。

また、夫婦が別居していれば、仕事の都合による単身生活、両親の介護などの事情を別にすれば、夫婦関係が破綻に瀕し又は破綻している可能性があります。

上記の質問例のように「別居した後の性的関係」が慰謝料の請求できる原因にあたるかどうかは、婚姻関係の破綻にかかる判断によることになります。

婚姻関係が破綻しているか否かについては、それぞれの夫婦の実情を踏まえて判断されることになります。

別居している事実があるからと言って、その事実が直ちに婚姻関係の破綻を示すことにならないことに注意します。

別居をしている夫婦でも、何らかの事情、双方間の合意が存在していることもあり、そうしたときは婚姻関係が続いている場合があります。

別居中でも実質上も婚姻関係が続いていれば、その夫婦には貞操義務が課されることになり、配偶者以外の異性との性交渉は不貞行為にあたります。

別居する前から続いていた性的関係

別居することになった背景として、夫婦の一方側に性的関係のある異性が存在していることは珍しくはありません。

こうした別居が行われるとき、他方配偶者が、そうした背景・事実を知っていないこともあります。

しかし、別居した後になってから異性の存在を知ることになったときは、不貞行為を判断する際、その異性との関係が始まった時期が問題になります。

別居する前から異性との関係が既に存在していたのであれば、その異性の存在、関係が別居の原因になっていると考えることもできます。

一方で別居した後に始まった関係であれば、それは別居の原因ではないと考えられます。

もし、別居の前から配偶者が異性と性的関係を持っていた事実が確認できれば、その異性は、関係を持った相手の配偶者に対し慰謝料を支払う義務があります。

「妻とは別れることになっている」という嘘

既婚者が不貞行為を行うとき、その不貞相手に対し「離婚する予定になっている」と嘘を告げることが少なくありません。

本当に離婚が予定されていることもありますが、実際には離婚の話し合いなど全く行われておらず、不貞関係を持つ方便として嘘をついていることが多くあります。

もし、離婚する予定であることが嘘であり、何かの事情によって夫婦が別居しているならば、婚姻関係は破綻していない可能性が高いと言えます。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

  事務所のご案内

船橋行政書士事務所

船橋駅から徒歩4分
電話受付(国民の祝日は休)
  • 平日:9時~19時
  • 土日:9時~15時

JRと京成の両線路の中間位にあるマンションにあります。1階は寿司店です

どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

東京都(江戸川区,葛飾区,江東区,品川区)千葉県(船橋,八千代,,市川,習志野,浦安,鎌ヶ谷.千葉),埼玉県ほか全国からのご依頼に対応します